この養護教諭の制度は、学校教育法にうたわれておるわけですね。二十八条に「小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。」云々とあるわけなんですね。この条文、ねばならないと、こううたわれておる。 ところが、「教頭又は事務職員を置かないことができる。」とありますが、この条文には養護教諭は置かないことも考えられるとはうたっておりません。ところが百三条に「小学校及び中学校には、第二十八条の規定(第四十条において準用する場合を含む。)にかかわらず、当分の間、養護教諭は、これを置かないことができる。」と、ここにその規制があるわけなんですね。
