ちょっと出ておりますので至急連絡をとって、参るようにいたします。
ちょっと出ておりますので至急連絡をとって、参るようにいたします。
人件費の営業経費の中で占める割合でございますが、大体四〇%から四六%ほどの数字が出ております。
現状でございます。
簡単に申し上げます。サクラ・タクシーの件につきましては、封印の不正はございます。しかし、厳重な処分をするつもりでおりますが、ただし、現在は事業が中止状態にございますので、実際に動き出すときを見まして厳重に処分をいたしたいと存じます。 それから実は岩間先生が先ほどおっしゃいました人件費の割合でございますが、これには運転手のほかに整備要員の給料、それから一般の事務の経費等も入っておりますので、そういう点もつけ加えまして、ランクをつけて三十両、五十両というふうにバス事業を経営していないものをピック・アップして調べた結果が、配付申し上げました資料でございます。
違反の事実といたしましては、営業車が修理のために休車しましたときに、そのナンバーを自家用車に付けかえまして、黄色いナンバーで営業した、こういうのが一件ございます。それから営業車が修理のために休車したときに、その黄色いナンバーを未登録車につけて営業したのが三件、それから原動機を交換して検査証の記入申請を行わなかったものが九件、それから営業車の封かんが紛失または破損したときに、自家用車の封印または未返納の封印を使用したものが二件、これだけあがっております。
これは言語道断の話なんですが、たとえば自家用車等について使っておりました封印を持ってきて使うという状態でございまして、これは陸運当局の関知せざるところで、業者がそこいらにあるものを付けたということになるわけであります。そこいらにあるというのは、自家用車等にあるものを付けたということになります。
調査いたしました。
大体労働問題につきましては、小委員会のお考え方にもございますように、団体交渉で解決するのがいいと考えておるのでございますが、これにつきまして、ロック・アウト等の問題もございますし、それに関連いたしましてこれが果して道路運送法上の休止手続をとっておるかというふうな問題等もございますが、これらについて検討いたしましたが、道路運送法の休止手続等につきましては、道路運送法に規定しておりますのは、正常な状態におきます問題でございまして、ストライキのような非常の事態の場合には、休止の許可申請等はしなくていいというようなことにもなっておりますので、その点につきましては、休止等の許可申請はしなくてもよかったというふうな考え方を持っておるわけでござい
東京都におきましては、個人経営は現在のところ認めておりません。
現在は、まあ十両未満のものもございますが、大体私ども——これはまあ科学的に出したわけではございませんけれども、大体三十両から五十両程度というふうに考えております。
まず会社組織で申しますと、その会社を運営していくために必要な経費というものを捻出しなければなりません。その経費には原価と利潤とあるわけでございますが、たとえば自動車——輸送手段であるところの自動車について申しますれば、それを入手し、及びそれを償却していく経費が幾ら要るか、それから直接費で申しますと、ガソリン代が幾ら要るかとか、運転手の経費が幾ら要るか、運転手の給与を幾ら払うかということで経費が出て参りますが、それに株式会社でありますれば、重役に対しまする手当というものがございますが、それらも加えまして、あと利潤を一割ということを見て、それが払える程度のものが適正規模ということを考えております。
免許基準は道路運送法の六条に規定してございますがその三号に「当該事案の遂行上適切な計画を有するものであること。」という条項が、一つ号がございますが、これによりまして免許等の申請の審査をいたします場合には、就業規則案等をとりまして、労働条件についても審査しております。そうしてこの三号に該当する点を見てやっております。
今大倉先生の適正規模とおっしゃいますのは、私の方でお答え申し上げましたのは、そういう両数である場合において経営が健全にやられやすい、まあそういう意味で適正規模で、絶対にそれなら十両なり何なりであったら経営できないかというと、私はそうではないと思っております。そういう点については、実はまだどの両数において最も妥当であるか、どの両数でなければできないかというような両数については、実は私どもの方としてはまだ出ておらないわけであります。それでさらには増車というような場合には、東京都で起って参ります場合には、これは東京陸運局の自動車運送協議会に諮問をいたしまして、そうしてその現在の需給の状態が妥当であるかどうかということを協議会で判定をしても
まだ一台持ちについての方針はきまっておりません。
岩間先生の御要求になっております資料は、運輸省及び労働組合及び経営者から、経営の内容についての資料というお話でございますが、これについては、まだ私の方でも出しておりませんが、実は三百業者について全部調査をいたしますと、非常に経営の内容は大へんなんで、十ぐらいの例は調べております。これにつきましては早急に御提出できると思っております。
それから自動車運送協議会への諮問と申しましたのは、東京全体の需給、両数についての需給状態がどうかということを諮問するわけでございます。
さようでございます。
さようでございます。
道路運送法には欠格事由がございまして、これは六条の二にございますが、「免許を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁この刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者であるとき。」、そのほか、刑罰に関しましては、そういう規定がございますが、これに該当いたしておりますれば、届出がありましても、それは欠格事由に該当することになりますから、その会社としては取り消しの原因になりますが、その他につきましては、刑罰を受けておらない者につきましては、現在のところ欠格事由にございませんので、届出によって名称の変更はできるということになると思います。
これは朝日新聞の二十三日の第一面に記載されたものでございますが、これに関しまするこの案それ自体が運輸省の案であるということで、たとえば総理府の自動車事故防止対策部会に提案することになったと書いてございますが、そのような状態にはなってございません。運輸省の現在の確定的な案ではございません。