非常に経営状態の悪化して、たとえば国鉄に対しまする支払いが不円滑になっておるとかいうようなたぐいの業者、そのほか非常に目立ちます業者に対しましては、個々に指導をいたして経営の改善をするように考えております。この点はやはり公益事業でございますので、できるだけ指導をし、改善措置を加えていくようにすべきであると考え、そういう措置をとっております。
非常に経営状態の悪化して、たとえば国鉄に対しまする支払いが不円滑になっておるとかいうようなたぐいの業者、そのほか非常に目立ちます業者に対しましては、個々に指導をいたして経営の改善をするように考えております。この点はやはり公益事業でございますので、できるだけ指導をし、改善措置を加えていくようにすべきであると考え、そういう措置をとっております。
さようでございます。
引上率に関しまして九・八八%の値上げになりますという計算は、現在の全通運事業者の全収入に対しまして今度改訂をされまして、改訂をされた結果増収をするであろう額を比較してみまして九・八八%の増加になるという計算をいたしておるわけでございますが、個々の場合にはニュアンスがあるわけでありますが、五割以上になるようなものはないのではないかと思いますし、その間にたとえば配達をいたします場合の集配料等が、地方等におきましては一番大きな額を占めるわけでございますが、ことにまた、山村地方におきましてはそれに坂路割増等をつけて増した割増率によって高い料金を取っておりましたのを、今度全国一律にそういう制度を認めることはやめようということを考えておりますの
全輸送量から申しますと、公共政策割引の適用になります物資は割合少いのじゃないかと思いますが、通運事業の五十億の収益は、これは全通運事業の取扱いに関してでございまして、ただいまその公共政策割引が適用になっております物資につきましての値上りの額とか率とかいうものをただいま持ち合せておりませんので、ちょっとお答えできかねるのですが、比較します対象の貨物の数量が大へん違うと思いますので、五十億という金額は多額の金額でございますが、値上げの率として考えます場合には九・九%ということを私どもは考えておるわけでございまして、これらの点につきましては、もっと公聴会の意見も聞き、詳細に検討をいたしたい、そうして措置をいたしたい、こう考えております。
通運事業の運賃と国鉄の運賃とは同時に取られることもございましてこれは非常に関連の多い運賃料金でございますが、先ほど御説明の中に申し上げましたように、昭和三十二年の国鉄運賃の改訂のときには、実は国鉄運賃だけ切り離しまして、通運事業につきましても、私どもの方へは改訂の希望が非常に強く述べられたのでありますが、これを押えて参ったわけでありまして、むしろこれは私どもの考え方から申しますと、昭和三十二年の国鉄運賃の改訂に関しまする措置が数年おくれたという考え方にむしろ立っておるわけです。それが先ほど申し上げましたようにバス運賃、あるいは私鉄運賃等に関しまして、昭和三十四年——一番最後は昭和三十四年の一月に申請を審査いたしまして改訂認可がありま
国鉄運賃の改訂に関しましては、いろいろの考え方をもって検討されておるわけでございますが、先ほどから申し上げましたように原価計算は、やはりもう原価計算上は改訂を要する点に達しておると私どもは考えますので、しからば、現在通運運賃料金に関しましては、現在の体系をそう変えることなしに、ある程度の収益というものを確保させなければならないと考えますので、必要を認めての措置として運輸審議会に諮問をいたしたわけでありまして、国鉄の運賃改訂と不可分なものとして考えなければならないということよりは、むしろ私どもとしては、通運事業の経営が今どういう状態にあるかということを基本にして考えるべきであろうと思っておりますので、将来国鉄運賃が合理化されます場合に
今すぐ調べましてお答え申し上げます。
正確な数字は今調べまして申し上げたいと思うのでございますが、今回の値上り率が九・八八%と申し上げておりますが、これにつきましての日本通運の増収額は、御計算になりましたように年間三十二億程度だと思います。で、その増収額はその程度でございますが、退職給与引当金の正常化に関しまして十五億円余の金額を計上しなければならないわけでございまして、その次に固定資産の売却利益による補てんというのを四億程度やっておりましたので、それらについての措置、これは当然毎年続くものではございませんので考えなければいけません。それから任意準備金の積立金を年間二億円留保するとして四億円積み立てまして、剰余金が八億九千万円ほどになる、これが運賃改訂によります利益増加
日本通運株式会社に関しまする配当につきましては、先ほど申し上げましたような措置を講じて無理な配当をしておる、無理をしておるわけでありまして、おっしゃいますように、今後、今あげましたような数字が利益として上がりますが、これに関しましては、先ほど申し上げましたような退職給与引当金とか、あるいはその他のものに関しまする穴埋めをいたしますると同時に、現在施設に関しましてまだ増強をしなければならないところが相当あるわけでありますが、それらに関しましてまだ十分な状態になっておらないので、そういう施設面に相当な経費を費させるべきであるというふうに考えておるわけでありまして、これらに関しまして、日通についてはそういう措置をさせると同時に、日本通運の
先ほど調査をいたしますといって、あとに御説明を延ばしていただいた件につきまして申し上げたいと思いますが、昭和三十三年下期の日本通運の配当金の総額は、十一億三千四百万円でございます。従いまして、この数字だけを今調査して参りましたのですが、大体これから計算いたしますと、概算これは四倍すればいいと思いますので、現在の年間剰余金額は四十五億くらいになるのじゃないかと思います。二十二億でそれの大体諸税その他をあれしますと倍になりますから、四倍でいいのじゃないか。それで約四十五億程度になると思いますが、これは先ほどから申し上げましたように、ある程度の操作をしてこれだけを出しておるのだということを申し上げたいと思います。 それから資料につきま
支店長級まで出します。
資料につきまして、日通の幹部の出身等につきましてのことは、清澤先生は支店長までとおっしゃいましたが、これは非常に数が多くなりますので、総括主管支店程度にしたいと思います。できましたら全部調べたいのですが、非常に多くなりますので、その程度にいたしたいと思います。 それから品目別の試算表等については、私の方で資料がございますものについて提出いたしたいと思いますが、木炭についてはどういうふうになるかとか、米についてはどういうふうになるかという試算表を提出いたしたいと思います。 それから荷主が荷物を直接扱います直扱いの制度は現在も認められておりますので、大きい荷主が直扱いをするというようなことについては、自分で措置をされればそういう
運輸省といたしまして、運賃値上げが、運賃改訂が妥当であるかどうかというようなことを十分に検討したいと思って考えておりますので、それらの十分な検討を経た結果に基きましては、運輸省の責任において措置をいたしたいと考えております。
約款及び号級表の比較等は提出できますが、全駅についてのはちょっと無理だと思いますので、これは号級ごとぐらいの表でよろしゅうございますか、最後の取扱い数量ですが……。
できるだけ詳細なものを提出いたします。
自動車ターミナル法は、先の通常国会で御審議を願いまして、通過いたしまして公布されたわけでありますが、この自動車ターミナル法の施行につきましては、いろいろな技術的な基準その他について検討を加えなければなりませんので、その間、いろいろと検討を加えて、ただいまのところは、政令案の審議を法制局にもって参りまして、審議をしてもらっておる段階でありまして、その他運輸省令等につきましても、案を作りまして、実施に移していかなければならないと考えておりまして、ただいまの予定では、十月の一日から施行したいと考えております。
十月の一日から施行するつもりでおります。
今の御質問の趣旨が、ちょっと私理解できなかったのでございますが、新しい機構が必要だということでございましょうか、別に法律を作るという問題でございましょうか、ちょっとお尋ねします。
自動車ターミナル法につきましては、施設を中心として考えました法律でございまして現在のような状態で、交通の利便を確保し、道路交通の円滑化をはかりますためには、自動車ターミナル法が必要であると考えまして提案されたわけでありますが、ただいま考えておりますところでは、自動車ターミナルにつきまして最も必要な場所等におきましては、ある種の機構をやはり作って、管理していかなければならないのではないかと、私考えております。その第一着手といたしまして、バスターミナルでございますが、現在東京の自動車交通、ことに乗合バスの状況を観察してみますと、東京駅周辺等におきましては、もうすでにほとんど運行回数がマキシマムに来ているというような状態で、あの三カ所に分
この第三十一条につきましては、大蔵省その他の官庁との関係もございまして、この法案を立案いたしますときにも、非常に折衝をしたのでございますが、結局、大蔵省との交渉等の過程におきまして、このような条項で妥結したわけでございますが、運輸大臣としては、ターミナルの設置等に関しまする助成というものは、積極的にやっていきたいと考えております。 この点は、非常な熱意をもってやりたいと思っておるのでありますが、ことにこの自動車ターミナル法案を御審議願いますときに、参議院及び衆議院におきまして、付帯決議がなされておるのでございますが、今御質問のございましたような点につきまして財政援助とか、税の減免につき必要な措置を考慮すべきである等、また特殊法人