そこで、前に戻りまして所得関係課税でありますが、昨年の所得税法の改正の際に、基礎控除、配偶者控除、扶養控除の額を一律二十四万とした。その際の政府の説明はこんなものだったのですね。「従来、家族の規模に応ずる生計費との関連等を考慮して、基礎控除に比べ扶養控除の額を低く定めていたが、昭和三十六年度の改正において、所得の稼得に対する配偶者の貢献等を考慮し、新たに基礎控除と同額の配偶者控除が設けられた。その後配偶者控除については、基礎控除との間に一万円の差がつけられたこともあったが、昭和四十二年度以降は同額とされてきている。ただ、扶養控除については、いぜんとして基礎控除に比して低い額に定められていた。しかし、課税最低限がある程度の水準になって
