御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十二分散会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十二分散会
まず、三億円事件の時効を迎えたこの機会に、三、三問ただしておきたいと思います。 事件そのものとの関係はまた次回の委員会などで論議を行いたいと思いますが、不動産屋を恐喝したという形で、三億円事件の別件逮捕と報ぜられましたハワイから逮捕してきましたA少年、これは現在釈放されましたか。
これは大変、何といいますか、長く調べられなければならないような実は事件ですか。
三億円事件でいろいろ被疑者が浮かんだり消えたり、ずっとしていきました。大変御苦労なことだと思っているんですが、その人権が無視をされたというようなことはございませんか。
そう言われるのですが、たとえば、捜査、調査をされたり、あるいは被疑者として扱われたか知りませんが、そのうちの一人でありました、自殺したと言われる——この死も何か非常に不自然な様相があったようにうわさされておりますけれども、その人の場合のいわゆる人権無視に当たるような、それが死の誘因になったというふうには考えられませんか。亡くなった人ですから名前を挙げてもよろしいでしょうが、関本少年の場合。
そうしますと、いまグループと言われたそのグループの中に自殺をされたと言われる少年がおり、この少年と、いま逮捕され、起訴されているA少年と、これはどういう関係にありますか。グループの中にいた関係、友人関係、そういう関係ですか。
実はいろいろ人権侵害であるかないかという判断は非常にむずかしいですが、これらを含んでいろいろの訴えがございますので、したがって、精査をいたしまして、追ってこのことは、きょうはもう時間ありませんから、論議を深めることとして、きょうはA少年の逮捕、拘留関係の問題だけにとどめておきます。 次に、先日来たびたびこれ新聞で取り上げられていることでありますが、武蔵野市のいわゆるマンションの建築規制の問題に関連して質問を続けますが、私はここで問題となっている事件そのものについて、ここで決着といいますか、黒白をつけようとは当然思いません。また、国会で決着をつけるべき筋合いのものでもありませんでしょう。ただ、日照権というのは、全国的な問題としてそ
三百に上る自治体でつくられている指導要綱、これがいま問題になっているところなんですが、結局建築基準法、都市計画法などに規定がありませんね、で、法律に定めのない部分について自治体が補おうとした、その意味で早急に法律の整備が行われる必要がある、こう実は判断をいたします。ただ、法律ができればそれでいいかというと、必ずしもそうではないのでして、住民間の紛争というものは生ずるものですし、そのすべてを法律で規定はできません。結局当事者間、住民間で話し合い、解決の道が探されなければならない、そういう点での建築基準法の改正案というのの考え方は、簡単でいいですが、どうですか。
武蔵野市の今度のマンション問題で考えてみますと、これは業者の態度がきわめて挑戦的であることは毎日の報道で御存じのとおりです。一例を挙げてみれば、確認申請を窓口に持っていけばいろいろ問題が起こるだろうと思うもので、法の盲点をついたといいますか、配達証明でもって送りつけてしまう。そうして建築指導主事の権限に委任をされていますから、知事などは介入しない、そこの部分をつきながら、そこで確認申請をとって建築に入る。そこでは、そのところどころにおける自治体の要綱なんていうものは全く無視をされてしまう、考慮も払われない。そしてまあ集団的にそういうことをやろうとする試みが業者間にある。そういう意味で、建築基準法の改正案が非常に早く私は成立することが
このマンションによって実は日照を奪われる人の話によりますと、午前十時半以降は日が当たらないというんですね。法的にこれは違法ではない、確認申請がおりたからといって、こんな状態の人にどういう救済措置があるのかということを考えてみなきゃならぬ。だれもこの人に太陽を取り戻すことはできないわけです。ただ、マンション建築物をもう少し規制することしかないんですよ。裁判所で争うとか争わぬとかいう問題じゃありません。そして自治体は、日照を奪われた人に日照を保障しなきゃならない。いわゆる環境権をとにかく守れということは自治体に義務づけられているわけでしょう。環境権の中には当然日照権は含まれますよ。そうすると、生活環境を守らなきゃならないという自治体の義
私は、たとえば先ほども答弁がありましたが、法がある、そのもとにおけるところの条例だけだという思想はやっぱり誤りだと思っているんですよ。たとえば自然権を守る、いわゆる住民生活の上から。そういうものの法律がない、なければ自治体は要綱でもって決めざるを得ない。あるいはそれを条例に書かれる。こういうようなことは当然必要じゃないだろうか。言ってみれば、国民生活を守らなきゃならない、市民生活を守らなきゃならぬ、こういうような形のところから、自治体というのは緊急避難的な措置として、法でもって決められていないものについて要綱などでもって指導をしていきながら住民生活を守るというのは、これはやっぱり民主主義の非常な基本じゃないかと実は思うのです。自治体
今回のような問題が起こった場合、結局どういう法律で位置づけるかという問題でとらえがちなんだけれども、自治の精神から言ってみれば、法律前の段階で自治体及び住民の都市づくり、町づくりに当事者が話し合って協力していくということが望まれます。これは否定はされませんね。
ところが、それがなかったから実はここの問題が裁判問題になってしまった。しかも、このような法に位置づけのない、規定のない状態は幾らでもあるわけでして、生活に密着した市町村の仕事というのは、そういう部分について自治の精神でもって解決していくということでなけりゃならない。いま否定されなかったとおりなんです。法律と行政というのはすべてではないのですから当然で、ただ法的に違法かいなかが問われることになってしまったから、それではさっき建設省に言ったように、改正法において私は自治体の調整機能を設けなけりゃ何にもならない、そういう趣旨を述べたんです。ここはあれでしょう、建設省の側だって否定されませんでしょう。
ともかく、私は武蔵野市のマンション紛争というのは、自治のあり方に対して問題を提起したと思うんです。自治省としては、自治体の調整機能を何らかの形で制度化していくという、そういう点でやっぱり建築基準法は管轄外ですけれども、努力されるべきだと思う。特に都市環境、生活環境を守っていくことは、これはもう自治体の業務といいますか、責務なのですから、どうしても利害が衝突しやすい要因がありますから、やはり自治のあり方というその根源、自治の本旨と関連をしてこの際よく考えておく必要がある、こういうふうに思います。それは御異論ありませんでしょうね。
ただ、今度の場合も考えておかなきゃならぬのは、非常な過密都市ですよね。武蔵野市の場合と言えば全国でも最もそれは過密、遊閑地はもうないわけですから。そういうような状態の現象がなぜ起こったかというと、過密、過疎を生んだところの政治全体の流れの中で起こってきているわけですからね。それに立法の側が間に合わなかった。したがって、直接生活と密着をしている自治体の場合は、間に合わないからといって待っているわけにはいきませんから、それは首長出身者がたくさんここにいらっしゃいますが、それぞれそこの実態との見合いにおいて、要綱なりあるいはできるものは条例でという形での努力をするのは当然でありますから、そういう意味での行政指導というものは今後も深め続けら
とにかく私意見を述べておきましたから、前段の部分でお答えになったような立場というものはもっと強く打ち出されながら、今日的な条件との見合いにおいて整備すべきものは急がれる、こういうことを要望しておきます。 ことしの三月三十一日に私は予算委員会第四分科会で、千葉県旭市の伊藤病院における事件について質問をいたしました。質問の結果どうなったのか、大変気にしていたんですが、昨日、事件の当の人物である広田多久見さんがお見えになりました。そこでいろいろお話を聞いたのですが、実は精神病院の内容というものに慄然といたしました。御本人は理路整然として非常に観察の行き届いた話をされました。こういう人が五年の長きにわたって精神病院に閉じ込められていたか
私も兼職は決して違法であると思っていません。そんな意味で問うたのではありませんけれども。 ところで、問題にしたがったのは、入院患者に対しては公職選挙の際に不在者投票が認められますね。その不在者投票の管理者は通常選挙管理委員会の委員長がなることになっていますけれども、公職選挙法施行令の第五十五条二項二号の規定によって、選管が指定する病院については院長が管理者になりますね。通常この指定を行っているわけですね。
そうすると、その院長が選挙に出る場合どうなりますか、これは判例があるようですけれども。
この旭市の市長というのは、いま申しましたとおり院長さんなんですよ。何回か選挙をおやりになった。みずからが立候補されて市長になられたわけです。しかも同病院の不在者管理者は院長なんです。これはどういうことです。
それは答弁にならないんですよね。たとえばここの場合に副院長さんは院長さんの弟さんですよ、同族病院。その人がもし管理者になってという、僕は事実関係を挙げますがね、ここで。伊藤病院では、選挙ごとにだれに投票するか患者に教えるわけですよ。字の書けない人は当然いらっしゃいますよ、精神病院ですから。そうすると、何日も何日もかかってこれ練習させられますよ。そういう患者には投票すべき人をのみ込ませるまでやるわけです。これ、医療ですか。まず厚生省。