配分の割合につきましては審査の過程において出ると思いますので、この際幾ら幾らの割合ということはまだ決定しておりませんので、これは検討中でございます。
配分の割合につきましては審査の過程において出ると思いますので、この際幾ら幾らの割合ということはまだ決定しておりませんので、これは検討中でございます。
私、直接聞いておりませんでしたが、千葉県と埼玉県の業者が境を越えまして東京都に入りますとすると、これは違法でありますので、そういうことはあるようでありますが、これは調査したいと思っております。私まだ聞いておりませんでしたので調査いたしたいと思います。
白タク問題と一口に申します事案につきまして、二日に、土井先生がおっしゃいますように、東京都タクシー運転者共済組合という名前で。パレードをやり、運送行為をするということを声明したわけでありますが、これに対しましては、東京都陸運事務所長から警告書を渡しておるのでございます。その警告書を読んでみますと、「貴組合の主張される、いわゆる共済タクシーについては、去る七月十四日来所され主張を承った折、当局としては、道路運送法及び関係諸法令の規定に違反する行為のないよう口頭をもって厳重に警告しておいたところ、近々これが実行の計画ありと聞き及んだが、いやしくも違法にわたる行為のないよう重ねてここに警告する。なお、再度にわたる警告にもかかわらずあえて違
東京都内において、運送行為を共済タクシーの名前でやっております。これらにつきましては、警視庁とも打ち合せまして、今証拠を集めております。私どもとしては、その証拠によりまして告発の措置なりをいたしたいと思っております。
貨物自動車の場合においても同様に解釈しております。
今の経過につきましては、大臣の御答弁の前に申し上げたいと思うのでありますが、道路運送法の第百一条の第二項に、自家用自動車を有償で貸し渡す場合には、運輸大臣の許可を受けなければならないという条文がございまして、有償で貸し渡します場合には、運輸大臣に許可申請をするわけでございます。ところが土井先生のおっしゃいます点は許可申請をしておらないという問題でありますが、この点については私ども最も必要だと考えておりますのは、法治国として法を守らせることだと思っております。その方面の取締りをやり、実際申しますと、その取締りもやっておるのでありますが、ただ、いかにせん数が多い。それに陸運事務所なり陸運局なりの人手が足りないので、全部を把握してやること
前段の警察の方の取締りの点につきましては、警察当局との連絡は何回もとりまして、取締りに乗り出す方策等を打ち合せておるのでございますが、現場にそれが浸透いたしますまでには、ある程度の時間はあるいはかかるのではないかと思っておりますので、この点は従来以上に実は非常に積極的に連絡をとっておる次第であります。 それから白ナンバー・タクシーというものの内容については、ハンカチ・タクシーというような名称で呼ばれましたものが従来あったわけでありますが、これにつきましては、そういう営業所を首になった人たちがハンカチ・タクシーをやっておるというような例が相当あったのであります。それから共済組合タクシーという名前でやっております中にも、そういうたぐ
個人営業を認めるかどうかということにつきましては、先ほど御説明申し上げましたように、目下そういう方法についても検討しておるわけでございますが、片番制の問題については、これは確かに先生のおっしゃるように重大な問題でございます。それからさらに取締りが一体できるか、それから運賃を守らせ得るかといったような問題、それらは全部そういう個人営業を認めるか認めないかという場合には検討しなければならない問題でありまして、その点を検討しておりますが、先ほどもちょっと申し上げましたように、片番制の問題というのは個人営業を認めます場合の欠点であります。これらの点についてはむしろ欠点である場合にはとれないのではないか、そういう考え方を持つものでございます。
片番制を個人営業に対してもし認めるといたしますれば、そういう点は十分考慮し、そういう不都合がないという保証がなければ許せないのではないかと考えております。
個人営業につきまして認めるかどうかということについては、先ほど申し上げましたように近々のうちに大臣から方針を打ち出していただきたいと思っておりますので、まだ申し上げる段階まで参っておりませんが、ただ個人営業ということを論じます場合には、やはり最初に最も典型的な家と申しますか、もちろん車庫等は必要でありますが、そういう個人として運営するということを大前提にして考えなければいけないものだと考えております、
これらの災害防止等の点につきましては、消防庁の方との問題もあると思いますが、十分当方としてはそれらの点まで考えまして、危険が防止できるような形でもし審査するとすれば考えなければならないと思っております。
大企業でタクシー企業を経営いたします場合と、個人企業で経営いたします場合とでは、いろいろな経済的な条件等において異なる場合が出て参ると思います。先生のおっしゃいますように、個人営業の場合には不利な点が相当あるということは私ども認めているわけでございますが、ただ野放図に個人営業が認められた場合に、制限もなく突っ走るというのでは、これはわれわれとしてもそういう方向はとらないのでありまして、もし個人営業を認めるとしてもそうではなくて、先ほどちょっと申し上げたのでありますが、合理的なある一定の基準を守らせ得るという保証がなければいかぬと思うのであります。それでそれらの点について個人営業をもし認める場合には、われわれとして一体そういう保証の確
大臣との考え方においての連絡は、先ほども申し上げましたように十分にとっておりますので、大臣が独走されてわれわれがあとからついていくのだという形にはなりません。その点は十分に連絡をとっておりますが、そのあとの運輸委員会等に諮ります点その他につきましては大臣とも御相談してきめたいと思っております。
先ほども申し上げましたように、今トラックの無免許営業については非常に数が多いので、その取締りに非常に困難を感じておるということは大前提として申し上げたわけでありますが、これらの点につきまして、しからば免許行政としてどういうふうに処理をしていくかということを申し上げますと、違法行為は違法行為として処罰しなければなりません。われわれは違法行為として処罰はしております。現にその例はございますが、処罰をしております。さらに免許の申請がありました場合に、それを審査いたしまして、その当該地域におきまする事態をよく検討いたしまして実際に輸送事業の把握とか荷主とのいろいろな契約の関係とかいうようなものを調査して、免許する場合には免許するということで
その後、メト口・タクシーの状況につきましても把握すべく、十分東京陸運局長に申しまして連絡をとっておるのでございますが、同時に円満なる解決の方向に持っていけるように努力するように指導しておりますのでありますが、まあその後の模様といたしましては、非常に積極的な変化というものが、現在のところまで出ておりませんので、今後、十分に指導していきたいと思っております。
ただいままでの状況といたしましては、ナンバーを取りはずした車両数の問題がございますが、この問題につきまして、合計車両数といたしまして七十四両のナンバーの取りはずしが行われたわけでございますが、このナンバー・プレートを取りはずしました件につきましては、原宿警察署が道路運送車両法違反として、七月三十一日に地検に送致いたしました。また神奈川の営業所の分もあるわけでありますが、神奈川の営業所の分につきましては、神奈川警察署が、会社の暴力事件とともに地検に、七月の初旬ごろ送致したということでありまして、現在はナンバー・プレートの取りはずしにつきまして、地検の方の措置をなされた。まあこれについて陸運局としても打ち合せをしておる、こういう状態でご
まあ公益事業として、できるだけ早く再開をさせなければいけないということ、これはその方向で考えて、東京陸運局からも指導させておりますが、実績が上らないでおりますことは遺憾でありますが、今後も、経営者等も招致いたしまして、その方向にせっかく解決いたしますように、尽力いたしたいと思っております。
個人営業の問題につきましては、大臣からもいろいろと伺いまして、その利点及び欠点について検討を加えております。これらがまとまりました上は、できるだけ早くその方針を打ち出していただきたいと思って、鋭意現在検討中でございます。
ハイヤー・タクシー関係等におきまして、労働争議が起りました場合に暴力を伴うということについては、非常に私ども遺憾だと思っております。で、こういう関係は、労働組合法等にも暴力行為を否定しておりますし、そういうことがあってはならないと実は考えておるところでありますが、何と申しますか、労働三法があるにもかかわらず、前時代的な争議行為が行われるということについては非常に遺憾だと思っております。 滝の川自動車の場合には、その団交についてなかなか持たれなかったということもあったようでございますが、いろいろと団交はやはりいたしてもおりまして、会社の方で、ある場合には事故防止に、財産保全のために、車両を東京の滝の川整備工場に入れた、その後非合法
告発をいたしましたのは、横浜のサントスタクシーという会社について告発をいたしましたが、そのほか私ども聞いておりますのは、メトロ交通あるいは滝の川自動車といったようなところについてそのような事態があったということを聞いております。