五十四年に仰せのように申請が出てまいりまして、やはり調整区域にある区域のターミナルでございましたから問題意識を持ちまして、これは問題であるということで認可をしないでおいたわけでございますが、今、先生が仰せになりました証明書を持って再びお見えになりましたときに、その証明書の法律的な性格というのをきちんと分析しなかったということはこれは落ち度でございますが、やはり先ほどから申し上げておりますように、都市計画法の運用について責任を持っておられる方から、文面だけ拝見をいたしますと、そこを使用することについて支障がないという文面でございましたので、陸運支局の現場の職員がそれをそのまま前提にして認可した、そういう経緯でございました。
