その調査の結果は、どのようにこれを取り上げていかれるというのか、どういう腹を持っておられますか、お聞きしたい。
その調査の結果は、どのようにこれを取り上げていかれるというのか、どういう腹を持っておられますか、お聞きしたい。
これはぜひひとつ、この調査の結果をすみやかに吸い上げていただいて反映させてもらわなければいけない、非常に緊迫した状況下にあるということを私は指摘申し上げておきます。 さらに、もう一つつけ加えておきますが、北部縦貫道路、これをめぐって海洋汚染、赤土流出、そして田畑に赤土が三センチから十センチも積もって、今期の田植え、植えつけが不可能になっておる、こういう状態に対して、これはすみやかに補償するということを前の委員会で一応態度は示してもらっておりますが、ここでもさらにそのことを、環境庁長官もいらっしゃいますので、このように沖繩の開発が、ややもすると突貫工事的性格あるいは十分な配慮がなされていない。ところがこれは条件としては、そういった
ぜひこれは実現してもらいたい。 なお、調査団の派遣もけっこうでありますが、さらにこういった沖繩の開発につながるCTSの問題にしましても、海洋博の問題にしましても、これは場所が沖繩であるというだけであって、その海洋博の責任の主体は国である、またCTSの問題もこれは国の政策につながる重大な問題でありますので、専門の調査班も、調査することも大事でありますが、ぜひひとつ責任ある立場から政府とされても、環境庁長官は、去年の私の要望の中でも、ぜひ現地沖繩に行かれて、はだで目でひとつ沖繩の実態を把握してもらいたいということを強く要望いたしたのでありますが、まだ実現してくださっておりませんが、この際、こういう重大な問題に直面しておられる現時点で
ぜひひとつ実現の早からんことを私期待申し上げておきます。 さらにCTSの問題をめぐっていま世論が沸騰しておることは御存じだと思いますが、県の方針といたしましても、これは通産省の今日までの件についてもたびたび私そのことをただしておりますが、まだあいまいもことして結論は出されておらない状態でありますが、要するにこの沖繩進出に対して、現地では県知事はじめ県議会あるいは世論、これは誘致反対の方針が打ち出されているのであります。このことを環境庁長官のお立場から、この県の誘致方針撤回に対して、これを支持なさいますか、いかがでしょうか。
これは非常に慎重を期して、慎重に慎重を期した結果、知事はじめこのような結果に結論を出したのでありますから、どうかそのようにひとつ配慮を十分していただかないといけない問題でありますので、お含み願います。 次に、五十八号線と申しますと、この西海岸を——復帰前は軍用道路一号線といっておりましたが、いま五十八号線になっていることは御存じのとおりだと思いますが、この五十八号線の国道の条件整備のために、これはまたいま突貫工事的性格で昼夜兼行で整備されつつあるわけなんです。そういう情勢の中で、この〇を付している地点が恩納村の仲泊というところでありますが、沖繩にとってはかけがえのない貝づか群がそこからあらわれてきたわけであります。この貝づかの保
念のためにその三地点をここで確認をしていただきたいのですが、一言で仲泊貝塚群とこういいますと、A地点が国道五十八号線から二百メートル離れたところにあるわけですが、これは日本道路公団がコーラル採掘権を取得して近く採掘に入る予定ということで、まだその工事は手がつけられていない。B地点は、先ほど申し上げました、これであります。三千五百年前の貝づか時代の前期の住居あとが発見されている。で、この地点は県が用地を取得して、国道五十八号線工事施行者の沖繩総合事務局に提供している、こういう場所であります。C地点から出ましたのは、縄文時代の後期の市来土器、鹿児島県の市来貝塚との関係があって、九州とのつながりの研究に非常に重要な史跡である。ここはいまの
現実の問題として困難な点も理解できないわけではないんですが、しかし、お聞きしますと、沖繩の文化財の中でも最も重要な部類に属するものであると、こう世論も強調いたし、また専門家も言っております。そうならば、困難ではあっても何とかすればそれを守ることについて不可能ではない、こう思われてなりませんが、直ちにこの史跡指定を行なって原形を保存すべきであると私は思います。そのためには、まず、県の文化課もその発掘調査に全力をあげていますが、文化庁からも専門官を直ちに派遣してもらいたいとこう思うわけなんですが、これはいかがでしょうか。
いや、非常に事態は緊迫しておると申し上げましたのは、実は四月二日に県の文化財保護審議会は、同貝塚の史跡指定を文化庁に要請するということは現地で決定いたしております。まあ距離が遠いためにまだ正式の文書やあるいは申し入ればないかもしれませんが、そういうことを現地ではもう決定しておる。それで私はあせりを感じてここでも申し上げるわけですが、どうかそういうことを前提にされてぜひひとつこの史跡指定を文化庁においてもやっていただきたい、こういうわけなんです。だから申し出たら検討しようとか、あるいはまだこれが正式には来ておらぬと、こうおっしゃるのではないかと実は予想しておったわけなんです。ところが現地でもうすでにそれを決定しているんですね。正式に手
それでは次に、さっき申し上げたこの住居あと、B地点の保存のために国道五十八号線の拡張工事の変更、さっき困難ということをおっしゃったが、やる意思があればそれは可能であると私は思うわけですが、その拡張工事を変更する。で、高架式と申しますか、高架式道路への路線変更、あるいは迂回と高架式両方あると思いますが、このことについては開発庁、どうお考えでしょうか。
非常に重要な価値を持つ史跡でありますので、いま開発庁とされてもその重要性を一応認めて、そうしてこの六月の中旬まで工事をとめて調査を十分にさせる、こういう配慮はいまなされておるわけなんですが、しかし、その調査が済めばまたいまおっしゃる困難、不可能ということになりまして、結局既定方針どおりそれが破壊されるということになりますと、せっかくの調査もまた要望も意味がなくなりますので、いまおっしゃるように十分検討に検討をされて、ひとつ最善の方法を見出してもらう努力をひとつ重ねていただきたい、このように強く申し入れておきます。 それから建設省にお尋ねしますが、この仲泊貝塚のA地点は、先ほど申し上げました日本道路公団が沖繩縦貫道路建設の採石のた
配慮に配慮を重ねて、要望が実現しますようにひとつ御努力を願います。 次に、基地内の文化財保護について。御承知のとおり日本の全基地の五四%は沖繩にある。その沖繩の中でもまた二一・二%が沖繩本島内に集中しておるわけなんです。そういう特殊事情から、この基地内の文化財保護については全くもう何というか、治外法権の形で放置されておる、こういう状態であるわけでありますが、しかし、これはもう黙視できないのです。どうしても基地内の立ち入り調査を実現をして、その対策を強力に進めなければこれは守れない、こういう実情でありますが、このことについて環境庁長官、防衛施設庁、両方のひとつ御見解を承りたいと思います。
いま軍施設内に文化財が約六十カ所あるということが調査されています。城あととか、貝づか、遺跡、アカギ群落、このように一応六十以上もあるということが確認されています。 そこでお聞きしますが、三月十七日、沖繩県教育振興会の代表が文化庁の吉久文化財保護部長さんに要望したとき、この代表に対して、基地内立ち入り調査は米軍で検討中であり、早目に調査メンバーのリストと調査期日を提出してほしいと、こういう答弁があったということなんですが、これはこのメンバーのリストを出せば許可されると、こういう見通しのもとにそういうことを述べられたのであるか。いかがです。
ぜひひとつ実現の方向に努力してほしい。一日も早くこの調査が実現しますように、何かと御協力いただきたい。 それじゃ最後に、嘉手納飛行場の騒音防止についてお尋ねしたいんです。 先ごろ航空機騒音防止法の一部改正によって、民間空港周辺の騒音防止基準が大幅に引き上げられたと聞いておりますが、その法は、米軍関係あるいは自衛隊の航空基地にも適用されるものであるかどうか、それを防衛施設庁から。
米軍基地についても適用される——。
されますか。
されない——。そうすると、いまこちらは、されるとおっしゃる。どっちなんですか。意見が食い違っておるんじゃありませんか。
いや、その防止法の一部改正の内容は、民間だけですか、米軍それから自衛隊関係にも適用されますか、されませんかということ。向こうは、米軍や自衛隊には適用されないと言う。いわゆる民間だけである。それであなたの場合には、米軍にも自衛隊にも適用されると言う。こういう見解の相違がありますが、どっちがほんとうなんですか。
ちょっと待ってくださいよ。ひとつよく聞いてくださいよ。私がお尋ねしておるのは航空機騒音防止法の一部改正。どうも取り違えておられるんじゃないですか。
それでは重ねてお聞きしますが、嘉手納飛行場の騒音状況、その実情について把握しておられますかどうか。
予定時間がまいりましたので急ぎたいのですが、非常に観念的に沖繩の爆音騒音を理解しておるのじゃないか、こう思われてならないのは、本土におかれての爆音騒音に対する感覚で、沖繩の特に嘉手納周辺の爆音騒音はもう想像に絶するものがある。そういうことで、嘉手納飛行場のサイレンサー設置について村議会で要請が出ていることも御承知だと思いますが、その資料は五カ月間、四十七年十一月、十二月、それから四十八年の一月、二月、三月、五カ月間の毎日の統計をあげておりますが、百ホン以上が一日平均九十六回、九十九から九十五ホンが一日平均百六十二回、九十から九十四ホンが三百十六回、いわゆる九十ホン以上が一日平均五百七十四回。五百七十四回というと、もう昼夜を分かたず一