そうすると、これからどうするかということについては、私も思うんですが、結局分科委員会でも結論が出ないわけなんですね。もう一遍日米合同委員会によりを戻して、そこで再検討してもらうと、こう思うわけなんですが、しかしもういまがその時期であるのか、あるいは分科委員会でもっと粘る必要があるのかどうか、その辺の判断はいかがでしょう。
そうすると、これからどうするかということについては、私も思うんですが、結局分科委員会でも結論が出ないわけなんですね。もう一遍日米合同委員会によりを戻して、そこで再検討してもらうと、こう思うわけなんですが、しかしもういまがその時期であるのか、あるいは分科委員会でもっと粘る必要があるのかどうか、その辺の判断はいかがでしょう。
できるだけのことはいままで一生懸命にやってきたと、こうおっしゃるでしょう。また反証についても可能な限りにおいてはやってきたと、こうおっしゃるわけなんですがね、なお再検討して、また反証の資料があれば、それはぜひまた整えてもらわなければいけないと思うんですがね、しかしいまお聞きしますと相当、問題は私はもう一つ残されているものは、いわゆる相手への説得力ですね。説得力というのは、これは資料による説得力も当然でありますが、いわゆる相手を納得させるところの熱意、誠意、説得力、それにつながるのは、すなわち対米姿勢ということになるわけでありますがね、その対米姿勢、よく対米――失礼な言い方ですけれども――従属性だとか、余りにも対米姿勢が弱いと、こうい
事件の内容からもこれはもう政府に有利であるという反証もあるし、その事実確認もはっきりしている。それを支える日弁連を初め、そういった背景もあるわけなんです。そういう状態の中での対米交渉であるということになると、これは日本の政府のいわゆる対米姿勢の強さ、弱さを問われる私は唯一の試金石だと思うんです。これほどはっきりした事実を持ちながら、なお相手を納得さし得ないということになるならば、これはまことにもう残念という以外にない。どうかひとつこの事件をどう解決するかということは、いわゆる対米姿勢を問われるもう唯一の試金石の問題であると、このように思うわけなんですが、ぜひひとつ一刻も早く、しかも一貫した姿勢に立って、内容キャッチの上に立って解決し
ぜひその線で早く解決を期待いたしております。 次に、外務省にこの問題に関連して、実はその被害者の山城君が沖繩の沖青協の会員の一人で、日青協の一人でもあるという、こういうこともありましょうし、また国民的立場からもありましょうし、この問題を非常に重視しまして、日青協――日本青年団協議会といたしましても、組織を挙げてこの解決に取り組む、バックアップすると、こういう姿勢で今日までやってきております。ときどき私の部屋にもその日青協の方々がぜひひとつこれが一日も早く解決できるように努力してもらいたいと、こういう強いあれがあるわけなんですが、それで日青協としましては、このようなはがきによる抗議要請を外務大臣あてに、それからアメリカ大使館あてに
じゃお聞きしますが、これは何通ぐらいお受けになられておりますか。
なぜ私が具体的にそうお聞きしますかということの気持ちには、世論の反映というものは、世論に耳を傾けるという謙虚な気持ちがなければだめだということなんです。私にもいろんな問題によって、大衆からあるいは国民の立場からあるいは職域の立場のいろんな要請がこういうものが始終参ります。私は一々チェックをしまして、何通来たかということを、数を知るぐらいの誠意がなければいけない。数を知るということは、もちろん内容に目を通しておるということなんです。そうすると、いま受けておることは受けておるが、何通ぐらい来たかわからぬとおっしゃることは、それだけ誠意がない、ただ受けて、ああ来ておったなと、こういうことで、どっかに片づけられておるんじゃないかと、こう実は
私もそのように理解いたしております、県道の管理権は県知事にあると。ところがその県知事の管理下にある県道一〇四号線が、県道であり、県民の生活道路でありながら、米軍への提供基地になっておるということがある。この法的根拠は何でしょう。
どうも理解に苦しむわけです。県道一〇四号線であるというなら、その管理権は県知事にある、そうしてそれは県民の生活道路になっておる、それを安保地位協定によって提供基地になっておるという事態ですね、どうも私、法の専門家でなく素人でありますけれども、どうも割り切れないものを感ずるわけなんです。いかがでしょう。
こういったあいまいもこの状態の基地が全国にも例がありますでしょうか。
どこですか。
どうも非常に割り切れぬのは、いわゆる地位協定とそして道路法がこう重なり合っておるという、これは何としても正常なあり方じゃありませんね。しかも困ったことにはその道路を封鎖するという場合に、当然道路法による手続があるはずなんですよね、封鎖する。その手続はちゃんと――まあ今日まで七、八回封鎖されていますがね。その手続はきちんととられておるかどうかお聞きしたいと思います。
建設省見えておりますかな。――この道路法の、県道の封鎖の場合に普通どう手続が必要なんですか。どういう手続をとるか、こういった県道封鎖に対して基本的にどのように考えておられるか。
内容的にはどういう場合に封鎖しますか。
この県道百四号線の封鎖はいまおっしゃった立場ではなく、いわゆるアメリカが軍事演習をするために封じてきておるわけなんですね。しかも、その封ずる場合の手続もきちんととられておらぬと私は理解いたしております。とるべき、ちゃんと筋道を通してきちんととられておらない。たとえばこの責任者の知事との協議あるいはその事後の通告、こういうものも責任者の知事と十分その連絡がとられておるかどうか、その点いかがでしょうか。
とにかく私が強調したいことは、地位協定の立場からアメリカに提供する義務があると、こういうことで、いわゆる県民優先ではなく、軍事優先の立場から、県民の生活を、しかもその地域民の生活をいろいろの角度から非常に被害を与えております。具体的に申し上げられませんが、時間もありませんから。そういう犠牲を強いながらアメリカには優先的に提供しておる。しかも、手続も不備のままにとっておるというこのことは何としても許せないと私は思うんです。このことについて、そこから派生する、そのような無謀な封鎖をして、それで県民も地域もばかじゃありませんから、無謀なことに対しては、いろいろ手をかえ品をかえてそれを正そうとする、封鎖はやめてくれ、あるいはその軍事演習は危
それじゃ申し上げます。 射撃演習をアメリカ軍がやる、もう幾らいろいろの立場から理由を述べて、それを中止してくれと。中止せぬもんだから、その演習着弾地の付近に、いま挙げました原水協を中心とした沖繩の労働者の方も県民も一緒になってその着弾地周辺にすわり込みをしておる。それで一応演習は阻止しておる。ところがそれに対して警察権力がアメリカのヘリコプターをもって、アメリカのヘリコプターに、いわゆるアメリカの兵器を利用して国民を弾圧しておる、こういう実情なんです。それを一体日本の警察がアメリカの兵器を利用して国民のそういった立場から取り締まるということをやっていいのであるかどうか、いかがでしょう、法的に。
いま重大な御発言をなさいましたが、日本の警察が日本の警察の機動力を利用してそれをやるという――やっていいかどうかということ、これまた別問題として、アメリカの兵器を利用して日本の警察がやっていいんですか。もしありましたら、法的にどういう方法で……。
日本の警察がアメリカのヘリコプターに乗って行動したということなんです。これは事重大です。
時間参りましたのでお約束どおり終わりたいと思いますが、ぜひこの問題は私、日を改めてまた掘り下げていきたいと思います。一応重大な問題が沖繩にあるということを御理解願い、さきの例の狙撃事件と今度、演習問題ですね、これがなお尾を引いておりますので、これで解決されておりませんので、ひとつ念頭に置かれて、よろしくお願いいたしたいと思います。
総務長官にお伺いいたしたいと思いますが、国が叙位、叙勲を行う場合に何に基づいて行われるのであるか、そのことを伺いたい。