そこで、総理、昨年の五月十七日の衆議院地方行政委員会、それから五月二十八日の参議院地方行政委員会、この問題についての決議を行っていますね。これは尊重をされる、確認してよろしいですか。
そこで、総理、昨年の五月十七日の衆議院地方行政委員会、それから五月二十八日の参議院地方行政委員会、この問題についての決議を行っていますね。これは尊重をされる、確認してよろしいですか。
そこで、五十一年三月三十一日と言えばわずか一年先なんです。だとすれば、この一年間で、総理は具体的に地方事務官の廃止についてどういう日程でお進めになりますか。
この国会に法律を出されるわわけですか。
総理は、去る二月の二十六日に行政監理委員会のメンバーの皆さんとお話し合いをされていますが、その内容について。
その意見の、要望の大半が、先ほど取り上げました身分移管ですね、事務官の廃止問題であったと聞きますが。
委員の側からもそういう要望がなかったということですか。
総理は地方自治というものを積極的に肯定をされますか。
この憲法第八章の四カ条に盛り込まれた地方自治の原則は、これは言うまでもなく、わが国の地方制度の伝統の中ではぐくまれた官治的な自治の実体とは原理的には全く異質な英米流の民主的制度を継承したものであることは、御存じのとおりです。それだけにまた、わが国においてなかなか定着しない面もあるわけですけれども、私は、この国が民主国家として不動のものになっていくためには、地方自治を意識的に育てる、そういうことが不可欠の要素だと実は思うのです。その地方自治を育てていく上で何が最大の障害かといいますと、国家官僚の中に根強く残っている自治に対する不信感なんですね。これを取り除かなければならぬと考えますが、いかがですか。
ところで、あなたの内閣の閣僚の一人厚生大臣は、去る二月の三日の衆議院予算委員会で、社会保険事務の扱いについてこう言っているんです「私の方は、この仕事を全部地方機関委任にするということについては、非常に危惧の念を持っている。」と厚生大臣は大変な勘違いをしているのであります。社会保険事務というのは、すでに県に機関委任事務をされている仕事なんですね。これに非常な危惧を持っているということは一体どういうことなのか。この制度に危惧の念を持っているということを、総理大臣、どういうふうに考えたらいいんです。
委員長、答弁が全然違っているんですがね。厚生大臣が、結果的にいま機関委任事務をされているところの仕事を、されていないという認識の上に立って答弁をされて、したがって機関委任をするということについて非常な危惧を持っているんだと、こういう認識なんですよ。どうも基本的に違っているんですよ。
いやいや、そういう答弁を求めているのじゃないんですよ。機関委任事務をされているところのものについて、担当大臣が何も認識がなくて、間違いを基本にしながら、あなたは先ほど、朝日新聞の論説について、結論については考え方が違いますと言っているんでしょう。すでにいまあなたが管掌をしている仕事については全然御認識がないということなんですよ。議事録がありますよ、ここに。
いや、これはちょっと答弁が全然違うですからね。速記録どおりにやってください、速記録どおりに。これを否定されるんですか、それじゃ。
これで余り時間をとってもあれですが、いま県に機関委任されている事務を地方事務官という変則的な身分の人が行っているわけでしょう。で、これを廃止して、もともと地方公務員であるものを地方公務員にせよと、これが長年の論議なんです。そのことに危惧の念を抱いているというのは、具体的にはどういうことなんですか。
具体的にどんなことですか、具体的に。
法制局長官に聞きますが、いま言われた、たとえば徴収をすることが非常に危惧の念だと、こう言うんですね。会計法上の歳入徴収官にするとかという法律上の措置をすれば、そんなことは簡単に解決しますね。
厚生大臣、そういうことですよ。それが危惧の念ですか。
こっちはどうするんですか。衆議院のやつは取り消すわけですか、それじゃ。
社会保険の中でも国民健康保険などは、国が直接事務を行っているわけじゃありませんね。それにもかかわらず、あなたは適当ではないと言うけれども、政府管掌の健康保険や厚生年金については国が直轄でやらなければならぬと。論理が合わぬじゃないですか。
大臣。
先ほどの答弁ですが、たとえば保険料の徴収について国が直接処理している、こう言うんですね。しかし、現実にはそんなことはないでしょう。都道府県及び社会保険事務所の地方事務官がこれを行っている。明確ですよ。労働省の失業保険の保険料の徴収は、地方公務員である府県労働部長に委任しているでしょう。その事務処理は地方事務官が行っている。社会保険料の徴収だけが地方公務員に委任できないというのはどういうわけです。そうして、それが危惧だというのは。