現在は、これからの新しく免許いたします場合には、道路管理者なり公安委員会の意見も聴取いたしまして、これが通れるという認定を得ますれば認可をしていき、通すことが不都合であるという回答が参りますれば通さないということで、大体目的を達するのではないかと考えておりますが、現在、そういう基準的なもの等に関しましても、建設省その他関係官庁と打ち合わせをして、措置を進めていきたいと考えております。
現在は、これからの新しく免許いたします場合には、道路管理者なり公安委員会の意見も聴取いたしまして、これが通れるという認定を得ますれば認可をしていき、通すことが不都合であるという回答が参りますれば通さないということで、大体目的を達するのではないかと考えておりますが、現在、そういう基準的なもの等に関しましても、建設省その他関係官庁と打ち合わせをして、措置を進めていきたいと考えております。
今回の個人営業に関しましては、一人が一つの車を運用するという方針で免許したわけでございますが、このタクシーの個人営業に関しまして十二月二日に通達を出しました。それによって審査をし、免許の場合の条件を付し、免許後の取り扱いについての方針等を通達しております。それに基づいて陸運局としては免許をし指導をしていくことになっておるわけでありますが、今御質問のございました組織化の問題等についても、当該地域の実情に応じて時宜に即した措置をとるようにいたす、そのほか講習会等をできるだけ開催して事業者の素質の向上に留意するとか、さらに個人営業がそのまま今おっしゃいましたようなボスに支配されるとか何とかいうようなことなしに運営がしていけますように、免許
免許について条件をつけたわけでございますが、その条件に関しましては、免許後の事業運営の適正かつ確実を期するためにつけたわけでありまして、まず第一に、他の者に当該事業用自動車を営業のために運転させない。すなわち免許をされたその運転手個人が、その人だけが営業の場合に運転し得るということにしておるわけであります。それから、ただいま目下のところ強制保険がございますが、そのほかに任意保険で損害に関する賠償責任保険をつけさせる。そしてその証票を営業中に携行させる。こういうことにいたしております。それから月二日以上の定期休日を定めて、これを陸運局長に届出させる。それから当該事業用自動車の両側面に一人一車制の個人営業のタクシーである旨の表示をさせま
今回免許いたしましたタクシー個人営業に関しましては、一人一車制ということを申しておりますので、この点私どもとして考えましたのは、かわり番の運転手を雇うことによりまして、一人だけ雇うことで徒弟的な雇用関係になるおそれもございますので、この際考えました個人営業につきましてはかわり番の運転手は雇わせない、こういう方向で考えております。そうして増車の場合等の必要に応じましては、ただいま認めておりますタクシー個人営業の趣旨から申しますと、これは増車はさせぬのでありますが、会社としてあるいは個人が数台持って運営をしたい場合には、これを別のと申しますか、法人の関係のごとき申請をすればこれはまた話は別でありますけれども、今回の個人営業の問題につきま
私どもとして詳細に検討いたしました結果、ただいまの道路運送法の第六条の免許基準で個人営業は認め得る、ただ条件を付して十分に運営をさせなければいけないということで考えたわけでありますが、ただ運用していきます上において、やはりこのような形態の個人営業を予想しておりませんでしたために、実際に適正な行政をやっていきます上にはやはり修正をした方がいいと考えられるところがございますので、それらの点につきましては法案を提出するように考えたい、検討いたしたい、こう考えておる次第であります。
通運の運賃料金に関しましては、運輸審議会に八月に諮問いたしまして審査をしているわけでございます。運輸審議会の答申は具体的に賃率につきまして答申をするわけでありまして、これの答申が出ました場合に、運輸大臣としてはこれを尊重して措置をするということになっておりますが、私どもとしましては、通運の運賃料金に関しましては、ただいま大臣が申されましたように、六年有余値上げにもなっておりませんし、改定の必要ありと認めまして諮問をいたしたわけであります。これにつきまして、私どもが打ち合わせ、方針を考えることは、運輸審議会との関係で別に差しつかえないと考えておりますが、運輸大臣は、運輸審議会の答申を得ましたら、それを尊重して措置をするということには変
値上げを六年以上いたしませんでしたのが経過でございまして、私どもが原価の計算をいたしました結果、欠損をしておる業種が非常に多いし、これらについて運賃改定の必要ありと認めましたのは、決して年限が長いこと値上げになっていないからということではなくて、実際に原価計算をいたしました結果そういう考え方に到達したわけでございます。その点が説明が不十分でございましたが、私どもとしましては資料その他を運輸審議会に提出いたしまして、目下そこで検討をされておる段階でございます。
日本通運の扱い量は大体全通運扱い量の六割でございますが、日本通運の事業につきましても、現在通運事業とその他部門とに分けて私どもは考えておるわけでありまして、通運事業法の二十条には、通運事業の運賃及び料金の認可ということを規定しておるのでありますが、通運事業部門で、原価計算をして、考慮をしてみますと、赤が出ておるのであります。それで他の兼業部門で黒になっておりまして、利益を上げておるのですが、これ自体私どもも作為的な資料でないかと考えまして、相当詳細に調べましたのですが、これはもうずっと前から通運事業部門とトラック部門、その他の兼業部門とは別に分けまして、運輸省のみならず、大蔵省の方への報告も全部その統一的な形態でやっておりますので、
日本通運の関係で御質問だと思いますが、日本通運に関しましては、今後次の期までに五十億の増資をいたしまして、この五十億の増資の中には、固定資産の増加等、そういう問題を含んで増資をすることになっております。そういう方向で資本増加をいたしまして対処していく面がございます。
日本通運におきましては、経営の合理化をいたしまして、現在先生がおっしゃるような臨時職員というもので業務量の波動に対処しております。これらの人たちの給与等につきましては、先般来御説明申し上げております基準で計算いたしましたもので私どもとしては運賃をはじいておりますので、今度の十二月に妥結しました社員の給与改定におきましても年間にしてみますと七億程度の支出増加になると考えておりますが、これら臨時の職員のものにつきましては現在の運賃改定の中には算定いたしておりません。ただ、作業費の中に見込まれておりますものを取り上げまして計算をしておるのであります。今後これらの作業員の給与についてどう処置されていくかということについては、日本通運対それら
社員に関しましての給与の階層別調査表を作りまして資料として提出してあるのでありますが、作業員に関しましては、大体の数字を申し上げますと、作業員総員で四万ございまして、給与のベースは一万七千円程度でございます。
私どもは、給与に関しましては、たとえば今回の十二月の改定給与等は原価の中に織り込んでおりませんので、これらにつきましても今後どう改善されるかということは申し上げられないのでございまして、従来の支払い金額を原価に計上するという形になっていくわけでございます。今後、臨時作業員等の給与につきましては、先ほど申し上げましたように、会社とそれらの人たちとの交渉によってきまっていくということになると考えております。
公聴会は二回開きまして、九月の二十九日と十月の八日とに公聴会を開催いたしたわけでございますが、これらにつきまして意見を聞いて、運輸審議会として答申を出すことになっておりますが、まだ答申は出ておりません。
運輸審議会の答申を得てから運輸大臣として行政措置をするということになっております。
これは、運輸審議会の答申は、各料率に当てはめまして、各基本賃率全部に一号級から四号級までの該当するものに全部当てはめまして、非常に詳細な答申が出るわけでございます。これらについて妥当な答申が出れば、これを尊重して行政措置をするということになっておりますが、運輸省といたしましては、通運料金全体についてどのような持っていき方をすべきかという方針はきめられるわけであります。運輸審議会とは別個に、運輸省としても、通運の運賃料金を総体として考えて、どのように持っていくべきかということは考えておるわけであります。あと具体的な料率等につきましては運輸審議会の答申を待って措置する、こういうことになっております。
通運事業法が制定されましたのは昭和二十四年でございますが、昭和二十四年に、先生の今おっしゃる複数化の方針を打ち出したわけでございますが、その後十年経過いたしました。最初、第一次、第二次、第三次、第四次、第五次というような複数化方策を進めましたが、最近におきましては、複数化をなされます駅というのは、相当扱いトン数が多い駅でなければやはり採算が成り立って参りませんので、大体指定されました駅におきまする複数化は完了いたして参りまして、その後は申請を待って措置をするという形で運用して参ったのでありますが、こういう十年の経過の間に相当複数化され得る駅は複数化いたしましたので、実は最近申請が非常に少ない状況になっておりますが、運輸省といたしまし
火薬類の爆発事故及び運搬に関しまして、一昨日だったと思いますが、打ち合わせをいたしまして、まず通産省が主体になりまして、都道府県に対しましては、通産関係から指示をいたしましてさらに関係の警察署及び車両の構造その他につきましては、運輸省で手配をするということにいたしまして、届け出がありました場合の警察への通達、あるいは車両の標識の整備その他運転の方法等に関しまして案をまとめたのでございますが、実はその案は、一部しかありませんでしたので、私、ここに持って参りませんでしたが、昨日まとまりまして、通産省の方から、各都道府県に通達をいたすことになっております。
他の荷物も積んでおりましたが、TNT火薬を積みました日本トラック定期株式会社のトラックが、名古屋鉄道の電車に衝突いたしまして大破いたした、非常に幸いなことに、火薬は爆発いたしませんで、まあその面ではと申しますか、幸いに爆発いたしませんでしたが、これについては、火薬に関しまする事故が、非常に頻発している時期でもございますし、私どもといたしましても、非常に関心を持ち、また寒心を感ずるのでありまして、これに関しましては、踏切で、一時停止等もしないで突っ込んでいくというようなことでありましたら、これはもう、非常に危険でありますので、この点を十分に取り調べて、直ちに処罰するようにということを指示いたしましたわけであります。 で、これにより
今回、通産省を初めとする関係各省で、打ち合わせました対策につきましては、自動車による火薬の運搬についての取り締まり方法を広範囲に規定いたしました。ただ、火薬の種類によっていかがするといような点までは規定いたしておりませんけれども、自動車に関しまする運搬の場合に、標式をつけるとか、先導車をつけるとか、そういうような危険防止の関しまする法律改正以外の応急の措置につきましては、とりまとめまして、地方に通達をいたしまして、励行させるという措置をとっている次第でございます。
火薬数取締法の改正は、次の通常国会に提出することにいたしまして、案を進めております。