リフトつきバスは昨年の十一月に大阪市の公営バスで初めて導入をされたわけでございますが、その後広がっておりまして、現在七都市の公営で三十八両の車両が運行されております。 利用状況は運行系統によっていろいろ違うわけでございますが、毎月の利用人員が百人を超える運行系統もございますし、月によっては利用人員が全然いらっしゃらない運行系統もあるということで、スタートしたばかりでもあり、こういうような状況であるということでございます。
リフトつきバスは昨年の十一月に大阪市の公営バスで初めて導入をされたわけでございますが、その後広がっておりまして、現在七都市の公営で三十八両の車両が運行されております。 利用状況は運行系統によっていろいろ違うわけでございますが、毎月の利用人員が百人を超える運行系統もございますし、月によっては利用人員が全然いらっしゃらない運行系統もあるということで、スタートしたばかりでもあり、こういうような状況であるということでございます。
リフトつきバスは、身体障害者に開かれた交通体系をつくっていくという上で重要な手段であるというふうに運輸省としては認識をしております。ただ、仰せになりましたように、現段階、まだ運行実績も乏しゅうございます。もう少し運行状況なりあるいは車の開発状況なども見ながら今後のあり方については考えてまいりたいと思っております。
仰せのように積極的に推進していくべきものであるというふうに受けとめております。
推進をしていくに当たりまして一つの課題は、やはり非常にコストが高いということでございます。先生今公営のことをおっしゃいましたが、実は公営は高くなった分の差額を地方公共団体の一般会計で補てんし、それをさらに特別交付税で面倒を見るというようなことも可能でございますけれども、それ以外の公営がないところ、つまり民営になりますとそういうことができません。そこが一つの問題でございまして、大体普通の車より一千万円ぐらい高い。したがいまして、今全国のバス事業、大変厳しい状況にあるわけですが、その費用の負担をどういうふうに進めていくかということに一つ課題があって、私どもも悩んでおるというか、そういう状況でございます。
一両が大体二千五百万から二千八百万というような値段でございますので、今の全国のバスの一割をこれに買いかえるとしますと、大体千六百億円から千八百億円かかるというような状況でございます。 バス事業は平成三年度で全国で九百億円の赤字を出しております。全体で九割が赤字でございまして赤字の額がまた九百億円、こういった中でそういう負担をやっていくためにどうすればいいかというのが課題でございまして、非常に難しい問題であるわけでございますが、バス事業者がそれを負担してのみ込んでいくということは、これは非常に難しい。かといって、それを転嫁して普通の利用者に負担していただくというのは、これはバス事業はほとんど運賃については赤字改定をしておりますので
たびたび安全関係を中心に違反を繰り返してきた会社でございますが、その都度厳正な対処をしてきておりますし、過去二回にわたる特別監査もいたしました。またそれ以外にも、そういう違反を繰り返す背景になっておると思われるいわゆる事業運営のあり方そのもの、例えば賃金であるとか労務管理、こういったことについても改善の指導を求めてきております。 また、合併認可のお話がございましたが、合併認可に際しましては二・九告示をきちんと守っていただくこと、あるいは経営体質の抜本的な改革を図って不祥事を起こさないようにすること、こういったことについてもお約束をいただきました。 現在はそういったことすべてを含めまして三回目の特別監査を行っているところでござ
四月二十八日の合併に際して、今御指摘のありましたように二・九告示を遵守するための改善措置というのを出していただきました。それをきちんとやっていただくというお約束であったわけでございますので、この八月になりましてその約束をどういうふうに実施しておりますかというお尋ねを文書で会社側に出したところでございます。その御返事が九月の二十五日に参りまして、それを受けまして、その御返事どおりきちんと会社でお約束を実行していただいているかどうかということを確認するための監査に十月一日から入った、こういう状況でございます。実は今なおこの監査が継続中でございまして、まだ監査対象全部が済んでいるわけではございません。 したがいまして、監査の結果の整理
御疑念をお持ちいただきましてまことに残念なのでございますが、四月の二十八日に認可をいたしまして、五月の一日に新しい会社が発足をいたしました。 したがいまして、その会社ができて直後、やはり六社の合併で生まれた会社でございますからすぐ直後というのでなくて、やはりその会社がある程度軌道に乗って、そしてその一つの動きができたときに、改めて今お約束いただいたことはどうなっていますかということを文書で確認をいたしまして、それからその御返事もいただいて、それを確認するために監査に入った、こういう経緯をたどりましたので、結果的に十月一日になったということでございます。
まあ新しい体制、人事も一新いたしましたし、組織も一新いたしました。そういう新しい体制で今までにないお約束もして、それを実行していくということでスタートしたところでございますので、まずそれをある程度軌道に乗るまで待って、それが本当にできているのかどうかということを見てからやった方がよかろうということで十月になったわけでございまして、決して消極的な意味でおくらせたというようなことではございません。 現在でも既に六十五社に対して監査をしておるところでございますし、これからも監査を続けますし、なるべく早く成果も御報告できるようにしたいと思います。
今仰せになった二回にわたりまして佐川グループに対して特別監査を実施いたしまして、その結果判明をいたしました違反に対しては、それぞれ車両の使用停止処分などを含む厳正な処分をやっておるわけでございます。 また、こういった違反を繰り返す背景になっていると思われます、いわゆる会社の労働時間管理のあり方あるいは賃金制度、こういったことにつきましても、監査ではございませんが、国会の御指摘を含めて改善指導をずっとやってまいりました。 それから、以上の特別監査以外に、昭和六十一年から平成三年までの間に、これは個々に確認をされました道路運送法違反に対しまして、同じように車両使用停止処分を行っております。 それから、今回、ことしに入りまして
貨物自動車運送事業者がターミナルをつくろうとします場合に、貨物事業法に基づく認可が必要でございますが、同時に、それが都市計画法の調整区域に当たる場合には都市計画側の許可も必要である、こういうふうになっております。運輸省では、貨物事業法の運用上の問題といたしまして、都市計画法上の許可がきちんととられているかどうか、抵触していないかどうかを確認をするようにというふうに運用をしてきたわけでございますが、現実に国会の御指摘を受けて調べましたら佐川で十件の違反が発覚をしたということでございます。 これはどういうことかということでございますが、基本的にはやはり都市計画法というのは運輸省の所管をしている法律ではなかったということもございまして
業者側がどういう意図でやったかは別にいたしまして、その申請についていわゆる道路運送法の運用通達どおりきちんとやらなかったという点については、私どもは申しわけないことであるというふうに思っておりますが、意図的に何かをしたというふうなことでは一切ございませんで、本当に申しわけないことでございますが、やはり都市計画法に十分精通していなかったと。きちんとお尋ねする仕組みがあればこういうことにはならなかったというふうな反省をいたしております。ただ、この点については、今申し上げたように今後はそういうことがないように処置をしたところでございます。
先生のお尋ねは、土浦佐川急便の鹿島営業所の移転の問題であろうかと思いますが、認可後是正がされていないという御指摘がございまして、十月十五日に茨城陸運支局が茨城県と一緒に移転先に確認の監査に行っております。 そういたしました結果、ここに車両が配置をされておりまして、車両運行に対する指示、運行管理者による運行管理、点検あるいは点呼、こういうようなことがきちんと行われておりました。また、営業活動の拠点としてのいわゆる受注なり営業行為の指示、こういうこともここで行われておることが確認をされたわけでございます。 したがいまして、県、陸運支局ともどもこれは移転が指示どおり完了しているものというふうに認定をいたした次第でございます。
なるべく簡単に申し上げます。 合併認可の基準は、その認可によりまして生まれる会社が、新しく参入する場合と同じように、きちんと貨物自動車運送事業を適切にやっていけるかどうかということを見るということでございます。 したがいまして、今回の場合にはいわゆる既にトラック事業をやっている会社の合併でございましたから、新しい会社が事業計画上、トラック運送事業を適切にやっていけるかどうかという点については基本的な問題はない。 ただ、大きな問題となりましたのは、非常に巨額の債務を引き継ぎましたので、その債務を償却しながら適切に財務面でやっていけるかどうかという面と、それから今御指摘がありましたような、たびたび違法を繰り返してきた会社でご
もしお許しがあればまた別途詳しく御説明をさせていただければ大変ありがたいと思いますが、私ども、十一月に申請が出まして、四月二十八日に認可をいたしましたが、その間本当に職員が昼夜を徹して厳密な審査をして、そして金融機関にも確認の上、これでやっていけるということで認可をしたものでございます。 また、暴力団とのかかわりなどの不祥事につきましては、これは貨物事業法の問題ではございませんが、この点についてもあわせて是正をお願いいたしまして、人事の刷新などを含む抜本的な経営体質の改善措置をとるということでお約束をいただきました。 そういったことにつきましては、今三回目の特別監査でなお実施状況を確認中でございますが、いずれにいたしましても
最初に、適正化事業実施機関のお尋ねがございました。これは現在は社団法人トラック協会がこの法律で指定を受けて適正化事業をやっておりますが、事業の中立性というような見地からこれを財団法人に組みかえたらよかろうと、それを三年たった時点で考えるようにという、そういう附帯決議でございまして、平成二年の十二月に施行の法律でございますから、平成五年の十二月までの間に国会の御指摘を踏まえましてさらに検討していかなければいけないと思っております。 それから、資格証明の問題につきましては、今の御指摘を受けまして、私どもとしてもさらに検討をさせていただきたいと思います。 なお、時短の問題は、これは法律に基づきまして既に四十六時間まで来ておりますが
仰せのとおり、四十年ぶりの道路運送法の改正であったわけでございまして、大変トラック業界にとっては大きな出来事でございました。 平成二年の十二月から施行になったわけでございますが、その後の状況をちょっと御報告させていただきますと、簡単に申し上げますと、その施行になる前一年と施行になってから一年間の間の新規参入件数を見てみますと、施行の前が年間に千七百件ほどございました申請件数が千百件ぐらいに落ちておるわけでございますが、これは参入は免許制から許可制になっていったわけでございますが、それとは違う結果になっておりますけれども、私どもとしては、やはり労働力不足であるとか用地取得の困難性、そういったようなことも響いておるのではないかという
運賃を適正に収受をするということは、やはり労働力不足の中でトラック事業が健全に発展していくために不可欠な大事なことであるというふうに思います。 だけれども、これは大変難しい問題でございまして、まず第一義的にはトラック事業者がみずから努力をしなければなりませんが、やはり荷主側が御理解をいただくということも不可欠でございます。この点につきましては、まず適正化事業実施機関、こういったものを使ってトラック事業者自身が努力をすると同時に、荷主懇談会という制度がございますが、こういうものを使って適正化事業実施機関も活用しながら荷主の理解を深める、こういったようなことを今やっておるわけでございます。 先生お尋ねのいわゆる荷主に対する改善勧
物流の施行状況につきましては何らかの格好で御報告ができるようにしなければいかぬと思っておりますが、白書という形にするかどうかにつきましては、実は運輸白書というものがございまして、その中で一章を割いて物流については詳しく述べるようにしておりますので、それとの関係なども踏まえまして御指摘の点、検討させていただきたいと思います。
今大臣のお答えしたことに尽きておるわけでございますが、若干数字的な点だけ申し上げますと、今度の新しい道路整備五カ年計画のために全体で七十六兆円の規模でございますが、三・四兆円が足りない、こういう試算になっておりまして、そのために国費につきましてはいわゆるガソリン税をこれを五円上げたい。それから地方費につきましては、軽油引取税を十円上げたい。これはそれぞれ九%、四一%の増徴になるわけでございます。 これによりまして運送事業が受ける影響は、現在トラック事業は軽油引取税三千億円納税しておりますが、増税による負担増は千三百億円でございます。また、バスは三百五十億円の納税でございますが、同じく百五十億円の増になるわけでございます。トラック