今申し上げましたように、その運転手の注意義務の問題であろうと思いますので、まあそういう場合には、常識的に申しますと、まあ前に自動車があってどんどん走って行くのは、必要な注意を怠ったことになるかもしれぬと思いますが、それも万全の注意をしておってもそういう事故が発生したということになりますれば、責任はないのではないのかと思います。
今申し上げましたように、その運転手の注意義務の問題であろうと思いますので、まあそういう場合には、常識的に申しますと、まあ前に自動車があってどんどん走って行くのは、必要な注意を怠ったことになるかもしれぬと思いますが、それも万全の注意をしておってもそういう事故が発生したということになりますれば、責任はないのではないのかと思います。
現在申請のあります道路につきましては、箱根の地区、ほかに三件ございますが、今お話のございました件は、小湧谷から早雲山を通りまして、大湧谷を通って湖尻へつながるその道路だと考えますが、これに関連して、古く伊豆箱根鉄道と箱根登山とで運輸協定を結びまして、ここに伊豆箱根鉄道のバスと箱根登山のバスとが両方走っておりましたが、この運輸協定を伊豆箱根鉄道が破棄いたしましたので、現在、伊豆箱根鉄道一社だけバスが走っておるという状況でございますが、これに対しまして、一般自動車道事業でございますが、一般自動車道事業の共用約款で規定することによって、他の会社のバスを排除し得るのではないかということで、そういう申請がございましたのですが、これらに関しまし
ハイヤー・タクシー関係の増車につきましては、自動車運送協議会に諮問いたしまして、その答申に基づきまして増車措置をいたしておるわけでございますが、現在東京都、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市、高松市、高知市、徳島市、松山市、それから京都、大阪、神戸、この地区におきまして自動車運送協議会の答申を得まして、免許及び増車の認可の措置を進めておるわけでございますが、この自動車運送協議会の答申を得ます地区以外におきましても、需給状態をよく見まして、現在は全国的に申しまして、やはりハイヤー・タクシー関係においては両数がまだ不足しておると考えておりますので、これらの点につきまして全国的に具体的な、その都市々々の事情に応じまして増車の措置を考えていく
増車につきましては、新しく免許を法人その他にいたしますものと、個人、一人一車制の個人に免許いたしますものと、既存業者への増車の認可があるわけでありますが、これらにつきましては、全国的な方針というものは申し上げられませんので、やはり先ほど申し上げましたように、その都市々々の事情に応じまして措置をしなければなりませんので、その都市に応じました適当な配分というものが、今後措置をされます場合に、審査を終了いたしました上で、その数字がきめられると思っております。福岡の地区におきましては、百六十一両免許をいたしまして、この場合新免をいたしましたものは、法人等につきまして八十五両、個人が十四両、既存業者への増車が六十二両、このような比率を示してお
ハイヤー・タクシー事業は、やはり公共性を持った事業でございまして、従来既存業者がハイヤー・タクシー業を経営しております場合に、その既存業者が陸運局の指導方針等にものっとって十分な輸送サービスをしております場合には、これは新しく免許を受けます者に対して審査をして免許及び却下をきめますと同様に、既存業者に対しましても十分監査をいたしまして、従来のそのタクシーを経営しておりました実績を考えまして、やはり既存業者へも増車をするのが、大体タクシー行政をやっていく上において妥当なことであると考えておりますので、その方向でわれわれとしては進んでおります。
百七十三両、昨年末に免許をいたしまして走りだしましたのでございますが、その運営の状況につきましては、概して良好だと考えております。ただ、二、三の事業者につきまして、車庫の位置の変更等の場合に無届けであったというような——間違いました。無認可であって、移転しておったというような事態はございましたが、収入等の面におきましても、実働一日一事当たりの収入は、平均五千十円ほどあげておりまして、勤務時間等におきましても、大体適正なる運営をなされておりまして、これらの点においては、個人タクシーは比較的良好な成績をあげていると考えております。
個人タクシーにつきましても、やはり道路運送法第六条の免許基準に基づきまして審査をいたしまして免許をいたしまするのは当然でございますが、個人タクシーという性質にかんがみまして、その個人に対しまして、道路運送法に基づきますタクシー運営が十分にできるかどうかというようなことも審査いたしました。その場合には、自動車、車庫、営業所等の諸施設、それから資金の関係、事業用自動車の運転資格の有無及び運転の技術、自動車の整備能力、人物、一般教養及び順法精神、健康の状態というようなこと等につきまして審査をいたしておるわけでございまして、これらは道路運送法第六条の免許基準に基づきますものとして考えて措置をしておるわけでございます。
既存のタクシー会社に雇用されます運転手に関しましては、経営の責任というものは会社が持っておりますので、その自動車を運転して旅客にサービスするという点だけ運転手としては専念しておればいいと考えるのでございますが、一人一車制の自動車、ハイヤー・タクシー個人営業の場合には、これはやはり一つの事業を経営しておるのでありまして、事業を経営する以上は、事業経営に関しまする能力というものも、われわれとしては見なければなりませんので、そういう点におきまして、事業経営の能力を持つ人でなければ個人タクシーは免許になり得ないのではないかと考えますので、その点、会社に雇用されます運転手とは違った扱いをいたしておりますが、その差はあってしかるべきものと考えて
憲法十四条の問題を先生がおっしゃいましたが、この点に関しましては、われわれは憲法十四条は守らるべきものだと思っておりますが、タクシーの免許は、国から与えられた権能でございまして、これらの点において審査をすることは、これは妥当なことである、適法なことであると考えております。 大阪陸運局の捜査につきましては、従来運輸省といたしましては、機会あるごとに部下職員の職務執行の厳正と綱紀の粛正について、陸運局その他を指導して参ったのでございますが、今度大阪陸運局で、昭和三十二年の七月から十月ごろの免許処理の事項に関しまして、これは貨物自動車運送事業の関係でございますが、それらの事項に関しまして被疑事件が発生いたしました。この点はきわめて遺憾
タクシーの免許等に関しましては、先ほどから申し上げましたように、世の中の注目を浴びておりますので、これらに関しましては、われわれとしては厳正公平に措置をするように指導しておるわけでありまして、先生の今おっしゃるのは、大阪の事件でございますが、不幸にしてこのような事件がまず貨物関係から起こって参りましたのでありますが、われわれとしては、厳正に扱うように非常な努力をしておりまして、ことに、今度の東京の増車のごとき問題に関しましては、全国民の注視の的になっておりますので、先生のおっしゃるように厳正、公正な扱いをいたしていきたいと考えておりますが、ただ、抽せん等のことに関しましては、道路運送法の第六条の免許基準もございまして、これらに関しま
先ほどから申し上げておりますように、既存業者への増車に関しましても、その施設あるいは運営の状況等につきましては、監査を十分にいたしておりますので、その監査の結果に基づきまして増車措置をするし、不適正なものについては増車をしないと、こういうような方向で考えておりますが、ただいまの公平ということは、まあ抽せんが公平であるかどうかという問題に関しましては、住宅の割り当て等の場合とは異なりまして、現在の道路運送法がやはり第六条に免許基準というものを定めておりますので、われわれとしては、法律を運用する上において、免許基準に即したものでなければ、適合したものでなければ免許できないと思いますので、現在のところ、抽せんというようなことは考えられない
私どもは公務員として、できる限りの努力をし、実際一生懸命やっておりますので、むしろ世の中で公務員ほど国のために働いている者はないと思うのであります。そういう点から、実際、先生のおっしゃる厳正公平に扱うということは、もう非常に注意してやっておりますので、まあ、たまたま大阪のような事件が起きましたけれども、これは、われわれとしては、これをまた契機として、こういうことを絶対に起こさないように今後指導もし、個々の具体的な事案を処理する上におきましても、十分注意してやっていくつもりでおるのでありまして、まあ、われわれのやり方を、そういう曲がったようなことは絶対にしないということを申し上げたいと思うのであります。
東京の問題と、その他の、たとえば神奈川とかという問題とは、事案の処理に関しまして相違があるのでございますが、東京につきましては、たとえば個人タクシーに関しましては、六千三百五十四件の申請があります。これは、このうち事案の審査を非常に促進することをはかりまして、現在五千百六十件ほど審査を終了したのであります。これは非常な努力で終了しつつあるのでありますが、いまだ未聴聞のものがございます。これに関しましては、やはり二千八百両の増車のワクというものがございますので、これら全体的な措置ともにらみ合わして考慮しなければなりませんので、現在東京陸運局を督励して、できるだけ早く結論を出すように努力しておるわけであります。神奈川等につきましては、こ
陸運事務所が成立しましたまでの経緯について申し上げたいと思います。戦争前には警察当局で所掌しておりましたのは、石原長官の言われました通りでございますが、昭和二十二年の三月に鉄道局の自動車事務所というものが設置されまして、このときに石油等の資材配給事務その他自動車運送事業等の監督事務等を所掌しておりました。昭和二十三年の一月に鉄道局の自動車事務所が廃止されまして、運輸省の支分部局である道路運送監理事務所が設置されまして、このときに特定道路運送監理事務所というものができ、道路運送監理事務所に車両検査事務を移管された。そのときの経過を申し上げますと、昭和八年に制定された自動車取締令という内務省令がございましたのですが、この自動車取締令は根
これは、戦時中の問題といたしましては、あのころ鉄道省、それから運輸通信省に昭和十八年であったと思いますがなりまして、そのころこういう自動車行政というものを鉄道局に所管さすべきか、都道府県に所管さすべきかという問題がございましたが、いろいろ省内でも議論をしました結果、従来そういう交通取り締まりをしておる関係、ことにそのころは自動車が非常にまだ少なかった時代でありまして、都道府県に所管させようということで、都道府県に輸送課を置きまして、鉄道省からも輸送課長を派遣して任命するというような形で実際には運営しておったわけでございますが、この間鉄道と自動車との調整という問題その他の問題に関しまして、いろいろと問題があり、鉄道省及び運輸通信省の内
この監察報告がございまして、私どもとしては、これはもっともな勧告でもありまするし、その方向に実行に移したいと考えたのでございますが、役所の権限と申しますのは非常にむずかしいものでありますので、自治庁等とも、こういう勧告が出ておるので考慮願いたいということは言った、たしかそういう交渉はしたと思いますが、ついに実現しなかった。しこうして、そういうことは十年来われわれとしては感じておりましたところへ、白タクの取り締まりその他という問題が出て参りましたので、ことに最近痛切に感じてきましたので、ぜひこういう陸運事務所の一本化の問題というものを考えられたいということで、非常に積極的に自治庁とも交渉を始めたという経緯でございます。
公安委員会に対しまして免許申請がございました場合に、乗り合いバスあるいは路線トラックについては意見を聴取することを、先年の総理府の事故防止対策本部の決定によりまして覚書を交換いたしましていたしておりますが、警察当局の方からは、もう少し十分に連絡をしてくれという話もあり、その点につきましては現在妥当な線が出るように検討もし、また逐次陸運局の方に指示もしておる状態でありまして、意見聴取の面につきましては、私どもとしても今後考えていきたいと思っております。
乗り合いバスとか路線トラックの場合には、やはり道路交通の面で相当制約を受ける点がございますので、これらの新しい免許申請がございました場合には、公安委員会の意見を現在聴取いたしておりますが、さらに事業計画の変更の認可申請等におきましても、道路交通に支障を来たすような面も最近は出て参っておりますので、そういう事業計画の変更の面におきましても、将来公安委員会の方へ意見聴取をするという方向で現在考えておるわけでございます。
お答えいたします。東京駅におきましては、タクシー駐車場は乗り場から少し離れて設置してあると思いますが、お客さんの便利のために、それから、降車口なり乗車口なりへおりて参りました場合には自動車が順序を作って乗せることになっておりまして、まあ最近の、大臣からも申されましたように、状況といたしましては、朝夕のお客さんのラッシュの時期とかあるいは雨の時期とかいうようなときには、相当タクシーが町を走りますので、あるいはそのタクシーの駐車場に自動車のないこともあると思いますが、順序を追ってタクシーが来るようになっておりますし、それから地方の駅におきましては、極力タクシーを一両なり、二両なりは置いておくように指導をいたしておるのでありますが、要しま
バス等の定員につきましては、自動車の乗車定員は、道路運送車両法の第四十二条に基づきまして、道路運送車両の保、安基準という省令の中できめておりまして自動車検査証に定員を記載することになっておりますが、これが今度の法案の五十七条と関係を持ってくるわけでございますが、今、大臣からもお話がございましたけれども、路線バスにおきましては、戦後、車両の増備等も相当行なわれましたが、朝夕のラッシュアワー等におきましては、まだまだ混雑をしております状況が見受けられます。で、運輸省としましては、バスについては車両検査をいたします場合に、満員の状態におきましても安全に運行できるように考え、さらに、保安基準の面におきましても、車両の構造とか機能等の点につき