今のお話でございますが、われわれとしては、本省におきましても、陸運局におきましても、非常に審査事案が多いのでございます。それで、そういうことになりまして、また申請者と同時に反対者がおりますので、非常に慎重にわれわれの言動は慎しんでおります。でありますから、そういうことはおそらくないと思います。まあ、この点につきましては、実際われわれ会議のありますたびに、汚職ということについては注意せよということを申しておりますので、今後も注意いたしますが、私は今のところそういう事実は知っておりません。
今のお話でございますが、われわれとしては、本省におきましても、陸運局におきましても、非常に審査事案が多いのでございます。それで、そういうことになりまして、また申請者と同時に反対者がおりますので、非常に慎重にわれわれの言動は慎しんでおります。でありますから、そういうことはおそらくないと思います。まあ、この点につきましては、実際われわれ会議のありますたびに、汚職ということについては注意せよということを申しておりますので、今後も注意いたしますが、私は今のところそういう事実は知っておりません。
天田先生の御質問の、一般乗用自動車の運送事業に関しまする免許につきましては、陸運局長が処理いたしておりますが、ある程度各陸運局によりまして処理の方針も差があると思います。ただし、新規免許申請につきましても、増車につきましても、これを一緒に一体として考えて審査をいたしておりまして、新規免許申請を大きな地区で審査いたします場合には、必ず両者の状況を勘案してやっておるわけでありまして、陸運局長といたしましては、新規免許について審査いたしました結果、免許基準に合っておればそれを免許し、さらに既存業者に対しましても、増車なら増車の措置をとるということで、また私どもとしましては、ある程度これはどうしても既存業者の育成ということも考えなければなり
走行キロの制限につきましては、神風タクシーの問題以来、省令をもちまして規定することにいたしまして、現在考えておりますところは、陸運局長の公示によりまして指定をするわけでございますが、六大都市及び福岡等大都市に限るというつもりでおります。現在のところは東京、川崎、横浜、横須賀地区を指定しでおりますが、その他につきましても、今申し上げた程度のところに、徐々に及ぼしていくという考えでございます。
自動車事故防止、特にタクシーの事故防止につきまして、運転手の行動が根本でありますことは、これはもう先生の仰せになります通り、論を待たないのでございまして、運転手につきまして指導教養をし、神風タクシー的な運転をしないということは、これは今申します通り根本でございますが、われわれといたしまして、やはり運転手の指導教養、あるいは運転手の行動だけで神風タクシーを防止し得ない点がある。事業者の面におきましても、やはりその方面に大いに措置してもらわなければならない点があるということを認めまして、運転手に対しまする指導教養と同時に、事業者に対しまする方針というものもきめたわけでございまして、それには、たとえば運転手について、非常に長距離の走行キロ
先ほど申し上げました乗務員の休養施設の整備とか、それから事業計画を遂行するに十分な数の運転者を選任しなければいけないというような規定の改正を、自動車運送事業等運輸規則でいたしたのでございますが、これらにつきましては全自動車運送事業者に適用される規定でございまして、あえてタクシー業者だけではない規定をいたしたのでございます。で、先生の仰せになります乗務距離の最高限度の規定につきましては、タクシー及びバイヤー事業者についてだけ適用される規定をいたしたのでございますが、この点につきましては、当面の問題といたしまして、やはり一日に四百キロも走行しておりますについては、法規上許されておる距離を走行することを考えてみますと、やはりその四百キロ等
先生のお話のありました最初の方の点につきまして、ちょっとだけ触れてお答え申し上げたいと思うのでございますが、乗務距離の最高限度を規定いたしました。ことにタクシーについて規定いたしましたのは、運行管理者というものを、タクシー事業その他の事業者についてきめておるのでございますが、タクシー事業につきましては、運行管理者の手元を離れまして、町を流しで走っておる事業でございますので、いわゆる監督者の目が届きませんので、走れば走るだけ走れるという態勢では、やはり事故を誘発する一つの原因になるのではないかということで、走行距離の制限という制度を考えたのでございます。 それから給与の減少の面につきましては、今度の措置が事故を誘発するような刺激的
陸運当局といたしましても実情を調査いたしたのでございますが、全事業者がそのような距離について強制しておるというような事実は認められなかったのでございます。一日に走行いたします距離につきましても調査いたしたのでありますが、大体横須賀地区で監査いたしました結果は、平日におきましては走行距離平均三百十キロ程度、それから艦隊の入港日等におきましては平均三百六十四キロ、全部の平均が三百三十七キロメートルという結果が出ておるのでございます。艦隊入港日につきましてはもちろん三百六十四キロメートルが平均でございますので、三百七十キロをこすものも中には確かにあります。その点はありますが、結果といたしましては三百六十四キロメートルということにわれわれの
規定から申しますと、乗務距離の最高限度三百七十キロをこえまして走行いたしました場合には違反でございます。これにつきましては、先生の仰せになりますような実情も具体的に私の方にもわかっておるのでありますが、ただいまのところ乗務距離の最高限度については制限をいたしておりますので、実情によりまして、業者から実情に合いました正式の乗務距離の特認についての届出がありました場合には、これを客観的に検討いたしまして措置をいたしたい、こう考えておるわけでございます。しからば三百七十キロをこえたら絶対に全部処罰するかということでございますが、これにつきましては具体的な調査をいたしまして、違反の回数とか超過の理由とか、それから事業者がどういう措置をしたか
前自動車局長がさきの運輸委員会で答弁申し上げました点につきましては、道路運送法第四十三条の行政処分においてはこういうものがあるという法律論をされたのだと私は了解しておりまして、具体的にこの事犯についてこういう処分をするということではなかったのではないかと存じておるのでございます。私どもといたしましても、処分等をいたします場合には、実情をよく調査して措置いたしたいと存じております。 岡タクシーにつきましては、仮眠所等の問題もございまして、これにつきましては特別監査の結果、第二岡タクシーに対しまして勧告をいたしております。その後の状況につきましてはよく東京陸運局とも打ち合せをいたしまして、実情をよく調査の上措置いたしたいと考えておる
國友でございます。山内自動車局長のあとを受けまして、自動車局長を拝命いたしましたが、業務部長をやっておりまして、皆様方には非常にお世話になりました。今後も、非常にむずかしい仕事だと思っておりますので、極力努力するつもりであります。どうぞよろしく……。(拍手)
交通新報であったかと思いますが、記者が私のところに参りましていろいろと話をいたして参りました。と申しますのは、向うが話を私にしたのであります。その中に書いてありますことは、新聞記者が話をいたしました。私も幾分かは返事をしたこともございますが、私の全然答えておらないこともそこに書いてございます。
大体話しておりません。
ほとんど新聞記者が話したことでございます。
そうでございます。
自家用自動車につきましては、道路運送法で規定しておるのでございますが、道路運送法は、主として道路運送事業を規制の対象とした法律でございまして、自家用自動車の使用につきましては、届出制でもって規制をしておるわけであります。自家用自動車を使用いたします場合には届出をいたします。その届出に、自動車の車庫または常置場所、これらにつきましては施行規則で届出の中に入れるようにいたしておるのでございます。ただこれをたとえば使用をどうしても強制するというような形になりますと、この法律を改正していかなければいけないのじゃないかと考えております。現在行政指導といたしましては、できるだけ届け出ておる自動車の車庫または常置場所に置くようにということを、運輸
自家用自動車につきましては、陸運事務所の方へ届け出をさせまして、陸運事務所の方で整理をいたしておりまして、自動車の検査証には多分ないと思います。
道路の構造につきましては、確かに仰せのように、中央だけ舗装いたしまして、両側の部分は砂利道であったりして、自転車が中央の部分を通って自動車の運行を阻害するというようなこともございます。これにつきましては、予算等の関係もございますが、運輸省といたしましても、各省と連絡をとっております。現在、内閣に交通事故防止対策本部というのができておりまして、神風タクシーの問題につきましても、ここで論議したわけでございますが、結論を得まして、運輸省といたしましても、自動車、運送事業等運輸規則という省令も改正いたしたのでございますが、今後交通事故の防止に関連した事項については、この機関を十分活用して審議を進めていきたいと考えております。
委員長は、総理府の総務長官でありまして、委員といたしましては、関係各省の局長クラスが入っております。幹事に各省の課長クラスが入っておりまして、警察庁、運輸、建設、労働、文部、法務、自治庁、その各省から参加いたしております。
局長はよんどころない公用で出て、今探しておりますが、探せましたら出て参ります。
連絡をとりましてできるだけ早く出て参るようにいたします。