私もその間の経緯を非常につまびらかにしてはおらないのでございますが、これは朝日新聞の記者の方がいろいろな方面から取材されてお書きになったものだと思っております。
私もその間の経緯を非常につまびらかにしてはおらないのでございますが、これは朝日新聞の記者の方がいろいろな方面から取材されてお書きになったものだと思っております。
この案が出まして、私どもといたしましても、運転手の歩合給と固定給との問題、あるいは事故賠償の場合における保険金額の問題等につきまして目下検討を重ねております。ただ、この案で現在提案をしておるとか、この案を出すとかいう状態にはなっておらないのでございます。
先ほど申し上げましたように、私どもの方として三十台−五十台というふうにきめておるわけではございません。その点はあとで訂正いたしましたように、その三十台−五十台というものを出しておるわけではございません。
私、まだその調査内容は承知しておりませんので、よく東京陸運局から調査内容を聞きまして、できまするならば資料として提出をいたします。
この名義貸しのことにつきましては、道路運送法の第三十六条に規定がございまして「自動車運送事業者は、その名義を他人に自動車運送事業のため利用させてはならない。」ということを規定して、ございまして、名義貸しというものは、自動車運送事業者には禁止されております。
この名義貸しの整理については、運輸省といたしましても、積極的に行なっておりまして、名義貸しが発見されました場合には、それに該当する処罰をいたしております。
今までの処分といたしましては、輸送施設の使用停止をいたしまして、その名義貸しになっておる車両及びその他その自動車運送事業者の持っております車両の使用を停止する——十日とか二十日とか停止するということをやっております。
さようでございます。
処分につきましては、道路運送法の四十三条に規定がありまして、「この法律若しくはこの法律に基く命令若しくはこれらに基く処分又は免許、許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。」という条項がございまして、道路運送法に違反しますと、道路運送法及び道路運送法に基きまして制定されました道路運送法施行規則とか、自動車運送事業等運輸規則に違反しました者につきましては、この四十三条の条項によって処罰しておりますが、他に労働基準法等の違反によるところの違反事故というものについては、道路運送法のこの四十三条を適用して処分するわけにはいきませんのでやっておりません。
その点につきましては、先ほどから話の出ております事故防止対策本部の自動車部会において、各省集まりまして現在検討しておるわけでございます。そうしてこの道路運送法の適用あるいはその他の法の適用につきまして、現行法においてどの程度適用できるか、さらに改正案としてはどういうふうにすべきかということを目下打合せ検討中でございます。
今、加瀬先生のおっしゃいました数字は、東京都内におきます数字でございますが、東京都内におきまして現在、神風タクシーというようなことが取り上げられまして問題になっておりますが、事故防止に関しましては、昭和三十年から交通事故防止対策本部が内閣に結成されまして、その事故防止対策本都において事故防止対策要綱が相当広範囲にわたって決定されまして、これに基きまして運輸省といたしましても運輸規則の改正等をいたしました。われわれの事故防止に対しまする関係は、たとえば車両については、車両を整備し、九カ月ないし一年に一回は車両検査をし、そのほか運転従事者については、経営者を通じて事故防止についての注意を喚起する、そういうような方法で、ことにまた運輸規則
先生のおっしゃるように、事故は千八百件程度でござまして、確かに事故は多いのでございます。そういう意味において、われわれも事故防止に一生懸命努力しておるわけでございますが、それから今おっしゃいました、決して減ったというこの数字でわれわれは満足しておるわけではないのでありますが、さらに、ノルマの問題、あるいは固定給の問題等につきましても、そういうことが事故の原因だということも言われておりますので、われわれもその実態の調査をやっておるわけでありまして、と同時に、経営者に対して、この三月の十日に、東京都内の協会が三つございますが、その三つの協会の幹部を運輸省に呼びまして、こういう今おっしゃいましたような勤務条件の問題、あるいは経営の問題、労
今ちょっと、資料を探しましていたしますが…。これは実際に制限速度以内で走りまして、大体各社の優良な運転手を選定いたしまして、三月七日に一日間走らせてみました調査がございますのですが、その調査によりますと、三百八十七キロ程度の一日の走行キロで八千百十円ほどの収入をあげております。全部の平均で申し上げますと、走行キロ三百四十三キロで、八千七百六十八円の水揚げをあげております。この程度が走れるという可能性のものでございますが、これでも相当走行キロとしては多いわけでございます。これらの走行キロがどの程度が妥当かどうかということも、われわれはもっと研究していきたいと思います。
制限内の速度で、四十キロのところもございますし、一十キロのところもありますが、制限内の速度で走った場合でございます。
実働時間は十六時間でございます。現在拘束十八時間半、実働十六時間という規定で実施されておる所が大部分でございます。あと八時間労働の所もございます。
四百キロは、通常の場合は走れないのじゃないかと思います。まあ例外の場合に四百キロ走るかと思いますが、大体走れないと思います。
これにつきましては、今後事故防止対策本部の自動車部会におきましても研究いたしまして、妥当な走行キロというものが出れば、運輸省の意見を申し述べたいと思いますし、警察庁の意見も伺い、その他関係のところの意見を伺って、大体妥当な数字というものをきめて参りたいと思っております。
これは今申し上げました平均数字は、大体制限速度内で走るということを守りまして出た数字でありまして、これは優秀な運転手でありますから、あるいは一般に申しますと、これ以下かもしれません。その平均の三百四十三キロを走っておるというこの数字、あるいはこれ以下にきまるかと思いますが、その四百キロを走るのは無理であるということは、われわれも感じております。
これは、食事の時間等については、十六時間の範囲外でやっております。十六時間の範囲内では、客の乗降、客待ちが入っておるわけであります。でありますから、十一時間ないし十二時間走れるのではないかと考えております。
私どもといたしましては、陸運局を通じまして、経営者の力の監督をいたしておりましたわけでありますが、このノルマという問題につきましても、従来、検討はしておりましたが、これを改めさせるというようなことにつきましては、まあ積極的ではなかったのですが、先ほど申し上げましたように、今度、大臣も、このノルマの問題について業界、協会の連中を呼びまして、相当強く要望いたしまして、まあ協会の方といたしましても、業界といたしましても、これを真剣に検討するということを申しておりますので、こちらも研究し、業界の方からも出させ、及び内閣の自動車部会の方の研究と相待ちまして、先ほど申し上げた妥当な線を出したいと考えております。