もう二、三ありますけれども、時間の関係もありますので、最後にこのことをお尋ねいたして明らかにしてみたいと思います。 御承知のとおり、沖繩はアメリカのいま施政権下にありまして、そして布告布令による支配がある。それから沖繩の立法院でつくった民立法による法があるわけです。その二つに漏れたものは旧日本国法が適用されている、こういった法の雑居といいますか、こういった異常な中で今日まできておるわけであります。そういった複雑な様相の中で、往々に落ちこぼれる面がたくさんあります。たとえばいま国会で問題になっております返還協定の中身の問題に対しても、特にその一つに、たとえば安保第十九条によるところの請求権の放棄と、こういうことが問題になって沖繩の
