そのタンクの設置は千代田化工が請負って石川島播磨重工が製作をしたものだと言われていますが、同社の請負ないし製作にかかるタンクというのは、現在全国にどのぐらいあるんですか。
そのタンクの設置は千代田化工が請負って石川島播磨重工が製作をしたものだと言われていますが、同社の請負ないし製作にかかるタンクというのは、現在全国にどのぐらいあるんですか。
大型の石油の貯蔵場のように、事故が発生すればその影響する範囲が非常に広範である、しかも人命等にかかわる、また業務生産等にかかわる。深刻なこういう影響を及ぼす施設については、地方まかせでなくて、国自体でもっと情報収集に努力をしながら、具体的な対策あるいは災害防止活動について積極的にできるような措置というものを考えるべきじゃないかと思うんですが、その点はどういうふうにお考えになっていますか。
大臣に伺いますが、消防法上の危険物行政というのは、国の機関委任事務だとされているわけです。機関委任事務は本来国の事務である。国は、金は出さない、口は出す、しかし責任は持たないというのでは困るわけですが、機関委任事務と一口に言っても、国と地方とのかかわり方は、事務の性質によっていろいろな形態が考えられます。で、消防法上の危険物行政については、市町村消防のたてまえを尊重しながら、国自身としてもっと責任を持つ体制が、今度の事故などを見て非常に必要だというふうに考えるんですが、大臣、いかがですか。
昭和四十八年十二月十三日に消防審議会から出された「石油コンビナート地帯等の防災対策に関する意見」ですね、この実施の状況、今後の問題点を示してもらいたいと思います。
けさ来、社会党としていろいろの質疑を行なってまいりましたが、私は、消防庁はじめ政府のこの問題に対する取り組み方というのは、従来から非常に不十分だったという印象を持たざるを得ません。こういう事故を起こさないよう、あるいはタンクの耐震性というようなものについてもあらためて根本的に検討をされることを期待をいたしておきたいと思います。 たいへん恐縮ですが、ちょっと緊急な問題で二、三の質問をいたします。 大臣ですね選挙の投票用紙の様式というのは、選挙法四十五条によって選挙管理委員会が定めることになっているのであります。どのような用紙を用いるか、あるいはどのような内容を定めるかは、具体的な基準はこの現行法上はないと思いますが、少なくとも
実は御存じのとおり、山梨県で一月七日以来知事選挙が全くの保革一、一という戦いで進んでおります。現職であった方のシンボルマークは緑なんです、緑一色。大臣もその方を応援に行かれたと思うんですが、私のほうはダイダイ色一色ということで、まあ二つの色で山梨県は埋まっているというのが率直なところなんですが、ところが不在投票に行ってみましたところが、投票用紙が緑になっているのであります。いわゆる特定候補のシンボルマークの色と同じような形になっている。最近、棄権防止という形でもって選挙管理委員会が全有権者に渡したところの棄権防止用のマッチの箱が全部緑になっているのであります。これは、先ほど私が冒頭質問をし、かつ大臣がお認めになったことと、公職選挙法
自治大臣なり、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行なわれるように選挙人に周知させなければならない、と公職選挙法はなっているわけですが、これは公職選挙法六条の規定にまつまでもないことでありまして、選挙人に対してそのような任務を負った選管か——あるいはいまので選管のほうが先につくっていたんだと言われるんですが、逆の意味では、それを知悉する立場にあった人が継続的に現職から候補者になる場合にそれとよく似通ったところのシンボルカラーを使う、こういうような形でありまして、選挙人や候補者から疑いを持たれるような行動というのは、いま言われたとおり、あくまでも慎しむべきである。選挙法では、これは
一昨日この委員会で、実は昭和四十九年度分の地方交付税の特例法案が修正議決をされたわけです。残念ながら、本会議では政府原案が蘇生をいたしましたが、しかし、この事態というのは、実は参議院としては十七年ぶりに起こったできごとでありまして、保革が接近した参議院では、政府の態度や、あるいは出方、あるいは事前のわれわれ野党側との協議、それとの関係においては、今後も引き続き起こる事態だろうと思うんですが、何と言ってもやっぱり選挙の結果というのは民意の反映でありますから、そして民意の象徴でもありますから、政府原案に対して、委員会という場であれ、その原案が否決されたということは、政府当局者としても民主主義的な政治態度のあり方から言って、これは軽視をし
修正案に反対をきれた理由について、いま述べられただけではまだまだ納得ができないのですが、これについては、通常国会でももう少し掘り下げた議論といいますか、話し合いをもっとやってみたいと考えます。ただ、技術的な、あるいは政府としてはみずから正しいと信じたものを政府原案とされているわけですから、修正には反対だというその形式論は理解をできますし、それは別としても、委員会で否決をされたという事態が起きたということはやはり十分に受けとめていただかなければならないと思っています。 そこで、行政庁の役人が国会の意思決定に対してみだりに無責任な発言をされる、こういう批判というものは私は許すべきではないというふうに考えるのですが、大臣の所見を実は承
財政局長に聞きますが、委員会では、政府原案に対して、資金運用部資金千五百二十億円を借り入れて政府案に上積みして地方団体に交付するという案を決定をしました。で、資金運用部資金にはこうした借り入れに応ずるだけの金が全くない、またはやりくりがつかないと考えられていらっしゃるのかどうか。余裕金がなかったりやりくりがつかないというのであったならば、これはもしそういうことであるのならば、やはりそれを証明するところの資料を提出をして説明をしてもらわなきゃならぬと思うのです。で、現在の財政措置を前提にできるできないというような、そういうことを私は聞きたいのではなくて、政策として一体できないのかできるのか、そういう観点から、この問題については少し答弁
わかりました。それははっきりしました。 ところが、これ大臣、昨日の日本経済新聞の記事によりますと、これはたとえば私が述べたことだって必ずしも意が満たされていませんから、したがって、その使った用語やその他についていろいろのことを言おうと思いませんが、ただ、自治省の意見として、「裏付けになる予算修正も行わずムチャクチャだ」と。「ムチャクチャだ」というこの表現というのは、おそらく言わなければ新聞記者がかってに——取材をして歩いている人はどなたかというのは私はわかっているわけですから、かってに書くはずがありません。あるいは、「執行不可能だ。この法律がたとえ通ったとしても我々は予算の執行権を与えられていない。社会党は無責任きわまる」、これ
くどいようですが、きょうは時間がありませんから、その取り上げるに適当なあれじゃなくて、もっと、先ほど冒頭申しましたように、これらの取り扱いは通常国会にかけてじっくり話し合っていかなければならぬことですが、ムチャクチャだとか、社会党は無責任だという形ですね。社会党は無責任だと言っているんですよ。これは記事としてつくり上げられたものですか。そんなことは考えられませんよ。たとえば私の発言などの、「先決処分」だとか、いろいろの地方議会の例を引いての話などというものの文言の違いだって、専門用語の違いというのはこの新聞記事の中に幾つかありますよ。しかし、日本社会党に対する非難は、日経の記者がかってに非難するわけがないでしょう。そしてカッコ書きで
この問題については、書いてあることが事実とすれば、いまの段階ではそう述べざるを得ないと思うんですが、事実だとすれば、これは私のほうも調査を進めますから……。国会軽視もはなはだしいということになります。いずれ真相を究明していこうと、こういうことでありますので、自治省の側もこれはやっぱり——大臣とは書いてあるわけじゃないので、自治省幹部と書いてあるわけですから、この辺は大臣の責任において少し明確にする調査を進めておいていただきたい、通常国会にこれを引き継ぎますから。よろしいですか。
あとわずかでありますので、地方公務員共済制度の問題について一、二点の質問をいたしますが、地方公務員等共済組合法の百十三条の第一項に基づきますと、長期給付に要する費用については少なくとも五年ごとに再計算を行なうものとするということになっております。施行令の二十八条二項以下でまあいろいろの規定がありますが、十一月一日に出ている三百十二号というのは、この規定に基づいて出されたのですか。
そこで、ちょっと具体的な質問ですが、この別紙にありますね、別紙の(2)の算定方法のところです。いわゆる算定方法(2)、ここで、「算定の基礎となる資料は、原則として昭和四十四年度、昭和四十五年度及び昭和四十六年度の当該組合の実績によるものとし、」とあります。そして施行令二十八条二項で言う「最近の数年間」が、今回の場合昭和四十四、四十五、四十六年、とこうなっている。これは仕事をされた時期が四十八年から始まっているのでというような事情について私もわからぬわけじゃないのですが、前回の計算期は昭和四十五年一月一日です。それ以前の昭和四十四年度分を基礎資料として使用させたのは一体どういう意味があるのかということを、ちょっとこれ明らかにしてもらい
私は、日本社会党並びに公明党を代表をいたしまして、修正案の提案をいたします。 政府のインフレ政策によって、地方財政はまさに危機的な状況を呈しております。公営住宅、保育所、義務教育施設などの単価は急騰して、超過負担の増大は地方財政を大きくむしばんでおります。地方財政は、まさにその意味においても危機的状況といわねばなりません。 ところが、政府は、超過負担においては約三百三十億円の単価是正しか行なっておりません。地方交付税においても、地方の財政実態とはほど遠い内容となっています。すなわち、法人関係税の伸びを意識的に高く見込んで、給与財源措置を低く押えるなど、地方財政の危機に全くほおかむりをしている状態であります。したがって、地方交
私は、日本社会党を代表して、昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律案に対し、日本社会党、公明党提出の修正案に賛成をし、この修正が行なわれない場合の政府原案並びに神谷委員提出の修正案に反対の意を表するものであります。 今日の地方財政の状況は、政府の積年にわたる経済、財政政策の失敗により、きわめて危機的な事熊に直面をいたしております。自治体の当局者は、インフレによる事業の行き詰まりと膨大な資金需要をかかえて、その対策に日夜追われている現状にあります。このような財政事情を考えますと、私は各自治体に対し、この際、十分な財源を早期に供給し、地方公務員の給与の引き上げや、社会資本の充実をはからなくてはならないと痛感いたしております。
私は、ただいま可決されました地方税法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、日本共産党、第二院クラブ、各派共同による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 地方税の一部を改正する法律案に対する附帯決議案 政府は、国・地方を通ずる税源配分を抜本的に改め、地方の自主財源の充実強化をはかるとともに、次の諸点について善処すべきである。 一、住民税の所得控除額の引上げ措置等を積極的に講じ、住民負担の軽減に特段の配慮をすること。 二、法人事業税の課税標準、税負担等については、その合理化を検討し、税負抵の公正をはかること。 三、地方税としての事務所・事業所税を創設すること。 四、産業用電気
関連。 自治大臣、いまちょっと具体的に一、二聞きたいんですが、「昭和四十九年度地方財政措置について」、これは自治省が出されたものです。この中で「不交付団体分の二千百七十億円については」云々という形で若干の算式があるんです。この中で、結果的には九百十億円について所要の措置を講ずるというふうに書いてあるわけです。そこで、この道府県の不交付団体というのは、いま四団体あるんですが、再算定によって一体道府県の不交付団体というのは減るんですか。このことが一つなんです。 それから、財源の超過額が著しく減ると予想される団体と、こうあるわけです。これは一体具体的には何県がこれに該当をするというふうにいまお考えになっているわけですか。 さら
もう一言だけ、よろしいですか。 たとえば昭和四十六年の例を見ますと、財源不足を補う場合の地方債の拡充というのは、地方債の充当率を引き上げる、こういう形なんですね。この起債の増額に対応する一般財源を税をもってまかなうべき使途に振り向けるというやり方、これは自治省のことばなんですが、こういうやり方をしていたわけです。したがって、今回もそれと同様だと私は理解をしているんですね。ここのところはたいへん不明確なんですよ。したがって、大臣からここ一言、そのとおりだと、こう答えておいていただきたいのですがね。