それは法律的にちゃんと解決できると法制局長官が言ったでしょう。
それは法律的にちゃんと解決できると法制局長官が言ったでしょう。
それだから理由にならないんですよ。ちゃんと法律的には解決ができるというのは、いま法制局長官が答えたんです。そうだから、大臣が言われているような形でそれは何もネックにならないんですよ。できるんですよ。——いやいや、大臣に聞いている、大臣に。
あなた方はセクショナリズムで答えているからだめなの。政治的な問題なんだから、もう何年もやっていることなんだから。
別問題ですよ。地方自治法附則八条の「当分の間、」というのが二十七年間も当分の間でしょう。そんなことは別問題ですよ。——大臣、ちゃんと答弁してくださいよ。
大臣、答弁。
違っているんです。間違っているんです。この論議は高辻法制局長官と私の間でもうきちっときまっているんです。附則八条の、それじゃ主語は何です。——大臣、答弁してくださいよ、あなた、国家公務員だと言ったんだから。高辻法制局長官と私がやりとりした地方自治法附則八条の主語は何ですか。あなたは国家公務員国家公務員と言うけれども、この主語は地方公務員であるということはもう明確になっているんですよ。
そうでしょう。何で国家公務員国家公務員と違ったことばっかり言うの。
だから、その主語は国家公務員ではないでしょう。地方公務員でしょう。ね、大臣はっきりしているんですよ。その社会保険全体についてどうするかというのは別の話なんです、私がいまここで取り上げているのは。
答弁になっていませんが、三木総理、いまのやりとり、これだけにかかわるわけにはいきませんから、お聞きになって、社会保険関係の地方事務官を廃して地方公務員にすることを拒否する理由というのは何もないんです。したがって、三木さんのクリーンな裁断でこの問題のけりをつけてもらいたい。大体違った認識の上に立って取り扱っているという、この閣僚に対して、厚生大臣に対してぜひ罷免要求をしたいぐらいですよ。
とにかく、いまのような形で厚生大臣の認識不足によって、両院の決議がほごになるかどうかという大きな問題がここにあるわけですから、これは三木さん、どうしてもこの国会に、先ほど答弁なされましたが、法案を提出をされる。確認しておいてよろしいですね。
それは前から何遍も約束になっているんです、努力をしますという約束は。
これは福田副総理もいらっしゃるんですが、行管庁長官として大変前向きで本当は任期中にやるということになっていたんですよ。しかし、いろいろ政変劇もありますから、そんなこと言いません。いまお二人そろって、しかも午前中の答弁ではお出しになるという答えなんですから、そういうふうに確認しておいてよろしいですか。
福田副総理、どうですか。
では、これはとにかく提案を待ってみます。 そこで、ちょっと三木さんにお聞きしますが、選挙の十八歳の問題についていろいろ発言されていますが、おやりになりますか。
いや、私がお聞きしたのは、昭和四十五年「文春」十月号で、「青年参加の問題にしても、わたしはイギリスやドイツのように選挙権を十八歳にまで引き下げることに賛成だ」、こうお述べになっているんですが、その態度は間違いありませんか。
御自身としては賛成なんですか。
自治大臣、市町村は公職選挙に関して寄付をすることはできませんね。
寄付をすることはできませんですね、市町村という自治体が。
公職選挙に関して。
もう一つは、公職選挙法第百九十九条二項によって、国から補助金を受けている団体は、衆参両院選挙で寄付を禁じられていますね。