そうすると、これは法律の規定で言うと、どこにあらわれていますか。
そうすると、これは法律の規定で言うと、どこにあらわれていますか。
じゃ、単位費用というのはその積算の根拠は毎年解説書で明らかになっています。ここに去年のものを私持ってきましたが、いま言われた部分についても詳細に説明されているんですが、去年のものとどこがどう違って、その結果、単位費用はどうなるんですか、これ。
それだけですか。
済みません、わかりました。これをやっていますと時間がかかりますから、あしたの大蔵大臣との論議に間に合うように、ちょっと十時ごろまでにまとめてくれますか。
それでいま言われようとしたことは、四千五百億円と一口に言われている、それをそれぞれの単位費用のところに割り振るとどこの部分が何千億円になるという意味のことでしょう。
それと同時に、もし出していただけるのなら、たとえば六十五ページ、ここに「単位費用算定の基礎」というのがございますね。「第四款 その他の土木費」ですね。この辺から単位費用当てにずっと出していただくと本当は好都合なんです。恐らく間に合うでしょう、それは。
間に合いますよね。そういうのがたとえば三百十五ページの部分にもあればあるいは三百九十九ページの部分にもある、こういうことになるわけですから。 それからもう一つは、八千億円について、いまぼくは先に言ってしまいましたが、単位費用を削った分といわゆる補正を削った分とがあるんでしょう、これは。補正では何を削って、その金額はどうか、これもまあすぐ答弁できるんでしょうけれども。
そこでそこのところも、事業費補正を削った分の各費目ごとの金額と、それから事業費補正を削った分以外のものについて、各費目ごとの昨年の金額ですね。それから単位費用積算の根拠、その辺のところもこれは出ますね。当然出るわけですが、よろしいですね。
そうするとかなり時間短縮になります。 そこで、地方交付税法の第二条の七号、単位費用の意義が掲げられています。全部読みませんが、「標準的条件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は」云々。「合理的、且つ、妥当な水準」とあるわけですが、今度の改正で四千五百億円、八千億円を削って、明日全部資料をもらいますが、それでもなおかつ、合理的かつ妥当な水準の地方行政を行うことができる——いま言われるようにゼロにしたところがあるわけですから——のですか。地方交付税法の第一条にはりっぱな目的が御存じのとおり掲げられている。しかし、地方交付税法の具体的な単位費用はその目的を達するものではもはやなくなりつつある、あるいは
あなたの方も信じているのだし、私の方は逆の意味で信じているので、これは案外、大臣すっと立ってくれれば、お説のとおりという答弁だったと思うんですよ。
今年度から基準財政需要額にこの地方税の減収補てん債償還費が設けられましたね。これは何ですか。
そうすると、この減収補てんの赤字公債の元利償還が地方債によって行われるということは、結局、地方債のツケを交付税で賄うということでしょう。そうですね、それは八〇%あるいは七五%で、残りは地方税で賄わざるを得ないですね。そういうようにこの赤字債の償還が交付税の算定基礎に入れられることになってきて、それによって財政の借金体質がいわば構造化するとでもいいますか、そういうことになりませんか、赤字公債のツケを交付税に回すという、そういうことでは。これは過年度分のもので、それだけ交付税は実質上少ないということになりませんか。
地方債というのは許可制ですね。だから、許可を得なければならない交付税ということになりますね。まあそういう乱暴な言い方は別として、とにかく許可を得なきゃならない金ということになりますね。そこで、八千億円の方については高校増設その他に充てていた財源がなくなる。高校増設など、事業計画予算書あるいは償還計画などの資料の提出が必要になる。しかも銀行から借り入れしなきゃならない。ともかく交付税の配付とは異なってくる。また包括算入分については、交付税の配付に従ってずっとされるようですが、現在は財源不足だから断る団体が出てこないだろうか。いまはないだろうが、大変ぎくしゃくしないだろうか。本来なら一般財源として配付されるものに、起債手続きとして銀行借
まず、国家公安委員長の所信表明に関連をして、冒頭幾つかの問題で質問をいたしたいと存じます。 これはすでに本委員会でも昨年の十一月十一日に取り上げた問題でありますが、滋賀県の土地開発公社といわゆる上田建設グループの土地転がしとの絡みの問題、それから土地開発公社がその後全国的に幾つかの問題を生んでいまして、たとえば山形県米沢市で市長が、最近革新の市長が生まれますと、三十三億円という土地開発公社を中心とするやみ起債が明るみに出てみたり、いろいろの事件を生んでいますので、そういう観点からさらに少し論議を発展をさせてみたいと思うのでありますが、上田金脈事件という形が関西では非常に大きな問題になっています。で、この事件は当然私はあのときも、
それで大蔵省にお聞きをしますが、この事件との関連で、日本信託銀行京都支店の不動産部長森茂生氏が取り調べを受けられたのを知っていらっしゃいますか。
十一月十一日の本委員会で、日本信託銀行がこうした土地転がしの仲介人になっているのは問題ではないかという問題提起を私はいたしました。それに対して大蔵省は、そう問題ではない、そういう答弁をされたわけです。しかるに、いま私が指摘をし、お認めになりましたように、現に日本信託銀行京都支店の不動産部長が背任共犯の嫌疑を受けられた、自宅の家宅捜査まで受けられた、大蔵省はこの事実をどういうふうに判断をされますか。
大蔵省は財布を非常に締めているわけですね。地方財政がこういうような状態の中でも、私たちが年来主張している税財政構造全体の改革その他というものについては大変渋い。たとえば、昨日の本会議の御答弁を見ても、自治大臣が交付税率の引き上げについては前向きの姿勢を示されるが、大蔵大臣は必ずしもそうではない。明日午後交付税問題に入ったときには両大臣にその辺のことは私はここで改めてお尋ねをいたしますが、いまのような銀行行政などを通じて土地公社等が結果的には地方財政に非常に大きな揺さぶりをかけてきた。これらについてはどういう一体反省を財政政策的にも、あるいは金融行政の上から言ってもされているのか、この機会に明らかにしてもらいたいと思います。
国税庁にお尋ねをいたしますが、大阪国税局は上田建設関係の脱税容疑を調査をして、間もなく大津地検に告訴をするという話を仄聞をいたしますが、それは事実でしょうか。
私は大体見通しは、昨年十一月十一日に述べたことが大蔵省の答弁にもかかわらず明確になったごとく、この問題についても私の調査はかなり信憑性があると思っていますが、いまの御答弁は一応承っておきましょう。 そこで、上田建設グループに国税庁の出身者が役員になって天下っていますね。昭和三十九年に上田グループが脱税で大阪国税局と大津地検の手入れを受けた。上田社長が逮捕をされた。そのときの査察官が役員になって入っていらっしゃいますね。間違いありませんね。
私の質問はずっと続きますからね、きょう、あしたと。きょうじゅうですか、明日ですか。