これは非常に大きなことだと思いますので、ぜひことしじゅうによろしくお願いいたします。 続きまして、これまで、少額の遺留金というのは、自治体の歳入歳出外現金として、先ほど申し上げましたとおり、塩漬け状態となって処理できない取扱い、こういうように実務上されてまいりました。しかし、今答弁ございましたとおり、生活保護法施行規則、これもことしじゅうに改正がされる、供託が全ての場合において活用ができる、これによって今後塩漬けとなる遺留金というものは存在しないことになる、私はそう理解をしましたけれども、これで間違いがないか、民事局長に答弁を求めます。
