陸運事務所は地方公務員といたしまして国家公務員の身分を持っておりまして、予算、定員等につきましては運輸省が要求をいたしておりますが、所属は県知事でございます。所属が県知事ということで、その所属という範囲内で監督権は知事にあるわけでございます。
陸運事務所は地方公務員といたしまして国家公務員の身分を持っておりまして、予算、定員等につきましては運輸省が要求をいたしておりますが、所属は県知事でございます。所属が県知事ということで、その所属という範囲内で監督権は知事にあるわけでございます。
井上信貴男という方は防衛庁の事件と同一の方でございます。 それから奈良観光につきましては、これは奈良観光株式会社という会社で新規出願をいたしました。これは十五両の申請に十五両免許をいたしました。近畿日本鉄道は十両の申請に五両、帝産オートは十両の申請に五両、奈良交通は申請がなく、総計二十五両の免許をいたしました。
井上氏は靴の方の関係をやっておられますが、この奈良観光の申請者の中にはタクシー業者も入っておりまして、奈良県の地元の資本を集めて作ったということになっておりまして、これについて免許をいたしました。 それから既存業者は従来奈良交通に四十三両、奈良電気鉄道に五両、計四十八両ございまして、この六月一日に三者に二十五両の免許があったわけでございますが、これにつましては、従来奈良県におきましては奈良交通株式会社がほとんど一本でやっておりましたような形で、奈良電気が五両持っておりましたのでありますが、奈良県は京都、滋賀等と同じように観光県でございまして、従来奈良県はもう少し多くてもいいのじゃないだろうかという考え方はあったわけでございまして
奈良の所長の益田君は私どもは本人の希望によって退職したと聞いております。別にそういうことはなかったと考えております。
お答え申し上げます。免許は六月の一日に免許したのでございますが、事業開始はまだいたしておりませんと思いますので、いつから開始するかということは私はっきりここで存じておりませんが、四カ月以内には開始するということであろうと思います。
これは十分に調査いたしまして、これは不当なところ、不法なところがあれば十分善処いたしたいと思います。
道路運送法に、第一条に書いてございますが、「道路運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保するとともに、道路運送に関する秩序を確立することにより、道路連送の総合的な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。」と書いてございますが、この趣旨、ことに「公正な競争を確保するとともに」というような書き方から見ますと、これは複数化というものをも考えているのではないかとわれわれは考えておりますが、ただわれわれの運用の方針といたしましては、輸送の需給なり、あるいは資力、信用なり、道路運送法の第六条によって免許を見ておりますので、適正な業者が、適正な、妥当な大衆に利便を与える運営をしております場合には、あえて独占路線であっても、必ず複数
委員長の御質問から先にお答え申し上げます。 現在資料は、柴谷先生の御要求によりまして、宮澤前運輸大臣がおやめになります前一カ月間の免許及び却下をいたしました事案につきまして資料提出をいたしましたわけでございまして、現在処理を要する事案といたしまして、運輸審議会に諮問いたしまして、公聴会なり、答申を得て処理しなければならない事案と、それほど問題はなくて、運輸審議会に諮りまして、これは軽微であって自動車局限りで処理していいというふうに認定を受けます事案と、この二種類の事案があるわけでございますが、この重要事案と称しまして運輸審議会に諮問いたします事案、これが諮問いたすべき必要のある事案が千五十六件、千件をこえておりまして、実はこの中
お答え申し上げます。広島市におきますハイヤー・タクシー業につきましては、昭和二十八年の五月ごろでありましたが、名義貸しの整理を目途といたしました業界の再編成ということをいたしまして、局長の声明を出し、それからその方針に基きまして、名義貸しの整理に手をつけまして、相当な成果をおさめまして、二十八年の、末には一応名義貸しの整理というものがなされたのでありますが、その後またまた広島タクシーその他、一番大きい業者は広島タクシーでございますが、名義貸しの問題が起りまして、この間に広島県ハイヤー・タクシー事業刷新連盟というような、十六ほどのタクシ一業者の集まりも成立いたしまして、広島県のハイヤー・タクシー事業の刷新をすべきであるという議が上った
今まで名義貸しであるということを陸運局といたしましても認めておりましたのでありますが、この協定書が侍史されました暁には、所有権は会社の方に移るような形になっておりまして、営業が正常化される運びになると考えられる内容でございます。
本日仮協定書に調印をいたしまして、今の予定ではあしたあたり本協定書に調印がなされる運びのように報告を受けているのでございますが、この協定書が調印されまして、いよいよ実施段階に入りますれば、われわれといたしましては、この完全実施につきまして、陸運局長は十分行政指導するようにいたしたいと思います。本日の連絡の際にもそのことを申して、今後ともそのように行政指導をいたしますと同時に、広島のタクシー業界が、この広島タクシーを含めまして、健全化されるように推進をいたしたい、こう考えております。
運輸省といたしまして、また陸運局といたしまして、この協定につきまして完全実施をはかりますと同時に、業界のと申しますか、この営業の適正化ということについては十分に努力をしたいと考えております。これは従来ともその点につきまして非常な努力を重ねてきたわけでございますが、今後とも完全な実施がなされますようにわれわれといたしても努力いたしたい、そして円満な解決にまず導くことが最初であると思います。この実施を少くともはかっていきたいと思います。
会社が違法な状態を続けていくような場合には、道路運送法に従いまして適正な処断をいたしたい、こういうふうに考えております。
本省の処分につきましては直ちに差し上げられるのでございますが、地方陸運局で処分いたしましたものにつきましては、わかっております範囲ぐらいしかできないと思うのでございますが、まあそれによりまして明朝までに準備して提出いたしたいと思います。
企業組合に自動車の運送事業の免許をするかどうかという第一点のお話でございますが、これにつきましては、大体タクシー事業とか区域のトラック事業というものは陸運局で免許しておりますので、陸運局の処理としてお答えをしたのだと考えますが、この閣議了解の線とは別にいたしまして、大体陸運局としての考え方といたしましては、組合によることは株式会社によるよりはいろいろ経理面とかその他で錯雑したことも起るので、できるだけ会社運営の企業体としてすっきりした形の株式会社がいいという一般的な指導方針を持っておる。そういうところから企業組合については云々ということを申したのだと考えますが、全然企業組合に自動車運送業の免許ができないのかという御質問でございました
数の点は免許基準には書いてございません。ただ当該事業の遂行上適切な計画を有するものであることとか、輸送の需給状態がどうなっておるかとかいうようなこと、それから事業を的確にみずから遂行する能力があるかどうか、こういうような、基準といたしましては抽象的な基準でやっておりまして、何両以上でなければ免許しないというような方針はとっておりません。
京都の場合には自動車運送協議会というものが陸運局にございます。これには学識経験者、関係官庁の代表者、業者代表者が入りまして九名でやっております。この自動車運送協議会に大阪市とか京都市とか神戸の近郊とかいうのは大体現在の両数でいいかどうかというようなことを諮問して、その答申を得て措置をする形に従来ずっと運営して参りました。京都の場合もそれに入りますので、現在神戸の近所を自動車運送協議会に諮問してやっておりますが、京都の方はこれからになると思うのでありますが、この自動車運送協議会の答申によりましてわれわれとしては何両ふやすか措置するという形をとっておりますので、この際それを破って、特に二十五台なら二十五台だけ免許するようにというような形
お答え申し上げます。今石井常務理事から、まあ国鉄の運営いたしておりますばスは全国的には部分が割合少くて、民間バスとの運賃についての調整を考えねばならない、こうこうようなお答えがありましたのですが、国鉄バスにつきましても民間のバスと同じような運賃体系をとるということにいたしております。で、この点は国鉄バスと民間バスとが同じ路線を走っておるところも相当ございまして、まあそういう場合には違った運賃をとるわけには参りませんので、大体全部国鉄と私バスとの運賃は――民間ハスとの運賃は調整をとって、統一運賃をとるという形にいたしております。割引率につきまして申し上げますと、大体学生定期につきましては十二歳を基準にいたしますことは国鉄と同じでござい
ただいま申し上げましたように、まあバス運賃につきましては個々の会社の認可申請を待ちまして、原価計算をいたしまして運賃を認可するわけでございますが、原価のその運賃の計算に、運賃を認可する場合に、道路運送法の第八条に運賃の認可の基準が書いてございますが、その基準の五つばかり要件があるのでありますが、一、二を申し上げてみますと、「能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。」「特定の旅客又は荷主に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。」まあその他要件があるのでありますが、この適正価格を計算いたしまして、それに適正な利潤を付加するという形で認可の場合の申請をいたしておるわけでございますが、現在その原価
最近学生、児童の通学距離が延びているという事実は確かに認められると思うのでありますが、先生のおっしゃいました通学割引制度をとっておらないところがあるというようなお話もございましたが、現在はその制度をとっておらないバス会社はないと思っております。これは社会政策的見地もございましたので、昭和二十六年からは学生割引については必ずやるということになりましたので、そのことはないと考えております。 それから距離によって制限をする点につきましても、最近にはその例はないと考えております。前にはあるいはそういう制度をとっておったところがあるかもしれませぬが、大体現在におきましてはもうないと考えておるのであります。あるいはそれがございますとすれば、