それに対しても、昨日の参考人の皆さんも、まあ具体的にはもう触れませんが、メモしてあるのでは、管理体制を確立してもらいたいということを強調しておられる方もおられました、流通管理の確立。それから婦人代表は、断固たる措置をとってほしいと、こういうことを強調しておられましたが、その断固たる措置ということはどのように考えておられますか。
それに対しても、昨日の参考人の皆さんも、まあ具体的にはもう触れませんが、メモしてあるのでは、管理体制を確立してもらいたいということを強調しておられる方もおられました、流通管理の確立。それから婦人代表は、断固たる措置をとってほしいと、こういうことを強調しておられましたが、その断固たる措置ということはどのように考えておられますか。
じゃそれに関連しまして、販売業者の登録制と許可制についてお尋ねします。 まず最初に尋ねたいことは、従来の登録制が今回の改正で許可制になりますね。その根本の理由は何でしょうか。
その場合、きのう参考人の意見にもありましたが、許可制に切りかえる場合に現業者を最優先して許可してほしいと、こういう要望がございましたが、その点いかがでしょうか。
次に、いまの許可制に関連して、集荷業者は農林水産大臣の指定制になっておりますね。それから、販売業者は都道府県知事の許可制になっておりますね。このように区分されておる理由は何でしょうか。
ということは、この法の精神からもその方がよろしいと、こういった自信のもとにこうしておられるわけですね。 それじゃ、さらに進めますが、業者に対する規制にはいろいろと、いま枠を外して考えた場合に、登録制のほかに、たとえば本法案のような、本案のは許可制になるわけですね、登録制から許可制へと。それから、家畜商とか獣医師の場合には免許制になりますね。それから、肥料の製造輸入販売業者のような場合には届け出制になりますね。それから、集約酪農地域内における酪農事業施設の新設のような場合には承認制ですね。それから、中央卸売市場の開設のような場合には認可制ですね。こういったいろいろさまざまの表現がありますね。これらの中で許可制が採用されたということ
次に、私は販売業を中心に二、三お尋ねしたいのですが、卸、小売の段階の合理化については一応どのように考えておられるか。ということは、現状でよろしいということなのか、あるいは改める必要があると、このように考えておられるのか、どっちでしょう。
具体的な問題に対する声が耳に入っておりませんでしょうか、どうでしょうか。
いま六項目とおっしゃったが、その六項目というのは何でしょう。
ぜひそれらを死文化しないように、具体的にひとつこれを活性化してもらうということを強く私申し入れておきます。そうしませんと、これがまた一つの盲点となって次々と問題が出てくるおそれがないとは言えないと思います。 次に、政府の卸業者に対する売り方、卸し方といいますか、売り方、これについてちょっとお尋ねしますが、どうですか、実情は。卸業者本位に、こういう米が欲しいという卸業者の立場に立ってそれが卸されておるのであるか、あるいは政府の立場から、あるいは言葉はどうか知りませんが、抱き合わせの形で卸されておるのか。実情はどうなんでしょうか。
要するに、この問題は生産者の立場あるいは消費者の立場、取扱者の立場、いろいろとそれぞれの立場からの利害といいますか、要望といいますか、それをどのように調整していくかということが非常に大事な問題ではないだろうかと、こういうことを私は強く申し上げたいためにそれをいまお聞きしたわけでありますが、一方的にただ形式的に機械的に押しつけてはいけないのではないか。やっぱり卸業者への売り方の問題も、民主的に合法的に最善の努力を払ってもらわなければいけないのではないか、こう思うのです。 それから参考人のきのうの意見をいろいろ聞いておりますと、やっぱり生産者の立場あるいは消費者の立場、そして集荷、販売の流通業者の立場と申しますか、そういった三者三様
次に、モチ米についてお尋ねしたいと思います。モチ米がなぜ政府管理米でなくして自主流通米になっておるかということですね。
これは五十三米穀年度によると七万トンの輸入がありますね。五十四米穀年度には二万トン、五十五米穀年度は一万トン、こういうふうにだんだん輸入が減ってはおりますが、私はこの生産計画の中にモチ米の生産も含めて計画できないのか。できないとすればなぜそれを外すのか。この点に疑問を持っておりますので、お尋ねします。
時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、いまの問題に関連をして御検討願いたいのは、多くを申し上げませんが、結局四十八年の石油ショックの時点で、モチ米がやみ米、買い占めの問題になって大きな社会不安を起こした例があるわけなんですね。こういうことを思いますときに、米こそ、そういった社会不安、社会混乱を起こさないような立場に立って、政府はきちんと計画、政策の上に乗りかけていくべきじゃないか、こう私は思うのです。そういう立場から、モチ米の生産につきましてもひとつ御検討を願いたい。大臣のお答えをいただいて終わります。
私、初めに食管法の法改正の根幹について大臣にお尋ねいたしたいと思いますが、思うに、国民生活にとって重大な、かつ国民の権利義務にかかわる食糧問題に関する制度の改正というのは、基本的には法律改正で対処すべきであると私は思います。ところが、昭和三十年以降についての食糧管理制度運営の戦後における主要な変遷、これをたどってみますというと、ほとんど政令、省令で対処してきておられるように見受けられます。これは食管のいわゆるなし崩しと申しますか、その場しのぎと申しますか、そういった形で廃止の方向づけで行われてきたと、こう私は言っておるわけであります。また、今回の改正も、総合的に単なる現状追認に立脚した改正としか思われない、こういう判断をいたしておる
いまの大臣の御答弁の中で、国民生活に必要量ということをおっしゃったのですが、そうしますと、実際問題として過剰米があるわけですが、この過剰米に対する対策といいますか、このことはどうなるのでありますか。
ある権威あるその道の経済学者の方の説によりますと、現行食管法の根幹として四つの条件を挙げておられるようでありますが、その四つといいますと、第一点は、食管法の法の精神からして、第一には米の全量を政府が買い入れる義務があること、こういうことを述べておられます。第二点に、生産者米価と消費者米価をそれぞれ異なった原理で決めるという二重米価制をとるべきであると、これは法に立脚した考えを述べておられます。第三点に、米流通の国家による一元的管理。第四が、米、麦の輸出入を国家が一元的に管理すること。この四つを現行食管法の根幹の柱にしておられる。こういう発表もございますが、それに対してはどのように理解しておられますか。どう受けとめられますか。
このいま私が申し上げました四つの柱も、私は非常に食管法の精神からしましても大事な問題、柱だと、こう思っておりますが、これもひとつ今後の農政の中で十分検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
次に、基本計画について大臣にまたお尋ねしたいのですが、大臣はこれまで機会あるごとに、国内で賄えるものは国内で生産自給を高めていくと機会あるごとに強調しておられます。私も大賛成であります。ところで、実際面と結びつけて考えました場合に疑問を抱かざるを得ません。なぜなれば、まあ米についてはともかくといたしまして、麦、それから大豆、これについては今日まで転作奨励金もございます。それによってある程度の実績は着々あらわれつつあると、私もこのように理解いたしております。ところが、近視眼的じゃなく、その精神を将来に貫いていく場合に、もし食糧の輸入がとだえた場合の国民生活の必要量から見ると、まだまだ不十分であると思われてなりません。そうした場合に、そ
この食糧問題は人間の命にかかわる、健康に、暮らしにかかわる重大な問題であるだけに、世界的に見ましても、人口の増加といわゆる食糧生産の増加の比率のアンバランスが、はるかに人口の増が高い、だから生産がそれに追っつかないという、こういった人類的な様相もありますし、またある人の言葉をかりれば、二十一世紀は人間と家畜の食糧の争奪戦であるとまで言われております。それほど食糧問題が人類にとって、わけても日本国民にとって非常に重大であると私はいつも思うのです。そういった観点から、いついかなる場合になっても、食糧が欠乏するがゆえに国民が困るようなことのない、こういう不動の方針のもとに農政を進めていただかなければいけない。こういうことを特に申し上げます
それでは、安心をして、次にその確認の上に立って進めたいと思いますが、この示されておる農産物の長期需給目標というのがございますね。これからしますと、五十四年度の一人当たり消費量は七九・八キロになっておりますね。それから、いわゆる十カ年後の六十五年度の一人当たり消費量は六十三キロから六十六キロ、こういうデータになっておりますね。間違いありませんね。 そこで、これを前提にするならば、これは見通しが甘くないかな、こういう感じを持つわけでありますが、いかがでしょうか。