これは、憲法の改正に当たって、改正をする手続を憲法自身が規定しているのが九十六条なんですね。九十六条では、さっきも先生ちょっとおっしゃいましたけれども、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」とございます。 これが九十六条なんですが、この九十六条というのは、言ってみれば改正権力の生みの親の条文だ。つまり、憲法を改正するにはこの条文によらないとできませんよと言っているわけですから、したがって改正権力の生みの親とも言えるわけですね。その九十六条に
