この事件は国際情勢を反映した非常にデリケートな事件でありますが、たとえば五月一日の読売新聞によりますと、いま局長が言われたのとは違って、在日留学生の間で不穏な動きがあるので、乱入を実行するような者がいたら直ちに排除してほしいということを、前日の二十九日に大使館から要請があったというふうに報ぜられておりますが、この事実はありますか。
この事件は国際情勢を反映した非常にデリケートな事件でありますが、たとえば五月一日の読売新聞によりますと、いま局長が言われたのとは違って、在日留学生の間で不穏な動きがあるので、乱入を実行するような者がいたら直ちに排除してほしいということを、前日の二十九日に大使館から要請があったというふうに報ぜられておりますが、この事実はありますか。
先ほど、否定をされましたから、したがって、論議の焦点として取り上げられるかどうかはちょっと疑問でありますが、私たちに対する訴えによれば、たとえばベトコンを許さない、あるいは後進国のくせに、おまえたちは手を洗わなくてもよいなどという、人種的な偏見が警察官の暴言として吐かれたと訴えられています。また、強制送還もあり得る、あるいは二十年かかるかもしれないなどというような脅迫的な言辞、黙っていると釈放しないというような黙秘権の告知義務の違反が現場の警察官によってどうも行われている、そういう訴え、あるいは指紋採取のために、いまお話がありましたように、二人以上でもって押さえつけて捜査取り調べを行う、こういうような形、そういうことが警察署で行われ
押収されていますね、この国旗は。現在この国旗は、おたくの手元にあるわけでしょう。
そうすると、損傷しているかどうかというのは、ここにその国旗を資料として提出してもらえばわかるわけですが。
その損傷は、どこで起こったんですか。
そうすると、引きおろしたのは、留学生がおろしたという主張ですか。
大使館員……。
そうすると、その大使館員がおろすときにおろさせない妨害行為があって損傷をしたと、こういうことなんですか、警察の認識は。
カメラや手帳などもまだ押収をされたままになっていると訴えられていますが、そうですか。
手帳など、留学生が留学生として必要とするものですね、いまの生活の中で。そういうものを早急に返してやるべきだと思うんですが、そういう意思はありませんか。
いろいろ論議をしました。仮に百走譲って、警官による規制がたとえば正しかった場合でも、これは国家公安委員長にぜひ見解を述べていただきたいんですが、警棒をふるう、あるいはけるなどというような行動というのが、刑法百九十五条に私は当たるというふうにあの場合に感ずるんですが、起訴もできないような薄弱な理由で無防備の学生に襲いかかるというのは、日本の民主警察としての姿勢を、どうもあの場合はドキュメンタリー、NHKのニュース、あの描写を見ていても、これは私は見た国民のひとしくが感じたところだと思うんです、あの事態というのは。いたずらにやっぱり事実を否定されるばかりが、私はこの事犯については能ではないと思う。謙虚に反省をされてるということが、私は日
ともあれ、当夜、報道によれば、西ドイツなど数ヵ国で同様の事態が生じたが、どこの国でも一人の逮捕者も出ていないというのが報道であります。それは私は当然なことであって、話し合いに来た者を逮捕する、あるいは自分の将来がどうなるのかといって心配をして集まったその者を逮捕をするという形のことは、日本の警察だけで起こったということに大変な不幸を感じます。先ほどから議論をしましたように、大使館の管理権が旧大使にたとえば法的に存続するにしても、すでに外交交渉を行える大使でない以上、この大使館の管理権も、きわめて限定をされた、物件的なものに対する管理権に私はとどまるだろうと常識的には思います。そして学生たちは、話し合いに行ったのであって、建物を損壊を
その費用はだれが払っていますか。
昭和四十八年度における実績額、延べ人数、単価及び単価の内訳を示してくだざい。
この代用監獄の費用負担については、地方財政法の十二条二項の五「司法及び行刑に要する経費」には該当しませんか。自治省。
そうすれば、「地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費」であって、「国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない」と解してよろしいですね。
留置場の看守に当たる警官、巡査はどういう部課に所属をしておりますか。警察法施行令の附録の内部組織から言えばこれはどうなりますかね。それに従事する警官、巡査は、全国で何名になりますか。
そこで、先ほどお聞きをしました単価二百三十二円のうちには、この看守の人件費も、それから都道府県の資産である留置場の維持管理、補修費も含まれているとはまあ考えられませんね。消耗費、水、光熱費、合わせて一日一人当たりわずか五円なのでしょう。それはそういうことですか。
先ほど自治省に確認をしましたとおり、「国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない」のですよ。ところが、これは都道府県が負担しているという結果になるでしょう、法務省。これは法律に法務省自身が違反をされておるのですがね。国家公安委員長、どうされますか。
これは大臣の答弁があった後ですが——法務大臣は謹慎中なものだからきょうは出てこれないというので法務大臣はお見えになっていないのですが、自治大臣、よろしいですね、これ。