委員長、どうもありがとうございました。 では、大臣、よろしくお願いいたします。 それでは、法案の関係の質問をさしていただきます。 第五条一項を見ますと、この指定法人の行う整備計画というのが載っております。この内容を見ますと、指定法人の行う外貿埠頭の建設または改良工事、すなわち業務、これは港湾法第十二条の三で言う港務局が行う業務と同じものではないかと私は考えるのですけれども、それと関連いたしまして、地方自治法では、港湾管理者の港湾管理についてどのように規定しているのでしょうか。
委員長、どうもありがとうございました。 では、大臣、よろしくお願いいたします。 それでは、法案の関係の質問をさしていただきます。 第五条一項を見ますと、この指定法人の行う整備計画というのが載っております。この内容を見ますと、指定法人の行う外貿埠頭の建設または改良工事、すなわち業務、これは港湾法第十二条の三で言う港務局が行う業務と同じものではないかと私は考えるのですけれども、それと関連いたしまして、地方自治法では、港湾管理者の港湾管理についてどのように規定しているのでしょうか。
港湾施設等の設置もしくは管理等の義務は地方公共団体である港湾管理者の固有の事務である、こういうふうな考え方が地方自治法で明らかになっていると思うのですけれども、この第五条一項によりますと、この新法の指定法人は整備計画を定めても、まず運輸大臣の認可を受けなければならないし、それから変更のときも大臣の認可を受ける、こういうふうになっておりますので、いわば政府が指定法人の整備計画についてはコントロールをしている、こういうふうにこの条文からは読み取れるわけです。そうしますと、指定法人の業務というのは港湾管理者が行う業務とは言えない、いわば地方自治の権限に対して政府が介入をしている、地方自治を侵害をしている、こういうふうに私は判断をするのです
いま、そこの問題で論議をしていますと時間が足りなくなるのですけれども、しかし考えてみますと、この問題についてはいわば二元管理が行われている。いま審議官の方からそういう御答弁がありましたけれども、別に、運輸大臣がコントロールをされるからまず一応協議をしなければならないということが逆に言えると思うのですよ。だから、もともと全部の管理業務が地方公共団体、いわば港湾管理者に任されておるならばそういう必要はない。だから、このやり方はまさに港湾の二元管理になる、こういうことを私は地方自治を侵害をしているという観点から指摘をして次の問題に移りたい、このように思います。 現行法では、外貿埠頭の建設についての基本計画は運輸大臣が定めることになって
文字どおり指定法人が定めることになると思うのですけれども、ところが第五条の三項に適合条項というのがございますので、それと読み比べてみますと、この第五条三項の適合条項を読んでみますと、港湾法政令第一条の四に該当するわけです。そうしますと、現行法のいわゆる基本計画を運輸大臣が定めることとなっているその内容、政令第五条と、いま申し上げました港湾法政令第一条の四、これを比べてみますと、AとBとは計画の具体化の程度が全く違うということで内容が異なるものですから、これで比べてみますと、今度の新しい法律でまいりますと、国でもなければ港湾管理者でもないものが港湾建設の計画をつくる、こういうことになるのではないでしょうか。いかがですか。
そういたしますと、この指定法人のされることといいますと、この港湾建設に関して考えてみますと、これでは普通の私企業が独自に建設をされるいわゆる私有岸壁といいますか、私有埠頭と全くその内容は変わらない、こういうことが言えるのではないでしょうか。どうですか。
ところが、私がここで問題にしたいのは、その外貿埠頭というものの実態から、この法律で外貿埠頭公団が解散をされて新しいいわゆる指定法人、さっきから数が問題になっていますけれども、四つの法人になる、こういうことなんですけれども、これが非常に大きな問題を持っている。今度のこの新しい法律ができることで、いわゆる償還計画があるけれども、国は出資金を引き揚げられるわけです。しかし、運輸大臣のがんじがらめの認可権というのが相当強く残っているわけですね。金は出さないが口は出す。大変言葉が悪いようで申しわけございませんが、そういうふうな形になっているのですけれども、それが実態と合わしてどうなのかといいますと、建設された外貿埠頭というものはいわゆる専用貸
いまの御答弁でそういうことは余りないというふうな御指摘でしたけれども、しかし地方自治体の出資金が出えん金になる、寄付金になるということですけれども、国がある団体に対して、地方自治体に寄付を強要する、こういうことはあってはならないと思いますし、普通の公共埠頭に地方自治体がお金を出しているのじゃなくて、私が再三指摘しているように、それは大臣は十年くらいの期間でまた借りかえするのだからとおっしゃいますけれども、いわば大企業の船会社だとか運輸会社のいわば半永久的な埠頭、こういうことになるわけですから、一般の公共的な港湾に地方自治体がお金を出しているのとこれは根本的に違う、だからこういうふうなやり方というのは十分に国民が納得をするようにやって
関係者の意向がよく入るようにということで、答申の意向をもってこの趣旨を入れた、こういうことでしたね。そうすると、関係業界の役員等を加えるということですか。
ところが、いわゆる知識、学識経験者というのはだれでもなれるわけです。だから、むきつけにどこそこ会社のだれをということにはならないと思いますけれども、いわば関係業界の役員を加えようと思えばそういうふうな形ででも加えることができるというふうに私は判断をしたいと思うのです。 なぜかといいますと、もう一つ大事なことが、今度の新しい法案の役員問題であるからなんです。というのは、現行公団法には、この間の日航ではありませんけれども、兼職禁止規定がありますね。これはどういう趣旨で設けられたんですか。
そういたしますと、現行法ではそれぞれの業界なり会社の営利が、その公団の事業の中で特段にもうかるようになってはいけないからということで、公共性を重視してそういう兼職禁止の規定があるわけです。ところが、今度の法案ではそういうふうなものがありませんし、先ほど言いましたように、いわゆる業界、経験のある知識人、こういうふうな方を入れることができる、こういうふうになりますと、この指定法人というのはいままでの公団よりもそういうような公共性をもう無視してきた、こういうふうにとってもいいんですか。いかがです。
こういう質問をするとそういう御答弁が返ってくるというのは大体わかるんですけれども、ことしの二月二日に日本船主協会の小野さんという方が運輸大臣あてに要望書を出しておられますね。そのところに「埠頭借受者の意向反映を図るよう措置することが答申に調われているが、これを具現化するものとして、」云々とありまして、「埠頭借受者の立場を代表する理事を常勤とする等の規定が整備されること。」というふうに御要望が出ているわけなんですね。先ほどから局長がいろいろと御答弁になっておりますけれども、しかし現行法から見ましても兼職禁止が外れておりますし、それから学識経験者を入れるということなんですけれども、これはちょっと問題が違いますが、ある生駒の山の調査をして
どうもありがとうございました。
最初に、委員長にお願いいたします。 与党自民党はこの審議を非常に急いでおられるにもかかわらず、なかなかおそろいにならないということで、委員会の審議が始まらぬということはきわめて遺憾であります。今後こういうことのないように委員長から厳重に与党委員の方々に言っていただきたいと思います。 それでは、三点について質問をさせていただきたいと思います。一点は法案関係、二番目は安全問題、三番目は日米航空協定の問題について御質問をさせていただきます。 まず最初に、今回の改正法案の中に、第五条関係で、社債発行限度額を二倍から五倍に引き上げるようになっておりますけれども、それに伴います航空運賃の水準あるいは輸送量の見込み、社債の償還資金の計
この社債の限度額を二倍から五倍にするという問題について、これを国民の側から見るとどういうふうに受けとめるかという問題でこの問題を討議しなければならないと思うのです。そういたしますと、社債発行限度額がふえますと当然営業経費がふえる、あるいは政府保証債もふえる、あるいは運賃原価にもそれがはね返ってくる、こういうことが考えられてあたりまえのことなんです。 ですから、そういう観点からまいりますと、この社債発行限度額がふえるということは、結局国民や利用者の負担増につながるおそれが十分に考えられる。この点についてはただいま整合性を持った計画だというふうに航空局はお答えになりましたけれども、別に長期にわたる計画が数字的にいまこの前に明らかにさ
そういたしますと、AD扱いもTCD扱いも、ともに航空機の安全性あるいは耐空性の問題できわめて重要な問題であるというふうに理解をしてよろしいですか。
では、続きまして、機体の整備方式についてお伺いをしたいと思います。 機体の整備方式には、飛行前整備とそれから定期整備がございますね。定期整備の種類が幾つかあるというふうに私も承知しているのですけれども、定期整備の種類とそれから飛行時間間隔、それから仕事量といいますか、定期整備に要する時間、こういうふうなものについてお答え願いたいのですが、いろいろの機種があると思いますので、DC8の場合についてお答え願いたいと思います。
いま、何日かかっているかというのは手元にないということですが、そういうふうなことで監督ができるのですか。
若干日にちがずれるという御答弁でございましたけれども、大体の目安というのか、基準というのがあるでしょう、何時間以上とか何時間以内とか、その仕事量では。 たとえばD整備、いわゆるオーバーホールなどは一体何日間かけてやるのですか。
日数にすると。
そういたしますと、定期整備にはABCDと、DC8の場合ある。そして、だんだんと深度が深くなる。時間をかけて丁寧な整備をする。特にオーバーホールの場合は、いまの御答弁ですと二十日ぐらいかかる、こういうことでございますね。そうすると、オーバーホール整備というのは、定期整備の中でも最も時間をかけて最も丁寧にやる重要な整備というふうに位置づけていいのでしょうか。