留置場の看守ですがね、これは刑事部に属するわけでしょう。
留置場の看守ですがね、これは刑事部に属するわけでしょう。
そうすると、警察法施行令附録の第一、第二の刑事部の項に、看守の仕事に該当すると考えられる規定がないと思うんですがね、どうですか。
代用監獄。
いつも大変厳しく法律解釈されるあなた方が、ここだけこんな形じゃ困るんですがね。明確に法律に違反しているじゃありませんか。で、さっき私が指摘をしましたとおり、金の面でも費用を払わないし、都道府県の施設をほぼ無料で使用して、そればかりか、都道府県の職員の人件費も払わない。で、国の仕事をさせているんですよ。地方財政の問題がいろいろ言われているときですがね。法の元締めである法務省がそうやっているんですよ。余り警察ここは無理しない方がいいと思うんですね。警察だって潤沢にお金があるわけじゃないでしょう。
自治省行政局も——これは法制局長官でも呼ばなきゃだめかもしらぬけれども、監獄の仕事は自治体の仕事の中にないんですよ。ですから、非常に無理なんです、あなたいかに言われても。時間が来たものですから、少しあれにしましょうか。この次までもう一遍論議延ばしましょうか、それじゃこれ。少しこの辺研究してみてください。私は財政の側面と機構の側面と両方から、一度この代用監獄の問題で、もう一つあと論議としては代用監獄の廃止問題というやつにいくんですけれども、そうしましょうか。
それじゃここで質問を保留して、また次の機会に継続いたします。
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました地方財政緊急措置法案に関し、提案理由及び概要につきまして、御説明申し上げます。 自由民主党、三木内閣による自治体職員に対する人件費攻撃が行われている中で、去る三月公表されました昭和四十八年度地方財政白書は、今日の地方財政危機が、まさに自民党政府のインフレと不況政策によって引き起こされたものであることを明確に示しております。 すなわち、田中前自民党内閣の日本列島改造政策を柱とするインフレ政策は、地方財政を水ぶくれの状態に追いやる一方、地価のつり上げ、建設資材の高騰など、行政経費の暴騰によって保育所や学校や住宅が建たないなど、行政水準を著しく低下させてまいりました。こうしたイン
千葉県の東金市で広田多久見さんという方が、御本人によれば精神病患者でもないのに五年四カ月もの長期間千葉県旭市の医療法人純正会伊藤病院に強制入院をさせられていたという訴えを二月八日に起こされた。この件についてきょう若干の質問をいたしますが、厚生省はこの件について調査ないし報告を求められましたか。その結果改善すべき点があったかどうかあるいは何かの指導をされたかどうか、まず伺いたいと思います。
これからの答弁は簡略に願います、時間は三十分しかありませんから。 そこで、この病院の医師、看護婦の状態というのは、医療法に適合してますか。
座ったまま答弁してもらっていいと思うんですが、委員長、そういうふうに取り扱ってもらえばいいと思うんですがね。 現在告訴されておって、いずれこの法廷で判断されることですから、その事の真偽についてここでいろいろなことを言い合おうとは思わないんです。この病院、いま局長のお話がありましたように明確に違反をしていた。問題にしたいのは、第二、第三の広田さんのような悲劇が生ずる可能性が現行の精神衛生法でないだろうかということなのであります。精神病院の入院の手続に、強制的入院としての措置入院、あるいは保護義務者の同意による入院、あるいは本人の意思による入院と。で、広田さんの場合は、これ、大臣、同意入院なんですね。この同意入院の場合の診療について
同意入院と仮入院ですね、三十三条と三十四条の関係ですが、これはほぼ同じ手順でしょう。
そうすると、仮入院は三週間以内ですね。同意入院は五年四カ月という場合が起こっているわけですね、この場合。しかもこの場合は、姉の印鑑を使っているということが要保護者の関係に一体、姉があったのかどうかということも大変疑問なんですが、その辺は争われるでしょうから、そういう形のことも起こり得る現行法になっているということなんですか、あるいはこのことも現行法に違反をしていますか。
そうすると、母親の印鑑を姉が渡したということですか、事実関係は姉が渡しているんですがね。
わかりました。そうすると、つまり三十三条というのは、保護義務者が善意であることを想定をしていると、こういう形でありますね。しかし、この保護義務者が悪意であった場合には、これは大変なことが起こるということになりますね。たとえばこの方の場合は、母親にいろいろのことを訴えたかった、自分は正常であるなどということを。ところが、その通信は一つも保護義務者であるところの母親には届いていないという事実関係もありますね。この辺も争われるんでしょうが、こういうことが起こり得るんですが、救済の措置として一般的にはどういうふうにお考えになるんですか。
そこで、その三十七条の審査は、必要があると認める場合と、こうなっておるわけですね。そうしますと、定期点検などは行い得ないのか、あるいは、この必要があると認めるそういう体制というのは整っているのか、これはどうなんですか。
そこで、この患者を一つの例にしながら法一般を考えてみるんですが、どうもいま言われたように、六カ月ごとにやられたとしても、その医師は初めに診察をし、入院をさせたところの同一の医師であるということになりますね。そうすると、その医師と保護義務者である母親が非常に病弱であって、もう危篤の状態にあるというような、ある意味では判断ができない状態、息子に会いたい会いたいという母親の念に駆られているだけの状態にいらっしゃるお母さんとの間に一人の姉が介在をする。そして姉と医師との間におけるいわゆる意思ですね、の疎通によってすべてが運ばれていくという形ですね。そして、本人は、私は病人ではない病人ではないとは言っているけれども、壁がある。看護婦等の内部告
それはいまの事件についてでしょう。それはよくわかりますが、たとえばこの方の場合、不幸にして、あるいは本人にとっては逆の意味で幸いにして——そういう言い方は語弊がありますが、お母さんが危篤になられた、その機会が活用されて病院を出られるという機会があり、本人が告訴をするという、そういう場が与えられましたから、一つの人権問題としても訴えを中心としながら調査が始まるということになりましたけれども、この方のお母さんがもっといまごろまで元気でいらっしゃって——元気でいらっしゃってるというのは、判断ができる状態の元気ではなくて、肉体的に元気でいらっしゃって、危篤状態にならなかったという場合に、この機会が失せられる危険性はあったわけですね。そういう
そうですね。そこで、先ほど来申し上げていますように、このいわゆる一つの壁があって、信書の問題なんかを取り上げてみても、そして要保護義務者であるところのお母さんに意思を決定するところの肉体的な条件がない、あるいは親族は少ない、内部の告発もないということになれば、壁の中に閉じ込められたままということが起こり得ますね。この場合に、法律の趣旨は違いますけれども、人権擁護委員に与えられているところの第二条による委員のいわゆる権能ですね、そういうものが自発的に、そしてある意味では突発的にある病院に発動をされながら人権擁護委員たちがそういう実態について調査をするというような権能は持っていますか、持っていませんか。
二十条との関係でありますが、この保護義務者なんですが、その保護義務者がたとえば物を判断をするところの能力においては平常な、あるいはよりすぐれた事情にあってもその方が病弱であって、そして同居をするところの親族の一人に頼らなければ毎日の生活ができていけない、こういう形のときに他の一人に対してこういう状態が起こる。今度の場合を例にとってみると、姉と弟という関係で話をしてみてもよろしいですが、姉というのが保護義務者との間に一人介在する、その保護義務者はとにかく病弱であって、姉の手をかりなければ日常生活に事欠く、そうするとみずからの意思はどこかで歪曲をされていっても抗弁のしようがないという状態に置かれて患者が存在をするということは当然あり得る
と言われてみたところで、具体的にはこういう形の悲劇的な事件が起こるわけですから、この起こったことにやっぱり学びながら、もっとそれに対応する措置というものは当然必要ではないかと思うんですが、ここの場合は、先ほど局長答弁にありましたように、医師の面から見ても、看護婦の面から見ても法は守られていなかった。守られていないような精神病院を対象にしていま話をしているんであって、全く真摯であり、善意であるというそういう形の精神病院を対象にして私は話をしているんではなくて、明確に違法行為が起こされている、そういう精神病院と三十三条の関係というのはもっと厳密な規定を伴うものでなければ、一つのカーテンの向こうにあると、こう言われている状態のものですから