わかりました。それは、この論文の中に書いていらっしゃるのは、目的効果基準とその適用がなお議論の余地あるものであることもまた事実であるというふうにお書きになっていらっしゃる内容ですよね、今お聞かせいただいたのは。わかりました。これを少しどのようにお考えかというのを聞かせていただこうと思っておりました。 先ほどのお話、ずっと国の政教分離原則違反ということを、訴訟を起こして問題にするということはまことに制度上難しいというふうなお話でございました。今の、内閣総理大臣の靖国参拝というのは憲法から見て許されることではないという思いの人が、それでは、提訴しても恐らく提訴の意味がないでしょうということになったら、どのような方途がございますか、そ
