佐川急便は御承知のように全体で一つのグループになっておりまして、佐川が何らかの格好で資本系列に組み入れて、仕事の上で提携しながらやっている。そういう関係で、全体で一つのグループとして荷物を集めて幹線輸送して、また荷物を配送するというやり方をしておりますので、これは佐川という名前はついていませんけれども、佐川の系列会社でございます。
佐川急便は御承知のように全体で一つのグループになっておりまして、佐川が何らかの格好で資本系列に組み入れて、仕事の上で提携しながらやっている。そういう関係で、全体で一つのグループとして荷物を集めて幹線輸送して、また荷物を配送するというやり方をしておりますので、これは佐川という名前はついていませんけれども、佐川の系列会社でございます。
佐川グループでありますところの、今申し上げました佐川の資本系列にあります会社といたしまして東日本運輸興業という会社が、路線の会社でございますがあるわけでございます。この東日本運輸興業株式会社のいわゆる下請をこの秋庭運送というのがやっておる、そういう関係でございます。
まず、青森佐川急便の弘前営業所でございますが、これは路線トラックの施設を区域トラックが許可を受けずに使ったわけでございますが、その区域トラックがその施設を設置するにつきまして、いわゆる貨物自動車運送事業法、もとの道路運送法でございますが、それに基づいて事業計画の変更認可が必要でございます。したがいまして、その変更認可を受けてから初めて区域トラックとしてそこが使えるようになるわけでございますので、違反の始まった時期と申しましょうか、その言葉がいいのかどうかわかりませんが、それは一応事業計画の変更認可があった時期というふうに考えておるわけでございますが、それを申し上げたいと思うのでございます。 今申し上げた弘前営業所につきましては、
これは、国会で御指摘を受けまして、先ほど申し上げましたように、私どもの方で佐川のターミナルというのをリストアップいたしまして、建設省を通じて各都道府県の開発部局からそれぞれ一件ずつ確認をいただいたということでございます。その結果、全体を整理すると今申し上げたようなことになるわけでございますが、都道府県の開発部局がいつの時点でこれが違反であることを確認されたかということまでは私どもは承っておりません。
いわゆる貨物自動車運送事業法で営業所なり車庫なり、そういったものを認可するに当たりまして、都市計画法上、例えば市街化調整区域でこれこれの許可が必要であるということが決まっております場合には、その許可を得ているかどうかを確認した上で事業計画の変更認可があり、そういう処分をするという決まりになっておるわけでございます。現実には、これはまことに申しわけないことでございますが、その確認がきちんと行われていなかった、そのためにこういう事態が生じたわけでございまして、今先生のお尋ねに率直にお答えすれば、御指摘がなければそのままになってしまった可能性があると思います。 ただ、申し上げたいことは、実はこういうことで御指摘を受けていろいろ調査をし
運輸省の所管である貨物自動車運送事業者が、都市計画法の所要の手続をとらずにターミナルを設置するということはあってはならないことでありまして、運輸省としては反省しておるところでございます。したがいまして、今後こういうことがないようにという自戒の念を込めまして、先ほど申し上げましたとおり、九月三日に、今後は一件ずつ開発担当部局と十分すり合わせて確認をいただくようにという指示をさせていただいたということでございます。
佐川グループは急速に成長した会社でございまして、その成長に合わせてターミナルの整備も進めてまいったわけでございます。ターミナルの整備につきましては、運輸省は道路運送法なり貨物自動車運送事業法に基づきまして、佐川であろうがどなたであろうが同じ基準に従いまして公平、厳正に処分をすることにいたしております。 今回のこの都市計画法違反の事態が出ましたことにつきましては、運輸省として都市計画法の手続が十分行われているかどうかチェックした上でやるべきところを十分チェックしないで見過ごしてしまったというところに原因があるわけでございまして、運輸省としては反省すべき点があったと。これについては、先ほど申し上げましたように、今後は一件ずつ確認して
結局、ターミナルを設置しようとしますと、運輸省に対しまして、現在は貨物自動車運送事業法でございますが、それに基づく申請を出して認可をもらわなければなりません。運輸省といたしましては、その申請があった段階で、個別の申請ごとに都道府県の開発部局に問い合わせをいたしまして、都市計画法上の手続がとられているかどうかの確認をした上で処理するということにしておりまして、これによりまして再発は防止できるようになるというふうに考えております。
私の知る限りでは承知をしておりません。
申しわけございませんが、今手元に資料がございませんので、お答えができかねる状況でございます。
帳簿残高で保証債務は二千二百四十四億円、貸付金は二千九百六十五億円、合計で五千二百九億円の債務.これを東京佐川急便から合併をして新しく生まれる会社が引き継ぐと、こういうことで銀行ともすり合わせをして確認しておるわけでございますが、この五千二百九億円のうちから、主債務者が返済をしていただける予定になっておるもの、これが六百七十九億円ございます。それから、いわゆる担保にとっておりました保全資産を処分することによって回収が可能なものが九百二十一億円ございます。したがいまして、この五千二百九億円から六百七十九億円と九百二十一億円を引きますと三千六百九億円になるわけでございまして、これがいわゆる回収不能見込み額ということになるわけでございます
まことに申しわけございませんが、今先生仰せになりました保証債務と貸付金両方を合わせまして、これのうち六百七十九億円が何らかの形で返していただける、あるいは九百二十一億円が処分によって回収できると、こういうふうにごらんいただきたいと思います。
合併の認可申請は貨物自動車運送事業法に基づいて審査をいたしますが、その審査の過程におきまして私どもとしましても、今申し上げました数字がどういう根拠で出てくるのかについて細かく申請者から御説明を伺いました。またそれを銀行に確認するということで数字を確定していったわけでございます。 したがいまして、その過程におきましてこの債務者別の内訳、それのうちのどの部分がいわゆる暴力団とのかかわりになるかということについても申請者側の説明をお伺いしたところでございますけれども、私どもとしましてはその御説明どおり、そのとおりその方が暴力団とのかかわりがある会社なのかどうか、そこまでは判断ができかねる問題でございますし、またいわゆるこれは部外秘とい
今申し上げましたように、御説明としてはこれが暴力団とのかかわりの部分であるというような御説明はあったわけでございますけれども、私どもはそれが本当に暴力団とのかかわりがあるものかどうかという判断をする能力がございませんので、確定したことを申し上げにくい状況でございます。
合併の認可は貨物自動車運送事業法に基づいて行います。貨物自動車運送事業法では、合併の認可につきましては新規に参入するときの計画基準がそのまま準用されております。これによりますと、その合併をする会社が適切な事業計画を持っておること、それから業務を確実に遂行する能力があること、こういったことを審査するようにというふうになっております。 この合併の事案は、今までトラック事業をやってこられた方々の合併でございますから、私どもその点につきまして、つまり適切な計画遂行能力につきまして格段の問題があるとは思いませんでしたけれども、今先生仰せのように大きな債務保証を抱えての合併でございました。したがいまして、最終的には回収不能見込み額と言われて
合併の認可そのものは、先ほど申し上げましたように、貨物自動車運送事業法に基づいて厳正公平にしっかりやったつもりでございます。 それから、暴力団とのかかわりにつきましては、個々に法律に基づいて審査することはいたしませんでした。しかしながら、運輸省の所管いたしております貨物自動車運送事業者が暴力団とのかかわりをもって世の中から指弾をされたということにつきましては、運輸省として大変残念に思い、また反省もしておるわけでございます。したがいまして、今先生御指摘になりましたように、大臣の談話にもございますように、一般的な指導として、今後世の中から後ろ指を指されることがないように経営体質の改善を図ってくださいということをお願いいたしまして、会
先ほど申し上げましたように、新会社の進むべき方向ということで、これから新しい会社がスタートするに当たりましてどういう方向を目指すかということについて文書でいただいておるわけでございます。 それによりますと、まず組織体制といたしまして、社内に経営会議というものを設けてトップの判断を迅速に行う、あるいは経営改善委員会というのを設けて外部からのいろんなスタッフを入れる、あるいは本社機能を充実する、内部牽制機能を強化する、あるいは監査機能にも外部の人を入れる、相談役に適正な方をお招きする、役員等主要な方々について抜本的な人事をする、それから監査役についても適当な方をお招きする、その他いろいろございまして、これは要するに新しい会社として世
今、先生が仰せになられたとおりの文章ではございませんけれども、新会社として世の中に受け入れられるように努力をいたしますという趣旨の文書をいただいております。
車いすのまま乗れるようになっているタクシーでございますけれども、リフトがついておりまして、そういうことが可能になるような設備がついておるわけですが、そういうリフトつきのタクシーの車両数を調査いたしますと、四月一日現在で全国で四百七十三台ございます。 それから、運賃体系はいろいろございますけれども、いわゆるタクシーの普通の運賃と同じ運賃のもの、それからタクシーの普通の運賃より二割増し程度高い運賃をいただくもの、それからタクシーとは全然別建ての運賃をいただいておるもの、例えば静岡の例で申し上げますと最初の三十分または走行十キロまで三千八百円というようなことでございますが、運賃について幾つか種類がございます。 それから、営業の時間
運賃は、基本的には道路運送法に基づきまして、適正な原価と利潤を加えたものを賄うように設定するということになっておるわけでございますが、このリフト付タクシーの場合には、先ほど申し上げましたように、車両そのものが特殊な構造をしております。例えば、普通のタクシーでいいますと一車両百六十万円ぐらいでございますが、このタクシーの場合は一車両で五百八十万円ぐらいかかるわけでございます。それから、輸送の需要というんでしょうか、お客様も限られておりますし、普通のタクシーのように流しをしてお客様をお乗せするというような営業形態もとりにくい、いろんな面で運行効率が低いというような要素がございますので、普通のタクシーとは別建ての運賃の申請が出てきた場合に