次に、現在ソ連に拿捕されておる日本の漁民がおりますか。また、おるとすれば、何名いま残っておりますか。
次に、現在ソ連に拿捕されておる日本の漁民がおりますか。また、おるとすれば、何名いま残っておりますか。
私がなぜそれをお尋ねするかと言いますと、この「拿捕漁船の早期釈放に関する規定例」をずっと一貫しておる、いわゆるボンド制度と言っておるようでございますが、それから受けます感じは、できるだけこの経済的損失を最小限度のものとしなければならない。そのためには、速やかにとか早期にとか遅滞なく釈放する、こういう文句が一貫してあるわけなんですね。その精神に沿うて、たとえば日本側が拿捕した表を見ますというと、拿捕したその日保証書が提出されたのはこの日で釈放しておると、四件とも拿捕したその日、あるいは翌日、このように釈放しておるわけなんですね。ところが日本船が、漁民が拿捕されたというと、このようにいまだに拿捕されておるという。いつ拿捕されたか、その理
領海侵犯ですね。
この点も明らかにして、不安のないように、不満のないようにということが大事であると思いますが、そういう点からいきますというと、こういうことが言えるのではないかと思いますが、ソ連側に拿捕された日本側の件数が百八件、金額にして九千九百十九万一千円、こういう莫大な件数と金額が、罰金が上がっているのですが、ところがその項目を見ますと、それから受ける感じは政府側の指導の不徹底、指導が十分なされていないのではないか、こういう不徹底から起こしておる過失ですね。たとえば停船命令に違反したとか、あるいは許可証を持たなかったとか、あるいは操業日誌の不実記載とか、こういう不備によって捕らえられた件数が最も多い。こういうことからしましても、指導が徹底してない
これは、ぜひ指導の徹底をしていただくことを強く要望しておきます。 次に問題点は、漁業水域二百海里、領海十二海里と広がった、これに即応する現在の取り締まり体制ですね、現状はどうなっておるのであるか。不備であるということはお答えを聞かなくても十分理解できるわけでありますが、その取り締まり体制の広がりに対して、しかも、重要なこの法の裏づけとしての取り締まり体制の現状はどうなっておるか。また、これをどう広げていこうと予算との結びつきで計画しておられるか、それをお聞きしたい。
次に、先ほどから論じられておりますが、罰金の比較についてですね、どうしても脆に落ちない。向こうのソ連の四件は大型船で担保金五十万円、四件で二百万円。日本側は小型船で、百八件に対して九千九百十九万一千円ですね。そこで、日本側の五十万円というこの根拠は一体どこから来たんですか。
検討されて基準は決まったと思いますが、何かソ連側と比較した場合に、どうも日本の場合非常に軽過ぎるんじゃないか、こういう疑問を持つわけでありますが、この点につきましては一応これで終わりたいと思います。 もう一つ、取り締まりの不備という立場から、たとえば現地で臨検、拿捕されるその場所に、こわゆる警備体制の日本側のこれが立ち会ってもらっておるか立ち会わないかによって、私はその結果が大分変わってくるだろうと思うんです。いわゆるソ連側と日本の漁船がそこでやりとりする、そこへ日本側の監視船が一緒に立ち会うか立ち会わないかということは、非常に結果的に大きな違いが出てくると思いますが、そしてそのことを非常に強い要望があると思いまするが、その点い
次に、沖縄近海を中心にしてお尋ねしたいんです。と申しますのは、尖閣列島並びに沖縄周辺を中心にして経済水域二百海里除外は中国船であると。その場合に、台湾漁船は二百海里の取り締まり対象となるべきだと思うわけなんです。台湾漁船に対するこの方との関係は、一体どのように考えておられますか。
もう一つ確認しておきたいんですが、いま沖縄の場合、沖縄列島の東側では二百海里が引かれているわけですね。そこで違反があった場合にどうなるんですか。
いまおっしゃる点、これははっきり政府の態度は決まっておりますか、もう一遍確認しておきたいと思います。
念を押すようでありますが、どうも尖閣列島の近海で、沖縄のこの列島の東側ですね、その辺については政府の態度がまだきちんと結論が出ていないと、こういうことも耳にするものですから、あえて繰り返して確認したいと思いまして申し上げる次第でありますが、はっきりそのようにもう政府の態度はきちんと決まっておりますね。それで、そのとおり実行してくださいますな。
私は、沖繩の抱えておる問題、そして常識では考えられないようなことがいっぱいございます。戦後三十余年、復帰して六年目になりますけれども、いまだに処理されていない、あるいは掘り起こされておらない、こういうたくさんの問題がございます。 その中で、まず初めに事務的な面から具体的にお尋ねします。その第一点は、戦後処理がまだなされておらない。それに対して補償要求が件数にして十二万余件、金額にして一千二百万余。第一次、第二次、第三次と、三回に分けて要請されております。その窓口が最近決まったのが開発庁だと。そこで開発庁としては、それらの請求書類がどのようにいま処理されつつあるか、作業段階を報告してもらいたい。
三十余年にわたる焦げつき、これはよっぽど精力的に誠意を持ってやっていただかないというと簡単には処理できないと、こう思いますので、ひとつがんばってもらいたい。同時に、なぜこのように三十余年も焦げついたかということは、結論は結局国の怠慢、誠意を私は疑いたい、まあこう一応指摘するわけです。それで、現在の開発庁の方々には当たらぬかもしれませんが、一貫してこのように長期にわたってそれが不問に付されたということ自体、国の責任、こう思うんです。 次に、地籍の明確化、そのことについて、責任の所在ですね、責任の所在からこれまた複雑でありまして、復帰前の返還土地は開発庁、復帰後の返還土地は防衛施設庁、そして、現在米軍基地に接収されておる地域は、その
県民要求は、その作業の主体窓口は一本化すべきであるという、こういう強い要求があったわけですが、一応結果的には開発庁と防衛施設庁になったわけです。 ところで、いまのお話のとおり、前向きでできるだけ速やかに解決していきたいと、こういう姿勢を述べていただいたし、また亘理長官は五年といわず三年で解決して見せると、この姿勢とこの談話によもやうそはあるまじ、こう信じて見守っていきたいと思いますが、亘理長官いかがですか。
三年をめどにいかなることがあっても五年にはと、こういうことなんですね。少し何か後退したような気もいたしますが、三年ではやってみせると、こういうことは完了してみせると、こういうことだと思っておったがそうじゃないんですね。いや、わかりました。それじゃその意気込みでやってもらいたい、三年をめどにですな。私も見守っておきますから。 じゃ開発庁に。いま地籍問題で一番問題を抱えておるのが与那原町であります。ところが与那原町の地籍明確化はその気になればすぐ解決できると、こういう見方もあるわけなんです。なぜかと申しますと、大体戦争で公簿、公図がないということが一番困難のもと、地形が全部変わってきたという、こういう状況があるわけですが、幸いに与那
時間ですので一言大蔵大臣に要望いたします。 沖繩のいろんな問題は技術的にも非常に困難な問題がもう伏在しておる。それを掘り起こせば起こすほど、もう本当にショッキングな問題がいろいろ起こってくる、連鎖反応的に。ところが、結局裏づけるものは予算の配慮ですね。それを裏づけてもらわぬというと、ただ観念的に、技術的にどうにもならない面があるわけなんです。それで、特に沖繩の諸問題解決に当たりましては、特段の予算の面からの御配慮がなければいけないと、こういうふうに思っておるんです。それで、大蔵大臣のひとつ御所信をお聞きしまして、時間ですので終わりたいと思います。
きょうは午前から多くの方々から沖縄の農業問題、そしてサトウキビ問題が論ぜられて、私は一喜一憂をいたしてただいまに至っておる次第であります。 サトウキビはもともと甘いものでありますけれども、この価格決定が非常に辛くて厳しいという、こういうことも今日までの過程でよく身にしみて感じつつあるわけなんです。そこで私は、短い時間でありますので、具体的に問題を提示してお答え願いたいと思います。 まず第一点の価格決定は、いままでの推移からしますと、遅くとも十月二十七日の晩、二十八日の朝までには決まる、こういうことを聞かされてまいりました。その決定はいつ、もう決まったのですか、あるいはまだなんですか、お聞きしたい。
そうしますと、これまで私も含めて生産農家あるいは関係団体、県当局からも、奨励金というのは好ましくないから基本価格に一本化してほしい、こういう強い要望があるわけですが、また要望いたしてきましたが、その問題はどう処理されるのですか。
きょうの農林省の御答弁の中にもあって、私、非常に疑問を持ちつつあるわけです。 まず、お尋ねしたいことは、われわれが、あるいは政府が調査資料あるいは統計したものについては、非常にこれは大事に私はいたしておる、またいたしたいと思うのです。ところが、きょうの御答弁の中にもあったのですが、それは必ずしもとらわれるものではないというふうに私受け取れる節があったのですが、その責任ある政府が調査した資料、統計、これをどのように評価しておられるか、それをお聞きしたい。
どうも納得いかぬ点があるわけですが、ひとつ具体的に指摘しておきたいことは、農林省が調査された沖縄県民の出産費の調査で、五十一年度ではトン当たり一万九千三十円とはじき出されておるわけです。ところが、去年はトン当たり奨励金を加えて一万七千百円だったわけですね。ここにも大きなずれがあるわけなんですが、疑問の一つは、こういうところにも具体的に感ずる。その根拠なんですが、これはどのように解釈しておられますか。