こういうやり方で流れる資金というのは政治資金の変形であって、政治資金そのものじゃないかと思うんですが、自治省、どうですか。
こういうやり方で流れる資金というのは政治資金の変形であって、政治資金そのものじゃないかと思うんですが、自治省、どうですか。
あなたのところでは、こういう実態について調査をする能力をお持ちですか。
融資残高、大手都銀九行で約百億円といわれますね。第一勧銀、富士、住友、三菱、三和、三井が大体十億ぐらいずつ、それから太陽神戸と大和が九億ぐらいずつ、これ、銀行局長、回収可能だと見ておりますか。
回収されることを望みたい、しかし、常識的にはなかなか困難だ、こういう答弁ですかね。
通常、土地を担保に金融機関が融資する場合、地価の何割ぐらいが常識の線ですか。
山梨県南都留郡山中湖村字大久保一三六〇から六九、それから、同村字大池一四九三から一にかけての五千百坪の土地は登記上埼栄開発株式会社のものになっています。この土地は所有権移転と同じ日に三億六千万円の抵当権が設定をされて、そして、日本信託銀行川越支店から三億円が埼栄に融資されています。これの実際そのときにおけるところの取引は二億八千万円であります。これは常識的な融資じゃありませんね、先ほどの論理からいけば。
この埼栄開発株式会社は、これは大宮市桜木町二丁目一五にあるんですが、これは埼玉県草加市瀬崎町九二一にある谷古宇甚三郎ささんを代表者とする谷古宇産業など谷古宇グループと俗にいわれる約十五社のうちの一つであります。このグループの資本金は約八千万円。これに対して日本信託銀行が二百億円も一時貸した。四十九年十一月現在でも百億円以上が残っている。これは全く常軌を逸した過剰貸し出しの典型ではないでしょうか。
この日本信託銀行の一つの支店の貸し出しの限度額ですね。これは大体どんなものですか。
これは大体百六十億前後。そうすると川越支店が谷口宇に二世億出したということは非常に不自然なんです、これ。四十八年十一月に大蔵省銀行局が立ち入り検査をされたはずですが、その結果はどういうふうに判断されましたか。
川越に支店が四十四年に——時間がなくなりましたから私のほうで一方的に言いますが、できた。ところが、どうもこれは谷口宇グループとの関係だけが対象のような気がしてしようがないのであります。日本信託銀行はまさに銀行の常識を破って、預金者やあるいは株主に対するところの背信行為と言ってもいいような政治貸し付けのにおいのする出し方というものをこれらの事態の中でしているように感じ取られます。どう考えても資本金四千五百万円の埼栄開発に六十億近い大金を貸し付ける日本信託銀行は健全な運営ということが言えるのだろうかということを考えまして、この経営の内容を明らかにしろと言ったところで、いままさにあなたのほうは困りますという答弁になりましょうから、答弁は聞
もう時間がありませんからあれですが、一緒に質問しますがね、日本信託銀行の前の社長さん、現在の社長さん、これは三菱からの移入の人事ですね。日本信託銀行と三菱銀行の合併という話が巷間伝えられているんですが、これは答弁できるかどうか知りませんが、そうですか。 それから日本信託銀行の取締役前会長大川又三郎さんというのは国際興業系列のニューエンパイヤモーターの設立時から昭和三十八年十月まで監査役をつとめられた方、これは間違いありませんね。
そういう関係にありました。 さらにもう一つ。これは十月二十五日、私は三協物産の問題について質問をして、大蔵省は大光相互銀行の貸し出しについて調査を約束されました。その結果について報告を求めます。 同時に、大光相互銀行に対して昭和四十八年十月に検査が行なわれておるはずです。これは間違いがないと思いますが、その検査内容、あるいは何か示達をされましたか。
それでいま言われたとおり、衆議院の大蔵委員会のやりとり等から概括してみて、どうも大光相互銀行は大口化、集中化の営業傾向が強過ぎる。また、土建業や不動産業に貸し出しが片寄っている。事実、構成比三三%であるなどということがあるのですが、大光相互がふしぎなことに三協物産に対してはすべてと言ってよいほど、すべてではありませんが、すべてに近いほど二番担保であります。これは事実ですが、三協物産は八千代、平和相互、三井銀行など百億の負債を持ったまま倒産したのでありますが、そのうち二十億円という最高のこげつきが大光相互である。もちろん大光相互にも一番担保のものがあります。静岡県の山林、群馬県の山林がそれでありますが、しかし、いずれも調整区域であって
最後に、先ほど私が大平大蔵大臣に述べましたように、参議院の先例集の中には国税庁、ちゃんと発表されるものはされているわけです。したがって、田中総理なるがゆえにという形のことで守秘義務だけをたてにとるということにはなりません。私は結果的には大平さんの答弁というものを納得するわけにはいきませんが、ここで最後に述べておきたいのは、国税庁自身が、先ほども申しましたように、国民から見れば疑惑を持たれているわけです。行政機関が調査を拒否してよいという規定は一体どこにあるのだろう。行政機関が、公務員個々の守秘義務というやつはありますが、そういうものは一体どこにあるんだろう。そんな規定は日本の法律のどこにもありませんよ。ただ、議院証言法の第五条の関係
前の委員会で、私の質問に対して大臣の答弁漏れがあるわけであります。それをひとつまず伺います。あのときは、御存じのとおり地方制度調査会の関係で時間がありませんでしたので、重ねて答弁を要求しなかったわけですが、それは自動車のいわゆる五十一年の排ガス規制の問題でありますが、七大都市の首長たちが、十月の二十一日、毛利環境庁長官に対して、五十一年規制をぜひ実現してくれと、こういう要請をして、それと関連した質問の中で、交通警察行政の観点からの問題と、五十一年規制が可能かどうかという技術的観点からの課題については一応の答弁があったわけです。しかしながら、私の質問のうちで最も肝心な、政府はエネルギー節約を口にしているけれども、自動車メーカーの自動車
いまのじゃ結局ひとつも答弁になってなくて、最後の部分だけが少しは何か見解らしいものになっているのですが、私の言ったのは、たとえば自動車関係税の増税などが保有規制の一方法として提起されています。これに対して自治大臣は、健全な経済社会の発展を阻害する面を持っているからどうも好ましくないんだと、しかし、提起されたから検討はしてみましょうと言われたような気がしますが、ここの部分がなぜ健全な経済社会の発展を阻害するのですか。
確かに、対応策を住民の健康のために考えなければならない都市の首長たちとしては、この排ガス規制が政策的に進まないから、したがって、対応策を緊急に健康保持のために言ってみれば出さざるを得ない、こういう立場だと思うんです。前段の部分が解決をすればこれは問題はないわけですね。 そこで自治大臣、いま所信としては、前段の部分を本質的に解決をすることを急ぐと、こう言われたわけです。それで、五十一年規制というのは、これは困難だと言っているのは自動車メーカーだけでありまして、検討を加えた第三者のいわゆる科学的な判断というものはそのことを可能だとしていたわけでしょう。したがって、これは政府自身がもっと大きな指導力をもって進めていけば可能なものだとわ
そこで、大都市住民としては、これは子供の健康状態の中にあらわれているように、しょっちゅうかぜを引いたような状態に置かれているところの児童、鼻づまりの状態に置かれているところの児童、そういうのは非常に急増をしていますよね。これは、言われるように、論争の結論を待って、そうして何年かかってもいいから、論争の結果はこうだったのだというような形のことで人間の健康が阻害されるのを待っているわけにはいかぬわけですから、そうすれば、当然行政において何を優先させなければならないかという視点が大切になってきます。行政において何を優先させなければならないかという視点を大切にするということになれば、その部分的な保有台数の言ってみれば規制などに影響を与えると
じゃ、その検討を待ってまた論議をしてみたいと思います。 次に、事務所・事業所税について伺います。 これは、先月二十五日の参議院の決算委員会で、私は事務所・事業所税の創設の件について実は大平大蔵大臣に尋ねました。このことは新聞などで報道が取り扱われましたから、大臣も大かた御存じのことだと思いますが、ちょっと経緯を明確にするために、要点だけを簡単に私の主張を述べてみますと、私の質問の要旨というのは、事務所・事業所税の創設については、自治省なり、あるいは建設省なり、運輸省なり通産省、国土庁ではきわめて積極的で、その具体的な構想がすでに発表されているが、そのごく大筋から見ると、かなり各省は接近をした内容を持っておる。つまり、意見の食
これはぜひ、私たちもこの限りにおいては同じ立場でその実現への協力を惜しまないものですから、力一ぱいの努力を、この機会にも求めておきたいと思うんです。 それでは、四十八年の四月一日現在のこの地方公務員給与実態調査の結果の概要ですね、ちょっとポイントだけ報告してください。