これは、鈴木さんの無記名預金の三百万円が東邦信用金庫にあったかなかったかという争いなわけです。私は、昭和四十六年の九月三十日の本委員会でこの事件に関連をして質問をいたしました。それ以来じっくり当事者の話を聞いたわけです。したがって、この裁判の成り行きには注目をいたしています。 そこで、ともあれ裁判中のことでありますから、事実関係がそこで明らかにされるのを待つほかないわけですけれども、金融機関の公共性にかんがみて、私は、どうも東邦信用金庫が実は非常に問題だと思う点があります。紛争の当事者であるこの鈴木さんに何ら誠意をもって接触しないということでありまして、民事の訴訟に入る前に、この鈴木さんがその無記名預金の金額、年月日、使用印を申
