運輸大臣、いま業界の方から訴えられているような形で、関係省から、三木内閣の政治姿勢を信用しておったが一向に接触がなかったんだという訴えが非常に切実なんですね。私も、これを実は税法の本会議でここの部分については自治大臣には御質問申し上げたんですが、いまちょっと経過のところだけをですね、内容的なものは後ほどちょっと質問したいと思いますので。
運輸大臣、いま業界の方から訴えられているような形で、関係省から、三木内閣の政治姿勢を信用しておったが一向に接触がなかったんだという訴えが非常に切実なんですね。私も、これを実は税法の本会議でここの部分については自治大臣には御質問申し上げたんですが、いまちょっと経過のところだけをですね、内容的なものは後ほどちょっと質問したいと思いますので。
参考人の方にあれですが、担税能力がないという言い方がされているわけですが、ところが昨年の十一月から、東京、大阪を初めとして六大都市というのは、一斉に暫定運賃を本格運賃に変えられる。事実上値上げが認可されたことですね。そうすれば収支は十分償っているんじゃないかというのが、国民が見る今日のタクシーに対する目ですね。素朴にそう考えている。特にハイヤーというのは、しばしば耳にするところですが、経営が苦しいということをまあ言われる向きもあるんですが、この辺は余り大衆的には影響がないものですから、実態については余りつまびらかでありませんね。で、何か御意見ありますか。
余り時間がありませんからあれですが、企業の規模の問題でちょっと聞きたいんですがね。これ、私なんか素人ですけれども、五十台と百台持ちの会社との差ですね、あるいは百台と千台といった企業規模の差、こういうものによっては、大きい会社はもうけも多くなって担税能力はあるのではないかと、こう実は考えるんです。その点は一体どうなのか。 それからもう一つ、一緒にお答え願いたいのですが、あなたの公述の中で、タクシー一台当たり、法令で二・四といま言われましたね。これで、実際には私たちの耳に入るのは二・七から八人になっているのではないかということがいろいろ訴えられるんですがね。実際のところはどうなんですか、法令ではなくて。
そこで、事業所税のまず課税の範囲ですがね。この課税団体をちょっと見てみますと、特別区の存在する区域についてのと、それから政令指定都市、それから首都圏整備法の既成市街地、それから近畿圏整備法の既成都市区域を有する市及び人口五十万以上のもののうちの指定の市に限っていますね。この理由を簡単にちょっと言ってください。
そこで、この人口五十万以上のうちの政令で指定するもの、いわゆる改正法七百一条の部分ですね、これはどういう政令を考えているんですか。
いま大体、もうあれですか、頭の中にあるんですか。
事業所税は、「都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てる」というふうに述べられているし、創設の理由はそうですが、その副次的効果として、この事業所の特定地域への集積を緩和することが期待されているわけでしょう。しかし、主たる目的はあくまでも都市環境の整備及び改善だと。で、法律で一律に課税団体を規定をして、そして法律で定められた団体以外の団体に課税権がないものとするというような形というのは、この都市環境の整備等の必要性が法定団体以外においてはないとお考えになったからですか。
わかりました。 そこで、それをちょっと考えてみると、人口十万とか三十万とかという都市の実態を見てみましても、今日、人口の集中等が顕著なところが非常にありましょう。で、都市環境施設の整備が非常に急がれているし、強く望まれているところが多いわけですね。それらの団体は都市施設の整備財源にはいま困っているんですが、そのことばお認めになりますね。
それで、いま二つの答弁の中から、こういうふうにひとつ理解しておいてよろしいですか。都市環境の整備のための財源が必要かどうかというのは、これはもう何といっても当該自治体が一番知っているわけですから、画一的な法的措置によって規制をしたものじゃないんだ。で、この都市では事業所税が取れるのにどうしてわれわれの都市では取っていけないのかというような、そういう感じを持たせないといいますか、そういうつまり不公平が生ずるというようなことはあり得ないと理解をしておいてよろしいですか。
大体はっきりしましたが、地方税法の六百六十九条以下のこの法定外普通税の規定ですね。この六百七十一条の規定では、税収を確保できる税源のあることと、税収入を必要とする財政需要があるときは、住民負担が著しく過重となるような場合等を除いて、自治大臣は市などによる法定外普通税の申請を許可しなければならないということになっていますね。で、人口三十万以上のような都市になりますと、税源の存在にはこれは問題ないと思うんですね。それから財政的需要も相当あると考えられましょう。また、六百七十一条第一項の各号の要件については、この改正法において人口五十万以上の市について認められている税だからここも問題ないでしょう。人口三十万ぐらいの市で特に事情が人口五十万
そこで、改正法の七百一条の五十七に、「事業所税の減免」の規定がありますね。これは納税義務者の個人的都合を考慮して行われる減免規定だと理解してよろしいですか。
事業所税の減免規定における、「その他特別の事情がある者に限り」というのはどういう意味ですか。
それから、経済的な事情などというようなものとの対応における幾つかの業種、たとえば不況との関係におけるところの業種などというようなものもこれはもう当然勘案をされるということですか。
それでは、改正案では、七百一条の三十四の非課税範囲に入れたものと、七百一条の四十一の課税標準の特例によって軽減措置の対象となるものと分けていらっしゃいますね、これ。この区分というのはどういう基準ですか。
もう少しこの辺やらなきゃいかぬのですが、ちょっと時間がありませんからまた一遍別の機会に聞きますが、自治体は、地域の行政のあらゆる分野にわたって公益を守るために幅の広い責任を負っています。そこで、改正案で課税標準の特例の対象になった事業は、もともと法律によって負担の軽減が図られようとしているものでしょう。そうですから、その事業の性質上、事業所税の課税団体、すなわちこれ自治体としても、課税に当たって税負担の及ぼす影響を行政上特別に配慮しなけりゃならぬというケースもあると思われる。で、都市施設整備の緊急性、あるいは中小企業対策、物価政策、地域住民の安い足を確保する、そういう必要性ですね、自治体行政においてはこれは無視できないんですね。で、
運輸大臣、お待たせしましたが、いまの自治省の見解について了とされますか。
それではありがとうございました。運輸大臣いいです。参考人の方ももしあれでしたら結構です。
そうしたら、よそからお見えになっている方、お気の毒ですからそっちへ先に入りますが、電気税の問題なんですがね。これは本会議質問でもあれしましたが、電気税の産業用非課税品目について、現在の非課税品目百二十九品目のうちで、ベンゾール、塩化ビニール等二十四品目に係る措置を廃止することにしています。この非課税措置の一部の廃止は、昭和三十六年の税制調査会の答申、すなわち、重要基幹産業または新規重要産業のうち、製品コスト中に占める電気料金については、おおむね五%の基準を設けて品目の再検討をすることというやつがある。で、「非課税品目のうち新規製品については、一定期間をかぎって非課税とする。」ということが答申になっていますね。これに基づいて、通産省と
その通産省と自治省で決められている非課税の基準そのものが、現在の経済社会情勢から考えて私は不合理じゃないかと思っているんですがね。二十四品目の非課税措置を廃止したと言われますけれども、従前の基準に基づいている限りでは抜本的改善とは言いがたい。これは本会議でも述べたとおりなんですがね。いままで怠ってきたものをどうも整理しただけなんじゃないかという感じなんですね。非課税品目の選定基準そのものをまず廃止をして、そうして産業用電気に係る電気税の非課税品目は私は全廃をすべきだと考えているんですが、単なる洗い直し程度ではいけないんじゃないかということを考えるんですが、大臣いかがです。
どうですか、通産大臣の方では、いまの同じ質問で、どういうふうにお考えになりますか。