今の問題に対しても時間がありませんので後日に譲ります。 次に、沖縄の厚生年金について尋ねます。 政府は、これまで沖縄復帰時に加入期間について特別措置を行い、また昨年の三月には報酬比例配分についての特別措置を行っているのでありますが、これらのよって来る事実のずれということはいろいろの条件が述べられておるわけでありますが、沖縄と本土との格差が根本的に解消されたわけではありません。本土との格差の解消という点からすれば、沖縄の厚生年金制度が発足した昭和四十五年より前、すなわち本土の厚生年金制度が発足した時点にまでさかのぼって救済措置をしたとき、すなわち昭和二十九年五月一日の時点にさかのぼったときに初めて本土並みになるということです。
