今答弁のありました小口保冷配送サービスにつきまして、ヤマトホールディングスは、佐川急便や日本郵便などとも連携をして、クール宅急便の国際標準化の手続を進めております。これにつきましては、お配りをさせていただきました資料の新聞記事でも紹介されておりますとおり、経産省始め関係省庁もバックアップしている、こういうことでありますけれども、小口保冷配送サービスの国際標準化の狙いは何なのか、お伺いいたします。
今答弁のありました小口保冷配送サービスにつきまして、ヤマトホールディングスは、佐川急便や日本郵便などとも連携をして、クール宅急便の国際標準化の手続を進めております。これにつきましては、お配りをさせていただきました資料の新聞記事でも紹介されておりますとおり、経産省始め関係省庁もバックアップしている、こういうことでありますけれども、小口保冷配送サービスの国際標準化の狙いは何なのか、お伺いいたします。
では、このような国際標準を獲得するために国内のJISを獲得することはどのような意味があるのか、今回の法改正で国内のJIS制定を迅速化したとしても、国際標準の獲得に何かメリットがあるのか、あるとすればどのようなものなのか、答弁を求めます。
国内のJIS獲得が国際標準の獲得につながっていく、有効であるということの答弁でありました。 ただ、先ほどの小口保冷配送サービス、このサービス分野につきましては、これまで国内のJIS法の標準化の対象に入っていなかったものであります。そういった中で、ヤマトホールディングスがどのようにして国際標準化の手続を進めていくことができたのか、お伺いいたします。
では、国際標準はこのISOなどの国際標準化機関でどのように決まるのか、お伺いいたします。
国内でJIS獲得をしていくことがスムーズな国際標準の獲得につながっていくという一方で、国際標準の制定はあくまでも一国一票ということでありました。 こういったことからしますと、国際標準を獲得するためには、国内のJISの獲得が視野に入った段階などできるだけ早い段階で海外と連携をして、多数派工作をしていく必要があるのではないかというふうに思います。国際標準の獲得に向けて、政府としてどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
ぜひよろしくお願いいたします。 続きまして、弁理士法関係についてお伺いしたいと思います。 まず、そもそも弁理士というのはどのような業務を行っているのか、その業務内容についてお伺いいたします。
それでは、今般の法改正で、第四次産業革命を背景に、弁理士の業務としてデータや標準に係る業務を追加するとのことでありますが、具体的にはどのような業務が追加されることになるのか、お伺いいたします。
それでは、今般追加されるデータや標準に係る業務について、産業界からのニーズは実際どうなのか、お伺いいたします。
データや標準に関して弁理士からアドバイスを受けたいという要望、期待が産業界、とりわけ中小・ベンチャー企業にあるということでありました。これは、第四次産業革命が進むに伴って、その期待はより高まっていくだろうというふうに思います。その意味でも、今回の弁理士法改正でデータ、標準に関する相談業務を追加したことは評価をいたします。 もっとも、こういったアドバイスは、法の定めがないとできないものなのかどうなのか、そもそも論についてお伺いいたします。
法の定めがなくてもデータや標準に関するアドバイスはできるということであります。これらのアドバイスは弁理士が独占的に行うものではないということであります。 では、それにもかかわらず、あえて弁理士法にデータや標準に関する相談業務を追加する意義は何なのか、お伺いいたします。
これまでの御説明で、今般のこの弁理士法改正の背景、またこういった趣旨というのは一定程度理解をいたしました。今後、データの利活用や標準の戦略的な活用が重要となってくる中で、人的資源に乏しい中小・ベンチャー企業にとっては、弁理士が果たすべき役割は非常に大きいというふうに思いますので、今般の弁理士法改正は意義があるものだと思います。 他方で、今後ますます高まると思われる産業界の弁理士に対する期待に応えるためには、弁理士がこれらの業務を適切に遂行できる能力を確保していくこともまた重要なことでありまして、そのための取組を進めていくことが必要だと思います。これについての見解、今後の取組についてお伺いいたします。
ぜひしっかりとした取組をよろしくお願いいたします。 今、JIS法、弁理士法関連について質問をさせていただきました。 後回しにしました不正競争防止法について、松平委員とほぼ重複いたしますので、松平委員の質疑を受けて大臣が答弁されたこと、こういったことを踏まえて、最後に質問をさせていただきたいと思います。 先ほど松平委員の質問の大臣答弁にありましたとおり、どのようなデータが限定提供データに該当して、どのような行為が不正競争行為に該当するのかなどについて、わかりやすいガイドラインを策定されるということでありました。 このデータの分野というのは、技術進展も速い、ビジネスモデルもどんどん変わっていく。こういったことから、制度自
現場の声、また諸外国の状況を見ながら、不断の見直しをしていく、適切な見直しをしていくというような答弁でありました。ぜひよろしくお願いいたします。 以上で、本日の私の質疑を終わります。ありがとうございました。
おはようございます。公明党の國重徹でございます。 本日は、百四十年ぶりの成年年齢の引下げ等に関する民法の一部改正案についての質疑をさせていただきます。 きょう、私に与えられた時間、十五分という非常に限られた時間でありますので、先日幅広く質問させていただきました本会議での質問、答弁を踏まえて、きょうは消費者教育に絞って質問をさせていただきたいと思います。 成年年齢が引き下がるということは、未成年者取消権を十八歳、十九歳の若年者が失うということと同義でありまして、それらの若年者が悪徳商法のターゲットとされる危険性が高まるということでもあります。 林文科大臣は、先日、成年年齢の引下げに向けて、若年者への実践的な消費者教育を
今御説明いただきました。 ただ、この○○教育というのがふえることについて辟易としている教員がいることも現実の事実でございます。その中で、新たにまた消費者教育を加速させていくということはそう簡単なことではないというふうに思います。 ○○教育というのがあまたある中で、成年年齢引下げにしっかりと対応できるような消費者教育を加速していくためには、校長等の管理職がその重要性を認識、理解して、現場で消費者教育に携わる教員にその重要性を理解させられるように、浸透させていくように促していくことが必要になってくると思います。これは、私も実際の教育現場の校長等から聞いた声であります。これに関する見解、また今後の取組について伺います。
ぜひよろしくお願いしたいと思います。 これまでも学習指導要領の中などで消費者教育をやってきたことは、これは事実だと思います。ただ、その一方で、先ほど述べたように、○○教育とか、一つ一つの大切さをわかっていたとしても、それがどんどんふえることで、構えてしまって、負担感を抱いている教員がいることもまた事実であります。 要は、時代や社会の要請でやらなければならないことと負担とのバランスをどうとっていくのか、バランスをとるためにどうバックアップしていけるか、ここがポイントになってくるかと思います。そのために、現場の声にぜひこれまで以上に真摯に耳を傾けていただきたいと思います。 この点、全国高等学校長協会は平成二十八年九月の意見書
現実的な取組となるように、今、教材とか人材面で教育現場での取組を支援していくとありましたけれども、しっかりとやっていただきたいと思います。 今、答弁にありました若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムでは、高校生向け消費者教材である「社会への扉」、この活用を促すこととしております。これについては私も読ませていただきましたけれども、高校生のことを考えた教材となっていて、比較的わかりやすい教材となっていまして、一定の評価をいたしております。 もっとも、個々の教員が多忙で、新たな教材研究の時間が十分にとれないことを考えると、この「社会への扉」を活用するための教員用の資料を提供したり、また、どの教科、どの単元、どういっ
次の質問に行きます。 若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムでは、実務経験者の外部講師としての活用を推進することも挙げられております。 消費者教育を行うといっても、その内容の全てを子供たちが全部記憶する、記憶に残すというのは困難であります。子供たちの記憶の中に、消費者教育について、そのポイントに何らかの、こういうことがあったなという記憶を、ひっかかりを残すということが大事になると思います。 そういった意味で、外部講師の活用は、いつもと違った授業の形式また内容となって、外部講師ならではの子供たちへのインパクトがあると思いますので、こういった面ではいいかと思います。 また、私も実際に、弁護士をしているとき
今御答弁ありましたとおり、しっかりと教員の負担にも配慮した取組を進めていくことが重要であって、このことは、消費者教育の外部講師の活用の推進に当たっても同じであります。 では、消費者教育の外部講師の活用の推進に当たって国としてどのようにバックアップをしていくのか、お伺いいたします。
ぜひよろしくお願いします。 今般の成年年齢引下げ等に関する民法の改正案、これが今後審議をしていって成立した場合に、これによって若年者が被害に遭ったり、またその被害が拡大してしまうようなことがあってはいけない。それを防ぐための消費者教育の充実は必須であって、成年年齢引下げの大前提であるというふうに思います。 ただ、私は、この消費者教育の役割というのは、単にだまされなくするためのものだけではないというふうに捉えております。みずからの消費行動が社会やさらには将来世代にどのように影響を与えていくのか、自分で考え、自分で判断できるようになっていく。そのことが、社会を構成する一員であるとの自覚を促し、主体的な考えを持った人間への成長、大