そうしますと、使用料だとか手数料の値上げ、それから人件費の抑制を骨子とした財政健全化計画と、建設事業等に充当される地方債とに関係ありますか。これは何の関係もないですね。
そうしますと、使用料だとか手数料の値上げ、それから人件費の抑制を骨子とした財政健全化計画と、建設事業等に充当される地方債とに関係ありますか。これは何の関係もないですね。
私は、どうしてもわからぬのは、この五条適用債ということで出したって、財源補てんにするというのですから、地方財政法五条の脱法行為でしょう、これ。これはそんな起債が認められるのですかね。これ脱法行為じゃないですか。
私は、もうどうしてもそれは納得できない。 それで、いまも答弁がありましたけれども、この間、ちょっとぼくはここの部分だけは衆議院の地方行政委員会へわざわざ傍聴に行っていまして、即刻衆議院のあなたの答弁速記を起こしてきました。ここに全文——全文といっても主要な部分だけの速記を起こしてきたものがありますが、それを読みますと、わが党の細谷質問にお答えになって、「できるだけ行政の質を落とさないでそのような計画を進めていくためには、やはり何らかの財源措置、弾力的な財源措置が必要だ」。いまは違った表現ですが、私にも答えられた。また、「地方団体の自主的なそのような健全化計画に即して、私どもも地方債ではございますが、国の方として応分の援助をする、
そうだから、やはりそういう意味で私の主張の方が正しいのだと、こう思うのです。財源補てんの役割りというものを担っているのだということを明確に答弁をされているのです。私は、本当のところはこうなんでしょう。まず、一定の必要事項、すなわち使用料、手数料の引き上げ、あるいは人件費抑制などについて計画を策定させる。おたくに言わせれば自主的に策定する。ともあれ策定させる。もちろん一度提出したらおしまいじゃないわけでしょう、これ。おしまいじゃないですね、ここのところ。
いえ、何度か何度かそこでやりとりが行われるという意味です。
とにかく自治体が修正をして出してくるという形のことがとられる。そこに指導が介在をする。いわゆる何らか指導を仰ぐと、こういうことになるわけですね。そして人件費等節約額をはっきりさせて、それに対して赤字額などとの比較からいわゆる健全化債が決まる、こうなっていますよ。それは否定をされたってそうなっていますよ、実際問題としては。まあ局長のところまで一々そういう過程がいくかどうかは別として、そうなっています。そういうふうになっている、したがって、正規の手順を踏んだ起債じゃないんですよ、これ、どう言われてみたところで。逆に、健全化計画をつくれば起債を認めて財源を補てんしてあげますよ、そういう何かやっぱりあめでもって子供たちをつるような形になって
それを全省のものとして大臣の、指導をちゃんと一遍やって……。
そういう形のことはもう今後起こり得ないと。これはもう五十一年度もこの健全化を出す予定にしているようでありますが、ある県に聞きますと、もう五十一年度分について五十年度に一遍に起債許可の予定を受けておるというふうに聞かされるんですがね。つまり、計画を策定すると、五十年度と五十一年度、両年度分について健全化債の額をお決めになったんですか。
自治大臣お答えになりましたが、人件費と建設事業等への起債の許可というのは全然関係がないと、先ほども確認したことですが、人件費の抑制、あるいは先ほど山崎委員からも論議がありましたけれども、定員の減などというようなこと、そういうようなことが条件になった起債の許可は当然あり得ない、これはそういうふうに考えておいていいですね。
大平大蔵大臣と自治大臣にお尋ねをいたしますが、昨日、地方交付税法の基本にかかわる部分で、藤井主計官がお見えになって自治省といろいろやりとりをしました。そこのポイントになる点をどうしても大平さんに、大蔵大臣に確認をいたしたい、そういう形で御足労願いました。おおよそ論議の内容というものはもうお聞き及びのはずでありますから、そのことを最終的に確認いたしたいんですが、その前にちょっと、財特法が衆議院を通過をして参議院に来るわけですが、もう会期も御存じのとおり残り少ない。大蔵大臣として、財特法成立の成否について、まあ九月になったってしょうがないという御発言が前にありましたし、私もいま議運の理事でありますので、大蔵大臣、そのようにお考えなら何も
しかし実際問題としては、いま前段で申し述べられましたように、これはまあ本当のことを言えばそんなに急がなくてもいい、秋になったところで実際は支障がない、ただ運営上いろいろ苦しみが出るから、なるべくならこの会期中に上げてくれ、この程度のことだと、いまの御答弁大体そういうふうに受けとめておいてよろしいでしょう。 国会の延長問題というのが何かちらほらしているんですが、ここもやっぱり絡んでくるのですけれども、この国会を延長させることについて、次期首班候補でいらっしゃるんですから、大平大蔵大臣自身は一体どうお考えになっているのですか。
それじゃちょっと違った意味で、財特法がこの国会でもし成立をしなかった場合に大平大蔵大臣はおやめになる、そういう風聞がしきりであります。財特法が成立しなかった場合、本当にいま報道されているような形で決意をされているのですか。これは大平さん自身の口から一遍聞いておきたいと思うのです。
じゃ、前提的にはその辺にしておきます。 土地税制の見直しという動きが大蔵省にあると聞くのですが、これはどういう問題意識ですか。どういう手順でそういう作業を行っていらっしゃるわけですか。
先日、長者番付が発表になりました。ことしもまた土地成金が御存じのとおり上位を占めていました。大蔵大臣、こうした現象をある程度やむを得ないとお考えなのですか。このことを社会的不公正としてとらえて、そして早急に是正をしなければならないとお考えになるのか、この辺はいかがですか。
一般の国民は非常な、何といいますか、不公平感を持って、怨嗟の気持ちであの長者番付を私は見たに違いないと思うんです。この国民の気持ちにいささかでもこたえる意味で、土地税制の見直しを行うなら行わなければならない。それにしても、土地の供給促進を税制でやろうとしましても、これは過去の歴史から言ってうまくいったためしがありませんね。大蔵省はそうした反省を持っていて、そういう反省をお持ちになった上で何か新しい施策というものをお考えになる、こういうふうに承っておいてよろしいでしょうか。
与党の中に、企業の持っている遊休地を国に買い上げさせるという、そういう議員立法の動きがあったと聞き、そして世論のひんしゅくを買っていますが、大平大蔵大臣はまさかこういう動きに加担をされるおつもりはありませんでしょうね。
要するにこの動きは、それらの土地を担保にとって金を貸した銀行の意を受けてのことであろうと私は思います。で、大蔵省は、銀行がそういう動きまでしなければならなくなった状況というものを把握をする意味、そういう意味だろうというふうに思いますが、銀行にそういう関連での検査に入ったという記事を読んだのですが、検査結果の中間報告というのは、これは大臣、資料として提出をしていただけるのですか。
土地問題をちょっと取り上げたのは、実は地方行政委員会にふさわしい問題として、都市計画という問題がこれからますます重要になります。重要になってくるのではありますが、都市計画を推進する上でどう考えてみても何よりも肝要なことは、地方公共団体がいかに多くの公有地を持っているかどうかということだろうと思うのです。したがって、この法律案の審議に入る冒頭でも、そういう意味で地方の土地開発公社などの問題というのを若干取り上げてみたのですが、地方公共団体は財政難でいま所有地を売らざるを得ないような状況になっていますね。これこそ私は問題だと思うのです。で、ここは大蔵大臣、何とかするというような意欲的なお考えが、国土庁やその他、一部動きがあることを知らぬ
じゃ、質問を自治大臣に返しますが、自治大臣、どうでしょう。
これはまあ検討というのは、大変前向きな検討という意味でしょうね、そこのところは。