今先生の仰せになりました「とらっくウィークリー」の問題につきましては、中国運輸局を通じて現在調査をしているところでございます。
今先生の仰せになりました「とらっくウィークリー」の問題につきましては、中国運輸局を通じて現在調査をしているところでございます。
トラック事業が健全に発展するためには、コストに見合う運賃を取っていくということがどうしても必要なことでございます。ただ、それはまず第一義的に事業者の自覚にかかってくるわけでございまして、ここのところがしっかりしておりませんと、だれかがダンピングをすれば対抗上ほかの人もやるということで崩れていくわけでございます。 したがって、その点をきちんとしてもらうということが一番大事だろうと思っておりまして、それを私どもは定期的な監査あるいは適正化事業実施機関の活用、こういったことを通じて常に把握をいたしまして自覚を促し、違法なものについては是正を求めるという格好で対処をしてまいりました。これからもそういうことできちんとやってまいりたいと思い
労働者の賃金水準あるいは年収をどういう額にするかということは、これは労使の間で決めていただくべきものであろうと思います。運賃受理基準という格好で役所がその額を示すということはやはり適切ではないというふうに考えております。労使間で決めていただいたものに基づいて適正な審査をしたいというふうに思います。
地方バスが、今仰せになりましたように大変厳しい状況にございます。一番大きな原因はモータリゼーションでございますけれども、そのほかに、やはり人口が都市へ流出していくというようなこともございまして、だんだん経営を、採算をとってやっていくのが難しくなってまいりました。ただ、今仰せになりましたように、例えばお年寄りのようにバスがないと困る、バスを頼りに生活をなさっておられる、こういう方もいらっしゃるわけでございまして、生活にどうしても不可欠なバスというのは、採算がとれなくても維持をしていかなければならない、こういう状況でございます。 そこで、運輸省では地方公共団体と協力をいたしまして、そういうバスに助成金を出しておるわけでございますが、
輸送需要が少なくて採算をとっていくのが難しくなっている状況でございますから、やはりそういうところにも大型のバスでやっていくというのは非効率でございます。今先生が仰せになりましたようなことも含めまして、バスがどうやったら効率的に最低限のニーズにこたえられるかということを考えながら、助成に努めてまいりたいと思っております。
営業所と増車のことでお尋ねがありましたので、まず許可基準のところから申し上げますと、先生仰せになりましたように、法律上は確かに需要に対して供給が不均衡にならないようにというようなことが定められておりますが、運用上別の通達がありまして、営業所については、例えば最低の車両台数が確保されていれば直ちに認可をしなさい、増車については、車庫の収容能力に問題がなければ直ちに認可をしなさい、こういうようなことで運用をしておりまして、その結果、実際の処理期間、これはそのときの事案の中身とかそのときのほかの申請事案との競合関係とかいろいろありまして、一概に申し上げられないのですが、大体の目安で申し上げますと、営業所についてはほぼ二カ月程度が平均でござ
営業所の設置の認可に際しまして、都市計画法等に抵触しないことを確認するようにということを決めておったわけでございますが、具体的なそのやり方として、通常は建築確認の写しをいただく、それによって間接的に都市計画法に抵触していないことを確認をするというやり方をしておったわけでございますが、中にはそのかわりに自認書をとって認可をしたという例が御指摘のようにございまして、これは適切なことではございません。問題があると思います。その点は深く反省しなければいけないと思っております。 ただ、それではどうしたらいいのかということでございますけれども、やはり都市計画法に抵触しているかどうかというのは、運輸省の職員が資質がどうのということでなくて、や
松山の例を御指摘でございますが、松山の例についても、運輸省の陸運支局でやったことが適切だとは私どもはやはり思いません。その場合でも、やはり本当に都市計画法上問題がないかどうかについては、きちんと都市計画の担当部局にお尋ねをして教えていただく、それに従って指導をするというのが正しかったと思います。ここのところは、さっき申し上げましたように、今回是正の措置をとったということでございまして、よその省のせいにするというようなことはみじんも考えたことはございません。 それから、あと一つ。先生申しわけございませんが、先ほど二千台というようなお言葉がございましたけれども、二千台の増車というのを一遍にやったことはございません。
道路運送法の関係でまず申し上げますと、佐川急便グループに対しましては過去に二回特別監査を行っておりまして、一回目は六十一年から六十二年にかけて全社に対してやったわけでございますが、このときは、道路運送法の違反が確認をされましたので、全体で七十七社に対しまして延べで五千七百二十五日車の車両使用停止処分、こういったようなことを行っております。 さらに、二回目の監査を平成元年にこれは主管府十三社にやっておりますが、同様に道路運送法違反が確認されましたので、十一社に対しまして延べで五百七十三日車の車両使用停止処分などを行っております。 それ以外にも、特別監査以外で確認されました道路運送法違反に対しまして、過去五年間に六社に対しまして
佐川急便グループの認可申請は、昨年の十一月二十五日に運輸大臣に対して行われたものでございます。その内容は、いわゆる中核六社が合併をして新しく出発しようということでございまして、合併の理由としておりますのは、東京佐川がいろいろな経緯で巨額の保証債務等を抱えることになりました。単独で保証債務の償却がもうできない、そこを中核六社の合併によって救済をし、輸送システム全体を維持していこうというのが合併の理由でございました。 運輸省では、関係の法令に照らしまして厳正に審査をいたしまして、四月二十八日に認可をしたということでございます。
佐川急便六社の平成三年度の営業収益は三千五百九十六億円強でございます。それからなお、佐川急便グループ全体の営業収益は合計で七千五百億円程度でございます。
二回特別監査をいたしております。一回目の監査は六十一年から六十二年にかけて実施をいたしまして、その結果、七十七社に対しまして五千七百二十五日、車両使用停止処分等を行いました。二回目の特別監査は平成元年に行っておりまして、その結果、十一社に対しまして延べ五百七十三日車の車両使用停止処分を行っております。 さらに、特別監査以外の監査につきましては、昭和六十一年から平成三年までの間でグループの各社で確認されました道路運送法違反に対しまして、七社に対し延べで千二百九十八日車の車両使用停止処分等を行っております。
合併認可に当たりまして運輸省は、独自に認可に必要な抜き打ち調査をやったわけでございます。その結果確認された違反についていろいろ是正を求めたわけでございまして、それについてまた改善のお約束をいただきました。その際に、実は労働省の方から先ほどお話がありました監査結果について情報をちょうだいいたしました。したがいまして、運輸省独自の調査と労働省の情報等とをあわせまして違反状況について是正をお願いし、その改善についてお約束をいただいた上で認可をした、こういう経緯がございました。
労働省で御公表をなさいましたのが仰せの日にちでございましたんですが、私どもはその前に、四月に入りまして早い段階で情報の御連絡をいただきましたので、先ほど申し上げたような処理をいたしたことでございます。
合併に伴いまして保証債務等の額を東京佐川から引き継いだわけでございますが、全体の引き継いだ額は五千二百九億円でございまして、そのうち回収不能と見込まれました額は三千六百九億円でございました。
新しい事業体では、当然のことながら、今後の成り行きにつきまして長期の収支見通しをつくって金融機関その他とも調整をしたわけでございますが、この長期収支見通しによりますと、一定の売り上げを前提といたしましていわゆる回収不能見込み額につきまして償却をいたしまして、長期的には収支がとっていけるということ、それからその間の資金繰りについても、金融機関からいわゆる元本の返済猶予なり金利負担の軽減について御支援をいただくということのお約束がございました。こういうことによりまして、いわゆるこの保証債務等についても回収というか償却が可能であるというふうに判断をした経緯がございます。
営業収益に対します営業利益の率といたしまして、一七%を前提として長期収支見込みをおつくりでございます。
二つお尋ねがあったわけでございますが、五十八年の一月に土浦佐川急便のターミナルの認可をいたしたわけでございます。これが市街化調整区域の中の区域トラックのターミナルでございましたので、この点一つ問題があったわけでございますが、お尋ねはそれをその後五十九年の十月に監査に行ったときになぜ気がつかなかったのかという点であろうかと思います。 実は五十九年の十月に関東運輸局が土浦佐川急便に対して監査に行っておりますが、これは土浦市内にあります土浦佐川急便の本社営業所に対して行ったものでございます。この先生が仰せになられましたターミナルは同じ土浦佐川急便のターミナルでございますが、茨城県の鹿島町にあるターミナルでございまして、そのためにこの監
現場の職員がターミナルの認可に当たりまして、都市計画法に抵触しているかどうかをチェックするというような運用をすることになっておったわけでございますが、現実問題として都市計画法に精通をしておらず見過ごしをしたということは、これは事実でございます。ただ、やはり陸運支局の職員というのは、これは都市計画法というのは他省の所管の法律でございますから、それに精通していないということについて、これを責めるというようなことは、これは当を得ないことでございますし、ましてやその人たちに責任を転嫁するというような考え方は一切ございません。 もう少し根源的な問題としましては、やはり精通していようがいまいが、一番肝心なのは都市計画法違反かどうかという判断
いわゆるトラックターミナルにつきまして、都市計画法上どういう取り扱いを受けるかということが、そのターミナルが市街化区域の中にあるのか調整区域の中にあるのか、それから調整区域の中でも開発許可の対象区域にあるのかそうでないのか、あるいは既存宅地の中であるのかそうでないのか、そういうようなことによって取り扱いが全部変わってまいります。なかなかそのすべてに精通するということは非常に難しい。やはり一番確かなのは、御所管になっておる担当部局にお尋ねをして教えていただくというのが一番確かだ、そういう決まりをきちんとつくっていくということが欠けておった、そこを反省して今回きちんとするようにしたということでございます。