受刑者、被勾留者というのは何を指しますか。
受刑者、被勾留者というのは何を指しますか。
そうすると、現行の代用監獄制度というのはどうなりますか。
監獄法一条三項では、「懲役又ハ禁固ニ処セラレタル者」には留置場を代用できないということですね。しかし、被勾留者すなわち被疑者、被告人を警察署の留置場に勾留してもよい、そういう意味ですか、これは。
国家公安委員長にお尋ねしますが、いまの論議を踏まえながら、警察署に留置場を設けてある理由は一体何ですか。
そうすると、それは警察の捜査目的のために被疑者を留置できるように警察署に設けてある、端的にはそういうことですね。
検察勾留の目的というのは何ですか。
警察の留置場設置の目的の中には、検察勾留の目的は本来入っていませんでしょう、これ。法務省矯正局参事官の朝倉京一さんは、「監獄法コンメンタール」も書いていらっしゃる権威なんでしょう。その人の「法律のひろば」の七〇年三月号では、「その設備はどこまでも留置場の設備であり、その職員は留置場の警察職員である。組織的に警察の組織であることはいうまでもないのである。しかし、作用的には、監獄の作用そのものである。」云々、すなわち、目的も組織上も、作用的にも異なるものを一つの場所、組織を使っているというところに大変な無理がある。この点どう考えたらいいんですか。監獄法改正の構想にある趣旨は、ここの点はやっぱり何か指摘をして改善されようとするんですか。
この辺は別の機会に論議しなきゃいかぬでしょうけれども、代用監獄の費用については、法務省は五十一年度予算ではどう措置されましたか。
人件費、それから留置場の使用料、これはどうなりましたか。
一番問題にしたのは大臣ここなんで、いまでも私はほうふっとして思い浮かべますが、厚生政務次官がお座りになっているところに法務大臣がお座りになって、そして、法の整備は間に合わぬかもしれぬけれども、金の問題だけは次の国会までに間に合わして予算に入れますよと、お二人大臣協議をきれて私に答弁をされたから、法制局長官に法律の問題はゆだねておいて、ここの地方財政に関する部分については責任をお持ちになりますね、両大臣はOKと、こうなった。そしたら法務省の側は、法務省に関係するところはがっと何層倍に上がった金額をお取りになったが、自治体警察に関する部分については結論出なくてゼロだったと、こうなるわけですがね。この辺はどうなるんですか。
ぶら下がっていると言っても、まだ二年かかって答申が出て、それからどうなるかわからないので、ぶら下がっているうちに入るかどうかわからぬのです、これ。その辺でまた基本的な論議をしなきゃならぬのですがね。これはいま矯正局長も申されましたし、この前法制局長官も申されましたように、法制局の見解でしょう、いわゆる政府の見解としては、地方財政法の何条に当てはまるのか明確でない、こうなっているわけです。そういう状態のときには、大臣、これ国と地方でどう一体経費負担をされるのか。ここのところが、法務大臣と自治大臣御協議を願って、やりますと言われた部分なんですからね。これはどうなんですか。
警察、予算要求されましたか、この前のぼくの論議を受けてですね。超過負担部分がずっとあるわけでしょう。いわゆる警察官が刑務官的な仕事をされる、そこの部分のいわゆる人件費的なもの。あるいは代用監獄、留置場を使われる、そうすれば国から当然使用料。そういう形の超過負担部分としてこれは大きく論議をしてきたところなんですね。どうされましたか。
これは大臣、大変不満ですよ、ここのところは。これは大臣よく御記憶になっているところだろうと思うので。――忘れられたわけですか、警察は。そんな金要らなかったわけですか。これは大臣、どういうふうに理解したらいいんですかね。お約束になったことが予算要求もされなかったということでは、せっかく論議をしてきたことがこれは無になるわけでしてね。
さしあたりといったら、次の段階には残された問題はまた要求すると、こいうことですか。
大臣、よろしいですか、いまの。
法務省では、地財法に明確でないのに、これどういう算定方法によって食費、雑費を支出されるわけですか。
さっき大臣答弁があったし、財政局長からの答弁もありましたし、それから矯正局長の法改正への前向きな答弁もありましたから、それに期待をいたしますが、ともあれ警察関係の超過負担、それが自治体財政全体に及ぼす影響の一例としてずっとこれ追及してきたことですから、そういう状態というものは克服をされる、そういう努力というものを大臣答弁とともに期待をしておきます。 ここの部分で最後ですが、「自由と正義」の六九年二月号に、当時の矯正局長の勝尾錬三さんは、「現行法上の代用監獄の制度は、本来代用制度でその廃止が予定されていたというばかりでなく、その弊害の多いことが指摘されているので、限時的にこれを廃止する方向で検討する」、こういうふうに勝尾検事は書か
警察関係、最後にいたしますが、交通巡視員の定数と現状について各県別におわかりになりますか。
そうしたらこれはあしたに回します。
地方財政法の一部を改正する法律案で、せっかく厚生省お見えになりましたから……。 この地方財政法改正の趣旨はまず何ですか。