それじゃ、具体的にこう出た場合に、相手の要望に応じていらっしゃるという姿勢を持っておられるんですか。
それじゃ、具体的にこう出た場合に、相手の要望に応じていらっしゃるという姿勢を持っておられるんですか。
相手側の言うなりに聞くか聞かないかということは非常に大事な問題でありまして、聞くという前提に立つと広がっていく。広がっていくということは、勢い防衛費の増強にかかわってくる、こういうことに関連すると思うのですが、いかがでしょうか。
そこは初心、原点を忘れずにきちっと守っていただきたいと要望いたします。 そこで、ひとつ、沖縄の与那国島の領空に特異なケースがありますが、承知しておられるでしょうか。
十分承知の上と前提にお尋ねしたわけですが、これは驚きでありますが、それじゃ申し上げましょう。 復帰前は与那国島の領空、これはアメリカの支配下にあったのです。復帰後は中華民国のいま支配下になっておるのですよ。こういうケースが一体どういう根拠があってそうなっておるのか、それをお聞きしたい。
これはそのままに放置していかれるということなんですか。
これは重大な問題だと思いますよ。そのまま存置される理由は、それじゃ何ですか。
これは安全面からも問題でありますがね。日本の主権下にある与那国島の航空権が中華民国にあるという事態、おかしいのじゃありませんか。
重大な問題であるということを指摘いたしまして、ここでもう論争する時間ありませんので保留しておきます。 次に、伊東外務大臣の米国での発言要領として、自衛力の整備とともに、日米安保体制の一層円滑かつ効果的な運用を図る。在日米軍駐留費については、日米協定の枠内で今後は最大限の努力をする。特に米軍基地内での施設建設では、五十七年度以降も逐次検討する。こうした努力が西側全体の強化に役立ち、アジア、西太平洋での米国の抑止力を効果的にすることと信ずる、こう発言しておられますが、このことは即沖縄基地の強化につながると思われますが、長官いかがですか。
伊東発言の前提に立つならば、好むと好まざるとにかかわらず、沖縄基地の強化になるのですよ、長官。それを肯定されますか、否定されますか。
国土開発の立場からは基地の整理縮小は、これはもう公約であります。そこも十分配慮してもらわぬと、現在でも五三%を占める基地に、さらに質量ともに強化されたのじゃ、これたまったもんじゃないということを強く指摘いたしまして、次、そうしますと米軍用地収用特措法の適用を強行していかれることになるのですか、ならないのですか。
公用地法が来年期限が切れるわけですが、これは当然廃止になるのかあるいは再延長もあり得るのであるのか、それをもう一遍確認いたしたいと思うのです。
念頭にないということは再延長はないということなんですか、あり得るという可能性もあるのですか、どうです、はっきりしてください。
そうしますと、強制使用の認定を、米軍用地収用特措法による土地の強制使用の認定をされておるわけですね、去年の十一月に。そうしますと沖縄の未契約地主の土地については、この米軍特措法だけで強制使用する、こういうことになるのですか。
そうしますと、この米軍用基地の特借法というのは米軍基地のみ適用するわけですが、自衛隊基地内における未契約地主の土地はどうなるのですか。
自衛隊基地におけるこの基地特措法を適用できぬ面は返還をすると、こういうことなんですね、もう一遍確認しておきたいと思うのです。
それじゃ、次に戦後処理の問題に入りたいと思います。 先般、在外財産に対する国家補償について総務長官に聞きましたら、処理済みというお答えがあったわけですが、いつどのように処理されたのであるか、その根拠をお聞きしたいと思います。
原点に返って申し上げたいのですが、まあいろんな角度から検討をされたことも事実でありましょう。ところで一点、憲法二十九条の三項とのつながりにおいてはどういうことになるのですか。
結局、そうしますと、個人の所有権をいかなる方法や理屈をこねても奪うことはできない、こういう結論になるのじゃありませんか、どうですか。
要するにこの問題は、まだ未処理だという前提に立って受けとめるべきであると思いますが、長官いかがですか。
御存じと思いますが、これを解決するために在外財産問題法的処理促進議員連盟と、こういう組織があることも御承知だと思います。これは結局そういった解決済みのものにそういう組織をつくって取り組む不良識な議員はないはずであります。そこに問題があるということを指摘いたしまして、ひとつ前向きで検討していただきたいと、こう要望したいのですが、いかがですか。