では、そうした趣旨は何なのか、お伺いいたします。
では、そうした趣旨は何なのか、お伺いいたします。
では、本法律案の婚姻期間、この二十年以上の要件というのも、通算で二十年以上ということで足りるのか、お伺いいたします。
では、今回、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定される遺贈又は贈与の対象財産を居住用不動産に限定した理由は何なのか、お伺いいたします。
この持ち戻し免除もそうでありますが、今回の改正法全体を見ますと、法律婚夫婦の配偶者に限定をされ、内縁夫婦の配偶者は射程に入っていないものが複数ございます。 多様な価値観が混在する社会において、法律婚の夫婦だけを優遇する必要はないとの意見もありますが、今回の法律案に盛り込まれた各種方策において、保護の対象を法律婚に限定した趣旨は何なのか、理由は何なのか、お伺いいたします。
今般の法改正等で自筆証書遺言の方式を緩和し、また自筆証書遺言を法務局で保管する制度を創設することとしたということであります。 では、自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度を設けることとした趣旨は何なのか、お伺いいたします。
この自筆証書遺言というのは、形式上の不備によって無効となるケースが、私の経験上も幾つか、多々とは言いませんけれども、やはり間々あったというふうに思います。 公正証書遺言については公証人が内容を精査して有効な遺言となることが担保されておりますが、自筆証書遺言に係る遺言書を法務局で保管する場合に、その遺言書について法務局はどこまでのチェックを行うのか、筆跡以外の形式面の不備、これについてはきちんとチェックをするのか、お伺いいたします。
では、事例でお伺いします。 自筆証書遺言が法務局に保管されていることを知らずに遺産分割がされた、しかし、後になって保管されていることに気づいた場合、既になされた遺産分割の効力はどうなるのか、お伺いいたします。
錯誤により遺産分割の効力が否定される、無効になるということもあり得るということでした。 例えば、平成三十年の一月一日に公正証書遺言をつくった。公正証書遺言の場合は証人が二人いますから、例えば遺言執行者もつけていて、それはわかる。一月一日、仮につくった。それで二月一日に自筆証書遺言を法務局に預けたということになると、後の遺言の方が有効なので、自筆証書遺言、この法務局に預けている方が効力があるわけですね。 ただ、この法務局に預けている方は、誰も証人がいないのでよくわからない。例えば、公正証書遺言に従って遺言執行者が処理した場合に、後に、え、実は法務局にもあったんだということがわかった場合に、それもひっくり返されることになる。
ぜひよろしくお願いいたします。 以上で終わります。ありがとうございました。
おはようございます。公明党の國重徹でございます。 本日は、いわゆるオゾン層保護法の一部改正案について質疑をさせていただきます。 成層圏にあるオゾン層が破壊されると、地上に届く紫外線が増加をする。そうなると、皮膚がんや白内障といった病気の発症、免疫機能の低下など、人の健康に影響を与えるほか、生態系にも悪影響を及ぼすと考えられております。 オゾン層破壊物質の段階的な削減を義務づける国際的な枠組みとして、一九八七年にモントリオール議定書が採択され、これを担保するため、翌一九八八年にいわゆるオゾン層保護法が制定をされました。 法律が制定をされてから三十年が経過をいたしましたが、この間、世界的に実施をされてきた取組によってオゾ
オゾン層保護という世界規模の課題について世界じゅうが一致して行動することで、徐々に効果が出ている、また、今後さらなる効果が予測されるということでありました。 今回のこの代替フロン対策についても、より多くの国が早期に締結をすることが重要であります。 今回のキガリ改正は、二〇一六年十月に採択をされまして、二〇一九年一月からの規制開始に向け、これまでに、イギリス、ドイツ、カナダ、フランス、オーストラリアなど三十七カ国が締結済みと聞いております。 それでは、オゾン層破壊のメカニズムを最初に発見した国で、キガリ改正の交渉の取りまとめの過程においても大きな役割を果たしたアメリカ、途上国と先進国とが対立する中、オバマ政権下の当時のケリ
次の質問に移ります。 グリーン冷媒のうち、特に弗素系冷媒については、人工物であることから、人体や環境への影響について十分な評価が必要である、こういう主張もある一方、アンモニアやCO2、炭化水素などの自然冷媒こそ推進すべきだというような主張もございます。 ただ、自然冷媒の中でも、例えば、アンモニアは人体への毒性があります。炭化水素は強い燃焼性があることで知られております。このように、自然冷媒であっても、人体や環境への影響について十分な評価が必要なものも多く存在します。 こうした中で、弗素系冷媒についてのみ殊さらに人体や環境への影響を懸念する考え方は、科学的根拠に欠けるようにも若干感じます。自然冷媒であろうが、人工物である弗
続いて、国内対策の進め方についてお伺いいたします。 日本がキガリ改正を締結すれば、先進国である我が国は、国全体の代替フロンの生産量、消費量について、規制開始年である二〇一九年から基準値比で一〇%、さらに、二〇二四年からは四〇%、二〇二九年からは七〇%の削減、最終的に、二〇三六年以降八五%の削減が求められることになります。 とりわけ削減義務が厳しくなる二〇二九年以降の義務を達成していくためには、グリーン冷媒とそれを活用する機器の技術開発を可能な限り早期に進めることが不可欠になってまいります。そうした中で、世界に先駆けてキガリ改正の削減義務に対応できる技術を確立することができれば、日本の技術で海外の代替フロン削減に貢献できるとと
ぜひよろしくお願いいたします。 続きまして、グリーン冷媒機器の導入の加速についてお伺いいたします。 グリーン冷媒機器の技術が既に開発されている分野におきましても、現状では、導入に係るコストが高いなど、本格的な普及には課題がある分野も存在をいたします。 二〇二九年以降の削減義務を達成していく上で、こうした技術の普及は待ったなしの課題であります。環境省では導入支援事業を実施しているということでありますが、グリーン冷媒機器と従来のフロン冷媒機の初期導入コストの差は現状どの程度なのか、また、そうしたコスト面の課題がある中で、さらなる導入を加速していく方策についてお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。 最後の質問になります。 オゾン層保護法は、フロンの製造・輸入量を段階的に削減をする、いわゆる蛇口の規制になります。一方で、フロンによるオゾン層破壊、地球温暖化を防止するためには、市中に出荷されたフロン冷媒の大気放出を抑制することもまた重要な課題であります。 こうした観点から、日本独自の対策として、フロン排出抑制法が制定され、フロン冷媒機器を廃棄する際に、機器ユーザーに対してフロン冷媒の回収を義務づけております。 フロン排出抑制法に基づく機器廃棄時の冷媒回収率については、地球温暖化対策法に基づく地球温暖化対策計画において、二〇二〇年に五割とすることを目標としておりますが、現状では二〇一六年で
以上で終わります。ありがとうございました。
公明党の國重徹です。 私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました民法の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論をいたします。(拍手) 若者を社会の中でどのように位置づけ、いかなる権利や責任、役割を与えていくのか。これがひいては、その国のあり方、社会の方向性を示す一つの指標になります。 G7等の主要国を含め、十八歳成人は今や世界の主流です。 少子高齢化が急速に進む我が国においても、未来を担う若者が、政治、経済、文化といったさまざまな分野にかかわり、より主体的、積極的に活躍していくことが期待されます。そのためには、若者の自己決定権を尊重するとともに、若者が安心して活躍できる社会の土台、環境を整えていくことが必
おはようございます。公明党の國重徹でございます。 これまでの当委員会での各委員の真摯な質疑、また審議に、改めて心より敬意を表する次第でございます。 本法案は、約百四十年ぶりの歴史的な法改正ということで、若年者を始め多くの方々に影響を及ぼす法案であります。そういったことで、私は、これは与野党を超えて多くの政党の賛成を得て成立することが望ましいというふうに考えております。 もっとも、これまでの審議を聞いておりますと、法案の賛否について反対のニュアンスを出されている野党の方々がいらっしゃること、それはそれで尊重をいたしますが、やはり私は、多くの政党の合意でこの法案を成立させたいと思っているというこの思いは、変わることはございま
我が党の要望を受けて連絡会議を設置したこと、これについては評価をいたします。 その上で、成年年齢の引下げに向けた環境整備について、政府としてはこれまでも取り組んできたという答弁が当委員会でされましたが、これに対して、消費者問題等の最前線で奮闘されている参考人の方や委員各位から、これまでの政府の取組ではまだ心もとないというような指摘もされたところであります。 政治は結果ということからすると、本委員会の審議で指摘されたさまざまな意見を踏まえて、環境整備により一層取り組んでいくことが必要である、これは当然のことであると思っております。 そして、大臣、当委員会で参考人の方々の意見にもあったとおり、十八歳で成年になったとしても、そ
成年年齢である十八歳になるまでやるべきこと、これも当然大事でありますが、それだけではなくて、十八歳を含めた若年者全般に対する取組もまた重要でありますので、ぜひ大臣の答弁にありますように、よろしくお願いいたします。 次に、府省庁横断検討会議の具体論を伺ってまいります。 配付しました資料一、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議のポンチ絵をごらんいただければと思います。 これを見ますと、連絡会議の趣旨として、成年年齢引下げを見据え、環境整備が必要な個別施策の報告、所要の措置、進捗管理を行うとされております。 この報告や進捗管理は具体的にどのように行っていくのか、連絡会議を開いて管理をするのか、そうであ