一般的罹災者の場合には、今まだ、かくのごとき方法で救済するという方法が案出できませんでしたので、その点に関しましては、今後打ち合わせを進めていうということで、輸送方法等の応急措置についてきめたのでございまして、その点、現在の国家賠償等の法律から申しますと、直ちには該当いたしませんので、関係官庁で、十分検討を要するという結果になりましたので、お互いに検討をしてさらに打ち合わせを進めていくという段階でございますので、この点は、早急にきめるべく打ち合わせをしたのでありますが、現在の段階におきましては、その程度で、できるだけ早急に進むものを、まずやろうということで措置をいたしたわけでありまして、この点は、もっと打ち合わせを進めていきたいと考
