今おっしゃいました資料はできるだけ整えまして提出いたします。それから、公聴会の内容につきましては、前回の公聴会の内容と今回の公聴会の公述の内容でよろしゅうございますか。
今おっしゃいました資料はできるだけ整えまして提出いたします。それから、公聴会の内容につきましては、前回の公聴会の内容と今回の公聴会の公述の内容でよろしゅうございますか。
公述人の選定の基準は、ここでお答えした方が簡単でございますのでお答えしたいと思いますが、基準はございません。公聴会の公述を申し出た人が公述をするということになっておりまして、別にこういうところからこういう人を選定するということではございませんので、全部自発的に業者なり業界の協会の人が出て参りまして述べますが、ただ、私ども運輸省として、あるいは運輸審議会として必要と認める参考人の意見は聞くことになっておりますが、これらはたとえば国鉄の者に来てもらって意見を聞くとか、そういうような運営をいたしております。
これは十分価値を置いて判断いたしております。
これは運賃の改訂等につきまして一番利害関係を感ずる方々が、運輸審議会の公聴会を公示いたしました場合には当然わかるわけでございまして、それらの人々が意見を述べるということを申し出て参りますわけで、役所の措置といたしましてそういう措置をいたしますので、大体関係のある向きは全部出て参っております。そうして公述をいたしておりますので、私どもとしましてはその方法で現在運営しておりますが、十分諸般の御意見が聞けると考えております。
公述の内容につきまして御報告いたしますればわかるのでありますが、むしろ、公述人の数から申しますと、賛成者として出て参りますのが割合少くて、反対をいたします公述人が各業界で出て参りますので非常に多いという結果になっております。その点では、むしろ、賛成意見はどれだけ、反対意見はどれだけ、こういうふうに数を割り当ててとりますよりは、ある程度の実際的な模様というものがわかるのではないかと私どもは考えておるわけであります。
各方面の御意見は十分私どもとしては聞いて措置をしていくつもりでおります。また、そのように運営しております。 ―――――――――――――
通運事業の運賃料金の改訂に関しまする経過について申し上げたいと存じますが、通運事業の運賃料金に関しましては、昭和二十七年の十月の原価を基礎といたしまして昭和二十八年の四月に運賃料金の改訂を実施いたしましたのでございますが、その改訂されました運賃料金がそのまま継続いたしまして現在にまで至っておるわけでございまして、その間に昭和三十二年の四月に国鉄の運賃改正がございましたのでありますが、この国鉄の運賃改正がありましたときには、まあ、私どもとしても、やはりこれは給与あるいは物価の増加等もありまして、国鉄運賃の改訂と同時に、ある程度の通運運賃料金の改訂も認めるべきではないかという議論もありましたのでありますが、これにつきましては、しかし、で
通運業者全体の数で申しますと、日本通運が一番大きくて、そのほか、地図を統合いたしました通運業者と、新しく終戦後に免許を受けました業者とございますが、全部合せまして五百四業者ございますが、このうち、通運事業の取扱い関係で申しますと、五二%を日通が扱っておるということになっております。
日本通運株式会社が配当について一割以上の配当をいたしておりますことは、森委員のおっしゃった通りでございますが、この配当の維持につきましては、いろいろと措置をしておるようでありまして、私どもといたしましては、申請がございましてから実際の実績の調査をいたしまして、これはもう全国にわたりましてでありますが、基準年度は三十二年の九月分の実績を全部について実態調査をいたしたわけでございますが、これに基きまして計算いたしました結果を全部集計してみて、どうしても今の状態では経営が原価を償い、及び適正な利潤を含むものというふうにはいかないという結論に達したわけでございますが、ことに新免業者等におきましては経営状態が悪くなっておりまして、これらについ
御承知のように、現在通運事業の号級は四昇級ございますが、先ほど申し上げましたように、私どもが実績調査をいたしました結果によりますと、むしろ一番いなかと申しますか、いなかの地方が四号級になっておるわけでございますが、ところが、いなかの地方はやはり駅がございますと、そこでどうしても取扱いをしなければなりませんので、人員その他の面においても扱い数量が少くても一人なり二人なりの人をそこにはりつけなければならないとか、その他ある程度の施設を持たなければならないということで、むしろ四号級の地域の方が、原価の計算から申しますと高くなるという結果が出てくるのでございますが、これらの取扱いの料金の種目別及びこの号級別に全部実績を調査いたしまして、それ
今の御質問の件に関しましては、国鉄の措置としていたしておりまして、私どもの方にまだ具体的な連絡及び説明がございませんので実は正確なことをお答え申し上げることはできないのでございますが、国鉄の経もの合理化のために駅を整理するということに関しましてはそういう考え方で進めておるようでございますが、それらに関しましてあまりにも負担増があるところに急激に起るというようなことはないように措置されることと存じますが、これらの点に関しましては、十分国鉄と打ち合せ、検討を加えていきたいと思っております。
実は実情は御質問の件と違っておるのでありますが、今まで運賃料金に関しまして運輸省が何回かインフレの時代を経過いたしまして措置をしてきたわけでございますが、その際には国鉄の運賃改訂が一番最初に出て参りました。その後に私鉄とかバスとかトラック通運の運賃料金の改訂の申請がございまして、それらについて全般的に考慮をして大体十カ月とか半年の間に全体的に運賃料金が上るという経過をたどってきたのが従来、終戦後物価の値上りに対しまして措置をしてきたところなのでございますが、先般の、先ほど申し上げました昭和三十二年の国鉄の運賃改訂のときに、国鉄の運賃改訂をいたしますだけで、そのほかの運賃改訂はいたさないということで、むしろその他の施設とかバスとかいう
普通の運賃料金に関しましては、先ほど私が通運事業法の第二十条の運賃料金の認可基準を読み上げましたように「能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること」という基準が一つございましてこれは公益事業ではございますが、やはりある程度の私企業として利潤をみていかなければならない事業だと考えているわけでございます。従いまして、公共的な考え方にもある程度立たなければなりませんが、私企業としての経営状態も私どもとしては考慮しなければならない。ことに通運料金がその物資の物価に対しましての影響と申しますか、それは僅少なものでございまして、たとえば今度の運賃料金の改訂を申請してきましたものにつきまして、その申請の額を考え
私どもが公益事業に対します運賃料金を考えまする場合に、一割配当を可能とする程度が適正利潤であると考えている次第でございます。あとの点に関しましては企業努力で措置をするということで、私どもとしては一割と考えております。
日通が今度の昭和三十三年度の下期におきまして措置をしました中で、たとえば固定資産の売却利益というようなことに関しましては、これは会社として資産を売却するわけでございますから、これらの点については措置はけっこうだと思うのですが、退職給与引当金を計上しないというようなことに関しましては、これはやはり退職金についてはある程度の引当金を持つべきでございまして、そういうものを計上しないというようなことは不合理だと思いますので、これらの点については考慮しなければならないと同時に、不要と申しますか、固定資産の売却等に関しましてもそう続くものではありませんので、その限度がございますので、これらは恒常的に続くものではございませんので、それらによって赤
割ります。
この一割がいいか、あるいはその上がいいか、その下がいいかというようなことについては、これは大いに考慮を要するところであろうと思いますが、大体現在の株式会社を見てみますと、一割以上の配当のところが多いわけでございまして、同時に、通運その他私鉄、バスに関しましても、公益事業ではございますが、私企業として経営をしていくわけで、やはり資本を吸収するためにはある程度の配当をしなければ資本を吸収することができませんので、私どもとしては大体妥当と思われるところが、一割の配当を確保することがいいのではないかということで、この点に関1ましては私鉄の運賃につきましてもバスの運賃につきましても、通運の運賃につきましても、大体一割配当可能の額を考えて措置を
先ほどから申し上げておりますように、通運の運賃料金の認可につきましては基準がございまして、その第一番目の基準に「能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること」という基準があるわけでございますが、その「能率的な経営の下における」という文句につきましても、私どもは日通その他にやはり経営の合理化ということを非常に今まで言ってきたわけでございましてこれは決して実績のみによってどんどん認めるということではございませんで、能率的な経営をした場合に職員の給与はどれくらいであるべきかとかというようなことも考慮に入れまして、経営の合理化というものを考えておるわけでございますが、そうして経営の合理化をした場合に、能率的
公聴会におきましていろいろと意見が出ました点について、それらを十分検討して運賃料金の改訂を措置したいということについては、今おっしゃる通りでありまして、私どもはそう考えているわけでございますが、通運事業に関しましては、公益性を持つ公益事業ではございますが、先ほどから申し上げているように、私企業についての、私企業であるという考え方にも立ってやらなければいけませんし、零細な通運事業についてだけその融資をするとか、あるいは補助金を出すというようなことに関しましても、実は運輸省の令までの措置といたしまして、なかなかそういう方面のところまで数が、地方におきましての、何と申しますか、全部行き渡るような措置ができておりませんので、今まではそういう
中には無理をして配当をしているものもあると考えておりますが、先ほどから申し上げておりますように、一割程度の配当は可能にすべきではないかという考え方に立っていることは事実でございまして、それらの点を考慮した上での運賃改訂を考えているのでありますが、先ほどから申し上げましたように、約半数が配当をしておらないというような状態では、われわれが公益事業を維持していく上において通常妥当な経営であるとは考えられませんので、現在改訂の措置を考えているという状況でございます。