仰せになりましたように、十月一日以降立入監査を行っております。主として安全規則の遵守状況あるいは従来から言っております事業運営の改善措置の具体的な実施状況その他合併認可に際しましてお約束していただいた事項の確認、こういったようなことを目的といたしまして現在までに、十二月四日現在で累計六十五社、七十九事業所に対して監査をやったところでございます。 今後につきましては、まだ監査を続行中でございますので、今後さらに何社に対していつまでという点についてはこの場では差し控えさせていただきたいと思います。
仰せになりましたように、十月一日以降立入監査を行っております。主として安全規則の遵守状況あるいは従来から言っております事業運営の改善措置の具体的な実施状況その他合併認可に際しましてお約束していただいた事項の確認、こういったようなことを目的といたしまして現在までに、十二月四日現在で累計六十五社、七十九事業所に対して監査をやったところでございます。 今後につきましては、まだ監査を続行中でございますので、今後さらに何社に対していつまでという点についてはこの場では差し控えさせていただきたいと思います。
横浜佐川急便が横浜港の工業港区内で無認可で条例に違反をしまして配送センターをつくったということでございます。これは同時に、貨物自動車運送事業法上必要な許可も得ていなかったという点で、私どもの方から見ても問題がございました。こういう状態が平成三年の八月から行われておったわけでございますが、これに対しまして横浜市が本年五月に営業停止の指導を行いまして、このセンターの使用は現在中止をされておるところでございます。
佐川に対しましては過去二回一斉監査をやったわけでございますが、その監査を通じまして今仰せになりました四条、十八条につきましての確認された違反に対する処分を行っております。全体で四条違反は十件、代表的な例といたしましては北海道貨物、いわき貨物などでございます。それから十八条違反、これにつきましては両監査を通じまして四十三件確認をされておりまして、代表的な例としましては岩手佐川急便、福島佐川急便などでございます。
この十八条というのは事業計画の認可違反でございまして、事業計画の認可違反の中身は、営業所以外に、あるいは休憩施設、睡眠施設、積みおろし施設など、あるいは車両数など、いろいろございますが、この十八条のうちの営業所部分だけという数字が現在手元にございませんので、お許しいただきたいと思います。
特別監査以外にも個別に違反が確認された事件につきましては、その都度きちんと対応した処分をしております、その結果を御報告申し上げますと、六十一年度から平成三年度までの間に、七社に対しまして延べで千二百九十八日車の車両使用停止処分を行っておるほか、八社に対して文書警告を行ったところでございます。
大臣のお答えの前に事実関係だけ先に申し上げさせていただきますと、鶴見区の積みかえにつきましては、十月九日に関東運輸局の神奈川陸運支局に対しまして、路上での積みかえについては行わないように職員に注意徹底を図ったと、今後も全社員にこういうことがないような教育をしてまいりますという御報告があったところでございます。 それから、その他の御指摘の点につきまして、例えば北海道の件などにつきましては、今回の監査においてそういういろいろ違法状態があったかどうかということの確認をしているところでございます。
トラック事業の伸び率全体で御報告を申し上げますと、六十三年は一二・二%、元年は四・八%、二年は七・八%でございます。 佐川につきましては、若干ずれがあってあれでございますが、平成元年が二四・一%、平成二年が二二・五%、平成三年が一二・五%となっております。
佐川急便グループに対しましては、運輸省で過去二回特別監査を行いました。一回目の監査は六十一年から六十二年にかけて全社を対象に実施をいたしております。その結果明らかになりました道路運送法違反につきましては、七十七社に対しまして延べで五千七百二十五日車の車両使用停止処分などを行っております。二回目は平成元年に、主管店と言っております主な支店を中心に十三社の監査を実施いたしました。その結果明らかとなりました道路運送法違反につきましては、十一社に対し延べ五百七十三日車の車両使用停止処分を行いました。 これらの結果認められました道路運送法違反の主なものは、運転者に対して点呼を確実に実施していないとか、あるいは乗務記録を適正に行っていない、
ただいま申し上げましたように、第一回目の監査で延べで五千七百二十五日車の車両使用停止処分を行ったと申し上げましたが、これは道路運送法に基づく車両使用停止処分、法律に基づく処分でございます。それから、二回目も同様に五百七十三日車の車両使用停止処分、これを法律に基づいて行いました。 なお、一回目は、申し落としましたけれども、一社に対しまして事業の一部停止処分も行っておるところでございます。
平成三年には長岡佐川急便に対しまして五十四日車の車両停止処分を行ったところでございます。
具体的な違反で一番多いのは、運転者に対する点呼を確実に実施していない、次に乗務記録を適正に行っていない、それから長時間労働など過労防止の義務に違反している、こういった違反が一番多かったということでございます。
ことしの四月二十八日に中核六社の合併の認可をしたわけでございますが、その際重要なポイントになりましたのが、一つは財務面できちんと会社が成り立っていくかどうかということでございますけれども、もう一つ同時に、いわゆる運行管理面で適正にきちんとやっていけるかどうかという点も大事な点でございました。 この点につきましては、いわゆる合併の認可基準というのが決められておりますので、それに照らしてきちんと基準に合っているかどうかということをまず確認いたしました。それと同時に、現場を調査するということで、現場に行って一種の立ち入りをしたわけでございますが、その結果やはり違反が確認をされました。したがいまして、その違反については是正をお願いいたし
佐川が法律の違反を繰り返してきたわけでございますが、その都度私どもは、先ほど申し上げましたように、監査もし、厳正な処分も繰り返しております。 それから、国会での御指摘なども踏まえまして、こういう違反を繰り返す背景になっていると私どもが考えましたいわゆる賃金であるとか労働時間管理であるとか、そういう事業運営のあり方そのものについても改善をお願いいたしまして、徐々に改善が進んできていると思います。その延長の上で合併の認可申請が出てまいりました。 したがいまして、私どもはそれが基準に合うことを確認した上で、さらに違法な状態については是正をしていただくというお約束をした上で、それで認可をした、そういういきさつでございまして、これを今
トラック事業は、先生今仰せになりましたように大変競争の激しい業界でございます。しかしながら、その中でやはり経営努力をいたしまして、その提供するサービスが利用者であるユーザーに評価されればある程度の利益を上げていくことはできるわけでございます。しかしながら、いわゆる東京佐川が先般やったと言われております巨額の債務保証、こういったものはやはり通常のトラック事業で上げる利益の範囲を超えているものであるというふうに私どもは思います。その結果、やはり東京佐川は経営危機に陥りまして、これを救済するために、いわゆる中核六社による合併が行われました。今金融機関の御協力のもとに、全社を挙げて懸命にその再建に努めることになった、こういうことではないかと
貨物自動車運送事業者がいわゆるターミナルをつくります場合には貨物事業法に基づく認可が必要でございまして、これは運輸省が責任を持って判断をすべき立場にございます。一方、そのターミナルが調整区域にある場合には、場合によっては都市計画法上の許可が必要であるということがございます。これについては、私どもの方で責任を持って判断できる立場にはございません。したがいまして、一件ずつそれを御所管なさっているところにお尋ねをして、確認をした上で誤りのなきを期していくということをしていくよりないというわけでございます。 ところが、今申し上げましたように、一件ずつ確認をしてやっていくという仕組みがその当時はまだ確立しておりませんでした。そのために都市
貨物自動車運送事業法につきましては、運輸省の陸運支局職員は責任を持って判断すべき立場にございますが、いわゆる都市計画法につきましては、これは他省の御所管の法律でございますので必ずしも精通をしていなかった、そのために見過ごしをしてしまったわけでございまして、結果として先生御指摘のような、同じような答え方をしたということになったものと思います。 今いただきました書類は、私もかつて拝見したことがございますが、松山の場合だけは少し違っておりまして、松山の場合は、申請があった時点で、これは市街化調整区域の中にあるからおかしいのではないかというふうに陸運支局で判断をいたしました。したがいまして、申請がございましたのは五十四年でございますけれ
大変失礼いたしました。 都市計画法上どういう意味を持つのかということについては、私ども正確に御説明ができません。ただ、先ほど申し上げましたように、そこを使用することについて支障がないという御証明があったものというふうに理解をいたしました。
先国会で、今お話がございましたように、先生方から佐川のトラックターミナルについて都市計画法上問題がないかどうか運輸省として調査するようにという御指示がございました。運輸省ではこれを受けまして、佐川グループのいわゆる営業所と申しておりますが、そういうターミナル、全体で八百九十一あるわけでございますが、これが市街化調整区域の中で都市計画法上の手続を、許可をとることなく設置されていることがないかどうか、これについて建設省を通じまして都道府県の開発担当部局に確認をお願いしたところでございます。そういたしましたところ、今申し上げました佐川急便グループの営業所の中で、市街化調整区域の中でいわゆる都市計画法の許可を受けずに設置されておりますものが
順番に北から申し上げますと、第一番目は青森佐川急便の弘前営業所でございます。これは路線トラックの施設を区域トラックが許可を受けずに使っていた例でございます。 それから、次が群馬佐川急便の本社営業所でございまして、これも今申し上げましたと同様の、路線トラックの施設を区域トラックの施設に許可を受けずに使っていた事例でございます。 それから、三番目が茨城佐川急便の本社営業所、これが先国会で御指摘を受けたものでございまして、同じような路線トラックの施設を区域トラックが許可を受けずに使っていた事例でございます。 それから、四番目が茨城佐川急便の下館営業所、これは路線トラックの施設を同様に区域トラックが許可を受けずに使っておりました
順番に一つ一つ申し上げますと、まず青森佐川急便弘前営業所は、青森県弘前市大字鏡関字鶴田二十六の一でございまして、路線トラックの施設を区域トラックが許可を受けずに使っていたと申し上げましたが、その許可というのは都市計画法の四十三条に基づく許可でございます。したがいまして、これは何の違反かといいますと、都市計画法四十三条の違反になるということでございます。 それから次に、群馬佐川急便の本社営業所でございますが、これは群馬県高崎市萩原町屋敷間十八でございます。これも路線トラックを区域トラックが使っておりましたので、同様に都市計画法四十三条の違反でございます。 次に、茨城佐川急便の本社営業所、これは茨城県水戸市美川町字丹下一の牧二千