それでは、飛行前の日常の点検、それから多少時間が短いAチェック、Bチェック、こういうふうな整備の場合に、いわゆるキャリーオーバーが出た場合には、どういうふうなときにそれを処理されるわけですか。
それでは、飛行前の日常の点検、それから多少時間が短いAチェック、Bチェック、こういうふうな整備の場合に、いわゆるキャリーオーバーが出た場合には、どういうふうなときにそれを処理されるわけですか。
それでは、具体例についてお聞きをしたいと思います。 八〇年ですから、去年になりますが、九月の二十四日から十月の十日まで、機種DC8、JA八〇〇九です、オーバーホール整備が行われておりますが、この飛行機で、右主翼下側の後方スパーにひび割れが生じた、これが発見されております。この場合、恒久処置をせずに、しかもこれは私の資料ではAD扱いになっておりますが、恒久処置をせずにいわゆるEV扱いでキャリーオーバーされている。このEV扱い、すなわち技術指令の変更ですね、こういうふうな扱いでキャリーオーバーされております。この場合の技術指令の変更、すなわちEV扱い、これは運輸省の了解がなぜ必要なのですか。この問題は運輸省、了解しているのでしょうね
ただいま運輸省はこの件についてはAD扱いになっていない、こういう御答弁がございましたが、私が手元に持っております日航の技術部が出しておられる資料によりますと、AD扱いになっていますよ。どういうことですか。では、日航の技術部の方がAD扱いだけれども、運輸省の方に了解を求めておられないということなのですか、どうですか。
ところが、この資料によりますと、この資料では、このDC8の八〇〇九の問題については、出所または参考として去年の一月二十二日にアメリカの連邦航空局からADの要望事項ということになっているということがはっきり出ているのですよ。 それでは、それを運輸省の方は聞いておられない。そうすると、日航の方がADだけれども、運輸省の了解を得ないでこういうふうにされたということですか、どうです。
ところが、運輸省の方はAD扱いにしていないとおっしゃっていますけれども、示させていただきますと、日航の方はこのようにはっきりとADという判を押しているわけです。AD扱いの場合、EVをやる場合には航空局の事前了解が必要であるというふうになっているのではありませんか。一体それはどうなっているのですか。
ただいまの御答弁はきわめて不明確です。はっきりしていませんね。一方でAD扱いにしているというのに、運輸省の方はそれをつかんでいないというところですから。 では、ちょっと観点を変えて質問させていただきます。 それでは、運輸省のおっしゃったことを百歩譲って、これは相談をしてやったということですけれども、この場合には応急処置をやっておりますね。ところが、ダグラス社の方からはクラック、ひびができたときにはこういう処置をしなさい、恒久処置をしなさいという要望事項が来ているはずです。それがなぜそういうふうにならなかったかというと、いまは部品が手に入らなかった、こういうことですね。部品を手に入れるためにダグラス社の方に問い合わせをした、こ
そうすると、去年の三月にも発見をされた。二回発見されておるのでしょう。去年の三月に発見をされて、この問題については特に注意を払っている。にもかかわらず、次に発見されたときにダグラス社に問い合わせをしなければ部品が手に入らない、こういうふうなことで安全上の経営ができているというふうに言われるのですか、いかがです。
ところが、先ほどもおっしゃいましたけれども、オーバーホール整備というのは時間をかけて最もよく点検をする、そういう整備になっていると技術部長おっしゃいましたね。そういたしますと、最も時間をかけて大切にしなければならないオーバーホールで発見された、しかも航空局の方はAD扱いでないというふうにおっしゃっていますが、これは後で本当にそういうふうなのか、日航がADにしているのにそちらの方に事前了解を得ていなかったかどうか、それはちゃんと調べてお答え願いたいと思うのですけれども、日航としてはAD扱いにしているわけです。というのは、これは安全上、耐空性上きわめて重要な部分としての要求事項だということで日航が処理をした。ところが、仮修理に終わってい
先ほどから航行安全上絶対に支障がないということだというふうに繰り返しおっしゃっていますが、われわれが航行安全の問題を云々するときには、あすにでも飛行機が落ちるというようなことを言っておるわけじゃないのです。確かにいまのジェット機は安全度を大変大事にしてつくられているというのは常識になっているわけですけれども、しかし、だからといって、大体キャリーオーバーをなくしていくというのは運輸省の方針じゃないのですか。キャリーオーバーは残しておってもいいというのですか、どちらなんです。
原則としてキャリーオーバーをなくしていくというのが原則だ、これはあたりまえですね。ところが、このADの問題、いまの問題につきましても、日航の資料によりますと、いわゆる応急処理をして、恒久処置をキャリーオーバーしているというふうにちゃんと報告書は書いているのです。キャリーオーバーしている。実際持ち越している。こういったことは実際好ましいことなんですか。あなたは安全だからそれでいいんだとおっしゃいましたけれども、これは何も恒久措置ではなくて、いわゆる仮縫いでしょう。仮修繕ですよ。こういうふうなのをオーバーホールでやったものをさらにキャリーオーバーをまださせている。ことしの九月の末日まで構わないんだ。こういうふうな姿勢はいいのですか、どう
いま特殊の部分品だとおっしゃいましたけれども、日航の資料によりますと、こういうひびが割れたときにはこういうふうに当てなさいというダグラス社からの指示書もちゃんとあるわけですよ。さっきあなたは二十日とおっしゃいましたね。この場合は十五日間のオーバーホールになっていますけれども、初めの日にこれを発見してダグラス社にちゃんと問い合わせをすればすぐに手に入るものじゃありませんか。 それで、こういうふうに考えますと、さっきから運輸省は一生懸命航行安全上問題がない、問題がないとおっしゃっていますけれども、私が言うように、旅客機の航行安全という問題は、飛行機がいま落ちるとか落ちないとかいう問題ではなくて、常に安全に航空機の状況が保たれていなけ
それでは、重ねてお聞きします。 この問題を外れて日航の整備の問題について、部品の入手不足、それから要員不足という点について、要員が十分に配置されて整備されているかどうか、その辺まで、ABCD各段階においてそこまでチェックをされておりますか。
見ておってどうなんですか。十分なのか不十分なのか、どちらですか。
ただいま良好な状態に保たれているということでしたね。 ところが、これも日航の技術部から出されている資料によりますと、これはDC8ではありません、ボーイング747ですが、去年の七月七日のCチェックに、これも主翼の下側にコロージョン、すなわちさびが発見されているのですね。ところが、この報告書により、ますと、「コロージョンに対し、マンパワー不足ですべてがコレクションされなかった機会を利用してさびの進行状況をチェックしたので参考までに写真を送付いたします。」ということで、約六カ月間そのさびの進行状況を技術部が参考のために写された、こういう写真が来ております。六カ月間で翼のさびがこういうふうに進行している。何カ所かのさびが発見されているわ
私の質問は、さびの問題をさておいてと言ったはずです。いまさびの問題について私も質問したいのですけれども、もう時間がありませんので、私が言っているのは、この日航の技術部の報告によりますと、「発見されたさびに対し、マンパワー不足ですべてがレクションされなかった機会を利用してさびの進行状況をチェックした」、このマンパワー不足、いわゆる人手不足で、さびは発見したけれどもすべてがちゃんとできなかったと、人手不足と言っているんですよ。どうなんですか、その辺はチェックされないのですか。その人手不足ということについてどうお考えですか、そこのところを言っていただきたい。
ただいまの御答弁はきわめて国民を、飛行機に乗る人をだましていますよ、そんな言い方は。一時的に人手不足、そんなばかなことがありますか。私は技術部の人を追及しているわけじゃない。これはちょうど六カ月間さびを放置したらこういう状況になるよということになるわけですけれども、大体六カ月間手をつけないでさびをそのままに放置した状況があるわけです。結局人手不足でキャリーオーバーが続いておるということになるんじゃありませんか。そういうふうな日航の安全が最優先だとおっしゃっている経営方針の中で、まさにみずからが人手不足だということをここではっきりと出しておるわけじゃありませんか。 私はもう時間がありませんので、最後に大臣にお聞きしたいのですけれど
まだ幾つか質問が残っておりますけれども、三浦議員の関連質問がございますので、かわらしていただきます。 どうもありがとうございました。
私は、日本共産党を代表して、日本航空株式会社法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 今回の改正は、日本航空株式会社の政府持ち株への配当と引きかえに政府の監督権限の緩和を行い、民営色を強め、日航を一層大企業、大資本として保護育成するものであり、これは航空会社の公共性や安全性の確保という国民的課題に反する措置と言わざるを得ません。 今日、航空輸送も増大し、公共性が重視されなければならないときに日本航空株式会社をもうけ本位のものに放置することは、航空輸送の安全の確保から見て絶対に軽視できない問題であります。日本航空株式会社の経営と経理を国会に報告させ、国会の十分な監督と規制が行われることこそ必要です。 ところが
国鉄ローカル線の政令基準が閣議決定を見たわけですけれども、政令案の中身について二、三御質問をさせていただきたいと思います。 今度の政令によりますと、六十年度までの廃止基準が第一次と第二次に分かれている、こういうふうになっておりますけれども、この第二次案の対象になっている基準、この基準に入りますと廃止が確定になっているのかどうか、いかがですか。
廃止を前提にしたとおっしゃいましたので、それでは廃止が確定したものというふうに一応考えてよろしいですか。いかがですか。