では、今般の女性の婚姻開始年齢の引上げによって、これまでと違った法的不利益が生じることはあるのかどうか、お伺いいたします。
では、今般の女性の婚姻開始年齢の引上げによって、これまでと違った法的不利益が生じることはあるのかどうか、お伺いいたします。
わかりました。では、そもそも婚姻開始年齢の立法趣旨は何なのか、お伺いいたします。
答弁いただいた中に、健全な婚姻をする能力という言葉がありました。 では、健全な婚姻をする能力とは一体どういう能力なのか、お伺いいたします。
今、答弁をいただきました。 また、大塚委員の本会議質問に対する法務大臣の答弁の中で、婚姻開始年齢を十八歳にそろえる理由として、夫婦として共同生活を営むに当たって必要とされる社会的、経済的な成熟度、こういった言葉が出てきました。 今回の改正で引き下げられる民法の成年年齢は、親の同意がなくて単独で契約をすることのできる契約年齢と、親権に服する対象となる年齢を意味するわけでありますが、成年年齢で要求されている成熟度というのはどのようなものを考えているのか、伺います。
では、婚姻開始年齢で要求される成熟度と成年年齢に要求される成熟度はどういう関係にあるのか。両者の間にはどういう違いがあるのか。現代社会で要求されるものを考えると、ほぼ私はニアイコール、同義ではないかというふうに思いますが、これはどうでしょうか、お伺いします。
婚姻も一種の契約であります。人生をともにする伴侶を選ぶというのは、ある意味、人生最大の契約であるとも思います。そう考えますと、これまで、普通の、一般の契約ができる年齢が二十歳で、婚姻という人生最大の契約をできる年齢が十六歳とか十八歳であったことの方が、私は改めて考えると違和感を覚えるところでもあります。 かつては、婚姻開始年齢については、身体的発達もこれは多分に考慮されたんだろうというふうに思います。また、婚姻は通常、望む人だけがするものでありますが、取引、契約一般については誰しもが行い、誰もが被害者になり得るという意味でも、性質は異なるかもしれません。 とはいえ、過去はともかく、今は、社会情勢や時代背景が変化をして、婚姻開
大臣、私は、大臣はすばらしい大臣だと思いますけれども、しっかりと質疑を聞いて、それに応じて答弁していただきたい。そして、どっちかというと、形式張った答弁を今求めたわけではなくて、もうそれは民事局長からいただいたので、これをどう思うのかという大臣の率直な御意見を聞きたかったというのが私の思いでありますので、そういうものを酌んでぜひ答弁いただきたいというふうに思います。 ちょっと時間の関係で、たくさん用意していますので飛ばしますけれども、これは大事な法案ですので、野党の皆さんのこれから厳しい質問が続くかもしれませんけれども、私も真剣勝負でやりますので、ぜひ、緊張感を持って、よろしくお願いします。 昨日お越しいただいた参考人の御意
ぜひよろしくお願いいたします。 そういった政策、国のあるべき方向性の検討、環境整備を検討するプラットホームこそが、今回立ち上げていただいた省庁横断の検討会議、上川法務大臣が議長を務める、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議だと私はそう認識していますし、そう信じたいと思っております。 この会議についての詳細は追って質問したいと思いますが、上川大臣には、その議長として、百四十年ぶりの歴史的な法改正を行う法務大臣として、しっかりと音頭をとっていただいて、指揮をとっていただきたいというふうに思います。 これまで述べてきた、十八歳が成年になったとしてもまだ未成熟であり、大人として自立するために必要な保護と支援
今回、十八歳、十九歳が、この法律が成立すれば、親権に服さなくなります。ただ、親権に服さなくなるからといって、国が保護しなくていい、支援しなくていいというわけではないし、やってはいけないということでもないと思っております。 少年法は、少年が一般的に未成熟であり、可塑性に富むため、犯罪を行った少年も、適切な措置をすれば健全な社会人として育つ可能性が高く、そうすることが、単に刑罰を科すことよりも、少年本人にとっても社会にとっても利益が大きいと考えられる、こういったことから合理性があるとされております。これは、これまで民法の成年年齢の引下げのときに答弁でも出てきた、若者本人の活躍と社会全体の活力という二面から考えて望ましいものとされてい
大臣、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 私、今の少年法の制度というのは世界に誇るべきものだと思っております。国民の真の声を聞かずに、不正確に切り出された意見に押されて必要な支援が切り捨てられることがあってはならないと思っております。今後のしっかりとした取組をぜひお願いいたします。 未成熟な若者の中でも、より自立のための支援、保護を必要としているのが社会的養護のもとにある子供たちであります。この点、成年年齢が引き下がることによって社会的養護を必要とする子供たちが不利益をこうむってしまうのではないかといった懸念の声も一部にございます。 今、社会的養護のもとにある子供たちについては、より一層自立に向けた支援
より一層の支援に取り組んでまいりたいという力強いお言葉をいただきました。ぜひよろしくお願いいたします。 以上で私の本日の質問を終わります。ありがとうございました。
おはようございます。公明党の國重徹でございます。 本日は、五名の参考人の皆様に当委員会までお越しいただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。 まず、中村参考人にお伺いしたいと思います。 中村参考人の論文、また日弁連の意見書、私、取り寄せたものに関しては全て読ませていただきました。非常に示唆に富むものでありまして、党内の議論、また当委員会でのこういった審議等にも活用させていただいております。 論文等に関しては、もう既に読ませていただいておりますので、ちょっときょうは違った角度から質問をさせていただきたいと思います。 先ほど、山下参考人、また宮本参考人、広井参考人等は、大人
ありがとうございました。突然で、難しいと言われる質問にお答えいただいてありがとうございます。 じゃ、さらに、中村参考人にお伺いいたします。 これまで、婚姻開始年齢というのは十八歳でした。今回、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げる、婚姻開始年齢は男女ともに十八歳ということにしております。 この婚姻開始年齢を十八歳とすることを適当と考えるか、また、婚姻開始年齢に関しての成熟度についてどのようにお考えなのか。きょう、限られた十五分という中で、難しい質問かもしれませんけれども、できるだけ簡潔にお答えいただければと思います。
続きまして、宮本参考人にお伺いします。 婚姻開始年齢と成年年齢、今の現行法ではこれは違う年齢になっております。今、成年年齢は二十、婚姻開始年齢は、男性は十八歳、女性は十六歳ということで、これは分かれております。 今回、これが結果的にせよ一緒になるということでありますけれども、これについてどう思うのか、また、婚姻開始年齢の成熟度と成年年齢に関する成熟度、この関係についてどのようにお考えか、捉えているのか、お伺いいたします。
続きまして、山下参考人にお伺いいたします。 山下参考人の論文も読ませていただきまして、これまでとは、私が読んださまざまな論文とはちょっと違った切り口の、いわゆるステレオタイプではない、やわらかい視点で書かれてあるように感じまして、関心を持って興味深く読ませていただきました。 その中に、若年者が未熟であることと若年者の自立のおくれというのは似て非なるものなんだというようなくだりがございました。これについて具体的にどのように捉えているのか、お伺いいたします。
じゃ、もう一度、質問させていただきます。 法制審の最終報告書の箇所を、若年者は未熟であるということと若年者の自立のおくれというのは、これは似て非なるものなんだというふうに書いてありました。これは具体的にどういうことなのか、どのようにお考えなのか、お伺いいたします。
では、続きまして、伊達参考人にお伺いいたします。 今回、成年年齢を十八歳に引き下げた場合、社会的養護に関してさまざま懸念されることがあるかもしれません。その中で、とりわけ参考人が懸念されていると感じることがあればそれは何なのか、お伺いしたいと思います。
我々としても、今回の成年年齢の引下げを機に社会的養護が必要な若者たち、若年者に対してこれまで以上の社会的な支援、保護が引き下がることがないように、これはしっかりと私も責任を持って取り組んでまいりたいというふうに思います。 私も、我が党の社会的養護のプロジェクトチームの座長として、さまざまな現場も今まで行かせていただきました。ファミリーホームに行った際に、そこで育った若者で当時大学生だった青年、若者がこういう苦労話をされていたんですけれども、施設は出ないといけないけれども、家は出ないといけないけれども、社会的には、二十から、二十歳からが成人のため、携帯の契約、不動産、賃貸借契約、クレジットカード契約など、全て一人ではできないので不
時間が参りました。 きょう、広井参考人にも本当は質問しようと思って最後に準備しておりましたけれども、ちょっと私の要領が悪くて時間不足で済みません。ただ、論文は、私が手に入れたものは全て読ませていただきまして、今後の審議にしっかり生かしてまいりたいと思いますので、御容赦いただければと思います。 きょうは、五名の参考人の皆様に貴重な御意見を賜りましたこと、改めて感謝と御礼を申し上げまして、今後の審議にしっかりと生かしていくことの決意を申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
おはようございます。公明党の國重徹でございます。 きょうは、不正競争防止法の改正案についても質疑を準備してまいりましたけれども、先ほど松平委員の方から詳細な質疑がありまして、かなりの部分重複しておりますので、まずはJIS法、弁理士法について質疑をさせていただきまして、仮に残った時間があれば不正競争防止法についても触れさせていただきたいと思います。 まず、JIS法に関して、国内の標準獲得だけではなくて国際標準の獲得が重要であるという観点で質問をいたします。 今般の法改正で、JIS法における標準化の対象をサービス分野に拡大するということですが、具体的にはどのような内容を想定しているのか、お伺いいたします。