今、三年と申し上げましたのは、個人タクシーについて三年でありますが、個人タクシーについてのみならず、新規免許の会社等についても、そういう措置を考えておるのでございますが、さらに、こういう公平な扱い、不信を買わないような行政措置ということについては、私どもも十分考えて措置をしていきたいと思っております。
今、三年と申し上げましたのは、個人タクシーについて三年でありますが、個人タクシーについてのみならず、新規免許の会社等についても、そういう措置を考えておるのでございますが、さらに、こういう公平な扱い、不信を買わないような行政措置ということについては、私どもも十分考えて措置をしていきたいと思っております。
路線あるいはバス、トラック等につきまして標準ダイヤを設定するというようなことは、これは必要なことでありますので、行政指導として、標準ダイヤを作らせるように、昨年の暮れにも通達を出しまして、その作成をし、及びその作成をされたものについて指導をする方向で措置をしておりますが、過労防止につきましても、私どもも非常に関心を持っておりまして、本年予算におきまして疲労度調査を実施いたしました。これは、タクシーの運転手と長距離路線トラック運転手につきまして疲労度調査を労働科学研究所に委託しまして調査をいたしたのでありますが、その結果がもう出て参ると思っておりますので、これらも参考にいたしまして、今後過労防止というのは、やはり事故防止の非常に大きな
第二十一条の規定にございますように、過労の防止を十分に考慮して、たとえば、現在、これは労働省の方との関係もございますけれども、タクシーの乗務時間については八時間制が望ましいのでありますが、十六時間、変則二交代制で十六時間までの勤務は認めるというようなこともございますが、これらの勤務時間に関しまして、及び乗務時間等については、現在業者に対する指導でやっておりますが、今後十分過労の防止を考慮してやっていくということでございます。
旅客自動車運送事業者は、この勤務時間及び乗務時間をきめるのでございまして、これはきめさせておるのでございます。大体監査をいたしました結果といたしましても、八〇%以上の者がきめておりまして、事業者を監査いたしました場合に、きめておらない者は早急にきめるようにという指導をいたしております。
路線トラック事業者等に対しましては、この規定にのっとりまして運行ダイヤ等をきめ、勤務時間等をきめる指導をいたしておるのでございますが、砂利トラックにつきましては、これは実は、自家用が非常に多いのでありまして、自家用にはこの規則は及ばないものでありますから、大体砂利トラック等にはもうほとんど及んでおらないという状況でございます。
今までバス路線、乗合バス事業者等におきましては、これを正確にきめておりましたが、トラックにつきましても、路線トラックの事故防止に関連しまして、昨年東海道及び山陽道に走行しております長距離トラックにつきまして、特別監査を実施いたしまして、その結果、いろいろな欠陥等も発見いたしましたので、それらについて改善措置を講ずるようにいたしたわけでありましてその場合には、適正かつ計画的な乗務交番の実施をすること、あるいは乗務状況の的確な把握をすること、それから適正な運行基準の整備をすること、それから、出発前の勤務時間の適正化をするようにすること等々の安全管理の面に関しまするもの、及び、勤務時間及び過労防止に関しまするものを通達いたしまして、結果と
事業計画と申しますのは、その自動車運送事業を経営する上において、諸般の全体的なことを規定しておりますので、その給与の問題とか、その他の、運行期間の問題とか、そういうようなものを含めてわれわれは審査いたしております。
道路運送法の施行規則に事業の免許申請の場合の項目をあげておるわけでございますが、従来労働条件等について、明確にここで、このような労働条件についてあげよということは表示してございませんが、事故防止が非常に強く言われ出しましてから、タクシーその他に関しましても、われわれとしては、そのような勤務態勢等についても検討を加えるために、計画人員等が少ないような場合には、それについて、その事業計画に載っております人員でどのような勤務をするのかというようなことも取りまして検討をするわけでありまして、事業計画の中に、事業計画をする上においてはこの程度の人員を要するというようなことが出ておりますので、それらでわれわれとしては見当をつけておるわけでありま
われわれは免許をする際に、労働条件等に関しましても、それが、そういう事業計画であるとどうしても過労になるとか、実際に違法行為をしなければその事業計画が守れないとかというような場合には免許することができませんので、それらの労働条件等に関しましても、そういう見地から検討していかなければならないと考えておる次第でありますが、この第六条の「事業計画」に入れるかどうかということにつきましては、私、もう少し検討してみたいと考えております。
これは私、今的確に記憶しておらないのでございますが、こういう過労を招来するような事業計画を立てておるから取り消しをしたというような事例はないのではないかと思っておりますが、こういう事業の改善を陸運局長あるいは陸運事務所長から事業者に指示したことはあると思っております。
自動車運送事業者に対しましては、運輸省陸運局及び陸運事務所で監督権を持っておりますので、自動車運送事業者に対しまして、毎年一定の計画を立てまして監査を実行しておるわけです。それで、監査を実行しました際に、勤務時間とか、あるいは休暇の問題とか、そのほかに関しまして、労働基準法とか、その他の法律を守っていないような状況にあります場合には、これに注意を与える、及び改善勧告というのをいたしておりますので、これは明らかに、改善勧告等については、事業改善命令等につきましては実行いたしております。ただ、これが取り消しという点になりますと、これは、その自動車運送事業の命を断ってしまうようなものでありますので、この取り消しについては、相当慎重に検討い
検査は、陸運局と陸運事務所が実施いたしておりますが、実は、先ほどからお話の出ております長距離の路線トラック等に関しましては、この委員会にも資料をお配りしたかと思うのでありますが、先ほど申し上げましたような疲労防止に関しまする措置の指導方針を出しまして指導いたしておるのでございますが、今後もその点に関しましては、十分過労防止についての施策を進めていきたいと思っておりますが、砂利トラックの場合、ことに最近いろいろと新聞紙上に出ております砂利トラックの事故に関しましては、これは、ほとんど全部と言っていいくらい自家用自動車なんです。自家用自動車の場合には、実は私の方の権限が及びませんので、まあ最近火薬の爆発事故を起こしましたのも自家用のトラ
今申しましたのは、白ナンバー・トラックの運行に関しまする監督権というものは私の方にないわけでありますが、白ナンバー・トラックは、たとえば、自分の会社で自分の所有しておる白ナンバー・トラックで輸送することはあたりまえでありまして、これは当然できることでありますが、そのほかに、有償で貸し渡しを受けて他人の白ナンバーのトラックを使います場合には、これは陸運局長でありますが、その許可を要するのでございますが、これら合法的にいたしておりますものは、その法規の範囲内において許されるわけでありますけれども、今お話のございました白ナンバー・トラックが有償で道路運送法の類似行為をするというようなものは、非常に最近ふえておるわけでありまして、これらの取
定額制の維持といいますことは、道路運送法の規定しているところでありまして、私どもとしては、トラックに関しましても、定められました運賃料金を収受するということ、これはもとより強い要請なのでありますが、事実現在何割か割引をして運賃を収受しておるという状況が認められるわけでありまして、これの調査に当たりまして監査等の場合に発見されました場合に、悪質なものにつきましては処罰をいたしております。その他ダンピングが発見されましたような場合には、訓戒なりあるいは注意を与えるということを実行いたしておりますが、要するに、一社が運賃ダンピングをいたすようになりますと、さらにそれが連鎖反応を起こして、他社も割引をするという格好になりますので、これらの関
事故防止ということは最大の要請でありますので、私どもとしても、十分に事故防止の措置をいたしまして、事故防止の目的を達するようにいたして参りたいと思っております。さらに、こういう点に関しましては、警察当局がそういう事故に関しては把握しておられますし、その把握した事故の内容に関しまして、こちらにも知らしてくる制度にもなっておりますので、これら警察庁の方から受けました資料につきましても十分に検討して、事業者の改善措置ということをやっていきたいと思っております。
東京におきまする自動車数を申し上げますと、現在軽自動車まで含めますと、東京都内で四十六万両ほど自動車があるわけでございます。これが月々三千台以上ふえております。この傾向は最近従来よりも強い状態で伸びているわけであります。ただいま五年先には、何両程度になるかという推算の数字は持っておりませんのですが、大体四十六万両が三千台程度月々ふえていく。ただこの中に軽自動車が十七万八千両程度入っておりますので、いわゆる小型以上の車は、その差額ということになります。最近の自動車のふえ方は急激なものがございます。
都市交通の問題は非常に問題でありまして、ことに日本のように、東京のように、人口が蝟集しておりまして自動車が多い場合は、これまた交通規制等の措置を講じなければならないと考えておりますが、現在日本におきまする自動車の保有密度というようなものを見てみますと、これはいろいろな要素を考えなければいけませんが、アメリカにおきましては一台当たりの人数が二・六人であります。カナダあたりで三・七人、イギリスが八・〇人、西独が一七・〇人、イタリアが三〇・〇人という程度でございますが、日本は一台当たり百三十一人であります。これを見ますと、日本は国土も狭いし、まあ道路等も狭いところが多いのでありますが、まだ実はその一台当たりの人口の点から申しますと、世界平
ええ、全部入れまして。こういう状態でありまして、全国的に自動車の生産を押えるというようなことは、まだその時期ではないと考えておりますが、ただ都市におきましては、やはり先ほどから大臣、鉄道監督局長が申しておりますように、新規の高速道路を作るとか、今、首都高速道路公団が発足しておりますが、これを促進するとか、あるいは街路を拡幅するとかいうこと、これは根本であろうと思います。そのほかにもいろいろな駐車施設とかターミナル施設を作るとかということが根本であり、さらに交通規制の面で、たとえば大量交通機関の優先通行とか、たとえばバスと乗用車の場合あるいはトラックの場合は、バスを優先通行させるとかいうような問題、そういう交通規制をいたしまして、この
ただいま総理府に交通事故防止対策本部というのがございますが、これは事故対策を主眼にしてできました機構でございます。これを拡充いたしまして、できるだけ早い機会に、まあいわば四月ごろにはあるいは発足できるかと思いますが、自動車に関するこういう機構というようなものに改組いたしまして打ち合わせを進めていきたい、こう考えております。
お答え申し上げますが、交通巡査の関係は実は警察庁なので、私どういう責任を持っておるかよく検討してございませんが、運転手といたしましては、運転をするに必要な注意を怠らないで事故が発生いたしました場合には、まあよそからの原因ということで、その運転手本人の注意義務を怠らなかった場合には、責任はないものだと考えます。