連絡がありました場合に、情状によりまして取り締まりをし、監督をし、措置もいたしたいと思っておりますが、車両の使用停止等の措置はいたしましたが、取り消しはまだしたことはないと考えております。ただ、今後非常に情状に悪質の点等がありましたら、これは取り消しなり、あるいはその他重い行政措置をしなければならないと考えております。
連絡がありました場合に、情状によりまして取り締まりをし、監督をし、措置もいたしたいと思っておりますが、車両の使用停止等の措置はいたしましたが、取り消しはまだしたことはないと考えております。ただ、今後非常に情状に悪質の点等がありましたら、これは取り消しなり、あるいはその他重い行政措置をしなければならないと考えております。
私の方からお答えいたしたいと思いますが、これは運送業者としての監察の問題についてお答えいたします。この点につきましては、先ほど申し上げましたように、事故が起こりましたあと、監察に関しまして、一時火薬類の運送を見合わせるようにという指示をいたしました上で、十二、十三日にわたりまして、車両の構造、機構につきまして取り調べました結果、法令に基づきまする基準の上において遺憾な点はない、そういうふうに察せられますので、火薬類の取り扱い中止の指示を一応取り消したような次第でありまして、運搬会社側の方の自動車構造上の観点につきましては、責任はございません。
運輸省といたしましては、ただいま軽工業局長からお話がありましたように、輸送業者としての責任は、むしろ現在のところ——取り調べが進みまして、どうなりますかわかりませんけれども、おそらくないのではないかと考えておりますが、先ほど申し上げましたように、自動車損害賠償保償法に基づきます保険金の支払いというものはなされるわけでございます。ただ保険金につきましては死亡三十万円、重傷十万円以内の支払いでございまして、この限度内において支払いをするという状況でございまして、それ以外につきましては、金銭的とかそのほかの問題に関しましては、われわれとしては法律上も措置がない、こう考えております。
これは運転手、助手等に関しまして、その運転手、助手に過失がありました場合には入りませんが、それ以外の場合は全部入ります。
この点は火薬の取締法に基づきまして、積載方法あるいは運搬方法等についても政令で定めることになっておりまして、これは、所管のことを申しては何でございますが、通産省の関係だと思いますが、私の方で、四トン積んでいいかどうかという問題につきましては、これが危険である場合は、たとえば四トンであっても二トンであっても実は危険なのであります。これについては十分な防護措置を講じなければならないと考えおります。
資料の点に関しましては、私の方の関係の資料は提出いたしたいと思いますが、実は今発言を求めましたのは、先ほど保険金の支払いにつきましてお答えをしたのでありますが、内容については間違っておらなかったと思いますけれども、誤解があるといけませんので、再度お答え申し上げたいと思います。 この保険金の支払いにつきましては、運転手、助手は除きまして、一般の被害者の人身事故につきましては、保険金は死亡三十万円以内、重傷十万円以内の限度内で支払われることになります。 それから仮渡金は請求によりまして急速に支払う、一般被害者の人身事故に対しましては、こういうふうに支払うということでありますので、御了承願います。
十二月十一日の午前四時四十五分に横浜市の神奈川区子安台で、今、先生がおっしゃいましたような火薬の爆発事故が起こりましたのでありますが、この概要については、あとで御質問がございますれば申し上げたいと思いますが、火薬類取締法の第十九条に、火薬類の運搬に関する規定がございまして、その規定を読み上げますと、「火薬類の運搬は、その通路、積載方法、運搬具及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従って、これをしなければならない。」と書いてございまして、その政令のところにカッコ書きで、「(軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の運搬具並びに鉄道、索道及び船舶については運輸省令)で定める」ということになっておりまして、自動車及び軽車両に関しましては
先ほど申し上げました火薬類取締法に基づきまして、その火薬類取締法施行令で、火薬類の運搬する場合の積載方法、火薬類を運搬する場合の運搬方法等について規定してあるのでございますが、まあこの火薬類の取り扱いの関係といたしましては、関係官庁が打ち合わせてきめておるのでございますが、火薬類全般につきましては、火薬類または火薬類の取り扱い方につきましては、むしろ通産省が主管いたしておりまして、火薬類取締法施行令の積載方法、運搬方法等においても、まあ通産省の手配でこの施行令を作成し、それらを指導しておるわけでございまして、運輸省といたしましても、もちろんそれらの点につきましては協議にあずかって、これらの事故が起こらぬようにしなければならないと考え
火薬類取締法の第二十条の運搬届け出に関しましては、これは通産関係の指示に基づきまして、届け出を都道府県知事が受理しておるわけでございますが、それらを届け出を受けつけました場合に、公安委員会に通知をするかどうかというような方法の問題、その他の問題につきましては、遺憾のないようにするために、早急に関係官庁で打ち合せをして措置をしていくように今取りはからっているところでございます。それから被害を受けました方々に対しまする措置に関しましても、これはこの事故の原因につきましては今究明中でございますので、それが判明してからでないと確定的なことは申せないのでありますが、白ナンバーの自家用の砂利トラックが、むしろ火薬を輸送しております車両の通路の方
その点につきましてはおっしゃる通りでございます。私どもの方といたしましても、通産省その他関係の官庁と打ち合わせまして、これらについての措置及び根本的な今後の防止対策というようなものに関しまして、取り扱い方を定めて参りたいと考えております。
まあこれらの損害賠償等、そういう点につきましても、明日の関係官庁の会議で議題として取り上げまして討議をすべきであると考えておりますので、それらの点についても打ち合わせをしたいと思っております。
明日の打合会の席上で十分に打ち合わせたいと思っております。
自動車の現在わが国の保有いたしております数につきましては、昭和三十四年の八月現在の数字が、われわれのところで集計いたしました一番新しい数字でございますが、この八月現在の登録自動車数について御配付申し上げておりますのでありますが、ここに貸物用、乗合用、乗用、特殊用途用と区別をいたしまして掲上してございまして、全部の車両検査を受けますように指定されております自動車数は、八月末現在で百五十四万両、さらに軽自動車、これが百四万両、合計で二百五十八万八千両、このような数字を示しております。 それから自動車用の揮発油の消費量の実績でございますが、これにつきましては、運輸省といたしましてはサンプル調査でこの消費量の集計を行なっておりますが、昭
この揮発油に関しましては、自動車がもう大半の消費者でございますが、航空機用あるいは工業用に関しましては、ガソリン等について除外例があるわけでございまして、たしか私の記憶では、漁業用に関してはこのガソリン税の対象になっていなかったと思っております。
さようでございます。三百八十九万一千キロリットルの中には、今申しましたようなものは入っておりません。これは自動車だけの総消費量でございます。
これはとっておりませんので、詳細の数字はわかりませんですが、調べましたらわかると思いますが、今手元に持ち合わせておりません。
揮発油の消費量に関しましては、調査いたしておきます。 ガソリン税の値上げに関しましては、大臣が答弁いたしましたように、私もこれに対しましては反対の立場をとっております。
この点に関しまして、石油業界の人たちのとっておる態度に関しましては、新聞、雑誌で見る程度のことでございまして、詳細なことは私、存じておらないのでございますが、これに関しましては、今後私も関心を持って研究いたしたいと思っておるわけでございます。
駐留軍離職者関係の法人のハイヤー・タクシー事業の申請に関しましては、駐留軍離職者のみがその会社を設立発起しておりますもの、すなわち全部が駐留軍離職者の関係でありますものと、一部他の駐留軍離職者でないものの資本が入っておりますものとあるわけでございますが、それら全部につきまして、東京陸運局として調査しましたのは四十件でございます。それでこの四十件のものに関しましては、今回の同盟交通株式会社というもの一件、今先生がおっしゃいましたように四十五両の免許をいたしたわけでありますが、この四十五両の免許をいたしますにつきましては、他の三十九件のものについても審査をいたしたわけでございますが、第一回の分といたしまして免許をいたしますものとしては、
自動車運送協議会の答申が出ておりますのは、名古屋市、福岡市、仙台市等に答申が出ております。で、大阪と京都と神戸に関しましては、ただいま大阪陸運局の自動車運送協議会に諮問いたしまして、この答申を得るべく資料等の提出をいたして、審議を促進しておるわけでありますが、目下答申の出ております名古屋、福岡等に関しましても極力急いでおりますが、これは年内に最終結論を出し、免許、却下をきめていくということは、いささか無理ではないかと考えておりまして、どうしても最終的な免許、却下をきめますのは、来年に持ち越されるのではないかと考えておる次第でございます。