自動車ターミナルの設置につきましては、たとえばそのターミナルの位置が、自動車輸送事業の輸送網の中心として適切なものであること、その他免許基準がございますが、自動車ターミナル法の立て方といたしましては、全国各所に計画されて参りまするバスターミナル及びトラックターミナルにつきまして、全面的に助成をするということは、とてもこれは不可能でございますので、全体的に把握します場合には、免許申請を待ちましてその申請を審査して免許をするなり、却下をするなりという方向でいく建前をとっておるわけでございまして、この際に、たとえばトラックターミナルの場合に、その路線事業者がトラックターミナルを利用しますことに関しましては、それが輸送網の中心点になるという
