このことについては、七十国会でも、通産大臣は、おそくとも三月一ぱいには調査報告をするという言明をしておられたいきさつがあるものですから、私もできたのじゃないかと思ってそれを請求するつもりでおったのですけれども、いまの報告で延びたことがわかったわけですが、早ければ六月の早い日にということなんですね。ぜひひとつそのめどでがんばって提出してもらいたい。また、その時点で、そのつもりだったがまたどうにもならぬと、こうおっしゃらぬように、それはお約束できますか、どうですか。
このことについては、七十国会でも、通産大臣は、おそくとも三月一ぱいには調査報告をするという言明をしておられたいきさつがあるものですから、私もできたのじゃないかと思ってそれを請求するつもりでおったのですけれども、いまの報告で延びたことがわかったわけですが、早ければ六月の早い日にということなんですね。ぜひひとつそのめどでがんばって提出してもらいたい。また、その時点で、そのつもりだったがまたどうにもならぬと、こうおっしゃらぬように、それはお約束できますか、どうですか。
そこで、環境庁長官に申し上げたいのですが、 〔主査退席、副主査着席〕 この沖繩本島は、ごらんになったように、この一帯が臨海工業地帯の予定地なんですね。ところが、この地域では、先ほど来申し上げたコンビナートはほとんどここを中心として設置されておるし、また、予定地もそこなんですね。そこで、公害防止、それから公有水面の埋め立て規制をきびしくしてもらいませんと、もはや、警告どころか、公害があらわれておるんですね。たとえば、この中城湾と金武湾一帯は、悪臭、ばい煙、それから重油の汚染、タンカー船の廃棄物のたれ流し、こういった被害がもう発生してきておるんです。この金武湾と中城湾、両湾に面する与勝半島は、すでにもう魚類が死滅をしてお手あげだ
沖繩県民の開発に対する世論の反映がどのようにあらわれておるかということも参考にしていただきたいんですが、これはかって「毎日新聞」が、十一月の三十日ですか、現地の「琉球新報」とタイアップして調査した世論調査の一項にも、沖繩振興開発について、観光開発を望む四〇%、それから農業の振興を望む三七%、工業の振興を望む一六%、こういう世論のデータが出ておるわけなんです。ところで、政府の沖繩振興開発計画は、先ほど来申し上げましたように、臨海型工業を重点に置かれて、すでに東海岸はもう石油コンビナートのために公害が発生しておる。しかし、県民は、急激な工業化よりも、観光開発と農業の振興を望んでおる声が非常に強い。今後の計画をこの世論にマッチさせるにはど
いわゆる砂の問題ですね、海洋万博を遂行していく面からの砂の問題一つとらえても、私の知る限りにおいては二百八十三万一千四百立方メーターこれだけの砂が不足するというデータが出されておるんですよ。この砂にかわるべきものを一体どこからどのように持ってくるか。もしその対策をとらんとするならば、これがどうあろうが、とにかく沖繩のどこかからそれが掘りくずされてくるということにならざるを得ないんですね。ここに問題があるということをぜひひとつ、これは将来の問題でなく、いま起こりつつある問題なんです。これはどう解決するか。それを解決しない限り、惜しみなく沖繩の自然環境が破壊されていくということなんです。これをどうするかということなんですね。だから、海洋
これは現地にもハッパをかけなければいけない面も出てくると思うのですが、それもまた、しりをたたくべきはたたかぬといけませんが、その現地の出方を待つということではなしに、もっと高い次元から先取りをして歯どめをしてもらわぬというといけないと思いますので、どうか、そういった姿勢で、沖繩だけじゃなくて、国全体の自然を守っていくという立場からかまえていただきたい。もうぶっこわされたら、これは手の着けようがない。未然に防いでいく、それだけに、私は、どの省庁よりも環境庁の責任は非常に重大であると、こう思われてなりませんので、そういった点を強く要望いたします。 次に、生物面から、世界で沖繩だけにしかない珍鳥、ノグチゲラの保護の問題です。ところが、
じゃ、時間も来たようでありますので、お尋ねしたいことも一ぱいありますが、あまりまた御迷惑をかけたくありませんので、最後にまとめて申し上げたいと思いますが、第一点は、先ほど来一貫して公害の問題と結びつけましたが、さらに、沖繩の特殊事情から、いわゆる基地環境から来る基地公害ですね、この基地公害については、あまり日本全体の問題としては触れられないうらみがありますが、産業公害、企業公害もさることながら、沖繩には基地公害というものがある。このことを抜きにしてはまた沖繩の環境は守れない。この点です。 次に、文化庁に対して、沖繩の文化財、重要文化を守っていくという面からも、私はぜひ要望いたしたかったのですが、その時間がありませんので、まとめて
開発庁長官にお尋ねします。 復帰後の沖繩は、もうあまりにも問題が多過ぎまして、結論的に申し上げますと、沖繩県民の生命、財産、人権を侵害するような、あるいは抑圧するようなもろもろの問題が続出いたしておる。この問題と対決していくため、もう昼夜を分かたないあわただしさである。このような状況がひんぴんとあるということ自体が非常に不自然であり、いけないことだと思うのですが、それは何に原因するんだと長官お考えでしょうか。
早期に解決しなければいけない問題の一つ、しかも、あすではおそい、きょう、いまでも解決しなければいけない、その降りかかっておる問題の一つに、米軍の軍港湾労働者の解雇の問題をめぐって、いま沖繩が非常に大騒ぎをしておる。一千八十四人の軍港湾労働者が三月三十日付で解雇された。路頭に迷うておる。この問題についてひとつお聞きしたいことは、米軍請負業の雇用員、これはもとの旧四種、第四種といっておりましたが、これは当然労働基準法の適用を受けるべきだと思うが、どうでしょうか。
そうしますと、この問題のいきさつを御存じだと思いますが、この千八十四人の解雇は、その適用のもとにこれが解雇されておるとお思いですか、あるいは違法だと、どちらなんでしょうか。
いま、三月十日に予告がなされたと、こうおっしゃいましたが、三月十日に予告をして、三月末で解雇するのが正式の手続なんですか。
いや、正式の手続は、いわゆる通告は三十日前じゃありませんか。
これはどう考えてみましても、成規の手続をとって納得のいく形で処理されたものではない。このことは十分お認めになると思いますが、そこで、この問題をめぐって、第四種雇用問題対策連絡会議ですか、が進められてきた。ところがそれまでは、この第四種雇用者を一体どこが責任を持ってどうするかという、その責任の所在が明確でなかったところにも問題があったわけなんですが、おくればせながら、その問題をめぐって対策連絡会議が進められておる。そうして、その合同会議の中でこの問題が話し合われてきておると思いますが、その進展状況を、労働省、防衛施設庁、外務省、運輸省、開発庁、この順序でひとつその問題をめぐって、いまどのようにその問題と取り組んでおられるのか、また話し
この國場組との契約条件は九月末までとなっておると聞いておりますが、そうすると、九月末までは契約がなされておるのに、途中で一方的に破棄するということは、これは許されていいかどうかということなんですが、労働省、どうですか。
この問題も、いまおっしゃることを聞きますと、なるほどそういうこともあったかなあと、こう思うわけですが、しかし、この軍港湾労組としましては、全員解雇は無効である、こういう前提に立って提訴を準備しているということも聞いております。そういうことも十分含んでもらって、これが円満に解決されるように、またこの労働者が救われますように、ひとつ誠意をもって当たってもらいたいことを強く要望、希望しておきます。 なお、國場組としは、いまの時点では何か、よりを戻す意思がないようにも聞いておりますが、そこで、よりを戻すことができれば幸いでありますが、それが不可能という場合には、それぞれまた問題はどのような形で進展するかは予測もできませんけれども、新たな
この問題は、先ほど申し上げましたように、あすではおそいという、きょうの問題、ただいまの問題であるという、もう路頭に迷うておるわけなんでせすから、ひとつ真剣に、一刻も早くこれが解決できますように。現地でもそれなりに非常に心配して取り組んでおるようですが、その代表もおとといですか、委員長も上京しておられるので、その代表とも会って一生懸命に話し合っておられるということをいまお聞きしまして、少しほっとはいたしておりますが、現地の在日米陸軍司令官ですか、メイプルスさんも、前向きでいまの点を検討するということを、宮里副知事に前向きで検討するということを言っておられるようですので、どうかひとつそれを積極的に打解の方向に持っていけるように、一そうの
その場合、米軍と業者の契約内容の改善、これをどうしても再点検をして、今後そういったことの起こらぬような、十分なる配慮をする必要があると思うのであります。たとえば港湾運送事業法に基づく一般免許制を採用させる、それから基準料金が定められてはいない最低入札制の廃止、それから軍港荷役、今度の事の起こりも、荷役が少なくなったからもう要らないから解雇するという、こういう一方的な切り捨てでありますが、こういうことも、民間荷役業務を取り扱うという両様のかまえ、軍の荷物が少なくなったら今度は民にも、こういう両様のかまえをしていくということが、私はこの労働者を安定させるゆえんであると、こう思うのですが、いかがでしょうか。
この第四種雇用員の身分を保障せよ、生活を安定せよというこの要望は、ずっと復帰前からの一貫した要望で、復帰後はそれが早目に解決されると、こういう期待もあったわけですが、このような状態にまで持ち込んでおるわけです。そこで、この駐留軍関係離職者等臨時措置法ですが、このいわゆる離対法を適用して、第四種雇用員の身分、生活をそれこそ完全に保障するという、こういうことについてはどうでしょうか。
一つお聞きしますが、この離対法の有効期間はいつまでですかね。
そうすると、その一部改正の中で第四種が、この雇用員も離対法を適用されると、こういうことになっておりますか、どうですか。
そうしますと、まあ災いをもって福と転ずるということもありますが、今日までの非常に不安定な身分、みじめな立場に置かれておったこの種労働者が今後は救われていくと、こう見てとっていいのですね。