運輸省としては、所管する物流政策について全力を挙げて取り組んでまいりたいと思いますし、それが他省庁に関係するものである場合には十分他省庁とも連携をとりながら、例えばこの法案がそうでございますが、その都度必要に応じて関係省庁と密接不可分の関係をつくりながら取り組んでまいりたいと思っております。
運輸省としては、所管する物流政策について全力を挙げて取り組んでまいりたいと思いますし、それが他省庁に関係するものである場合には十分他省庁とも連携をとりながら、例えばこの法案がそうでございますが、その都度必要に応じて関係省庁と密接不可分の関係をつくりながら取り組んでまいりたいと思っております。
将来そういう指針のようなものができれば非常に望ましいと私どもは思います。
効率化計画の認定をもって貨物運送取扱事業法によりますところの参入許可などとみなすという措置をとっておりますのは、貨物運送取扱事業法と同様の観点から、効率化計画の認定に際して必要な事項を審査するということによるものでございます。したがいまして、効率化計画の認定に当たりましては、法律に定められておりますところのいわゆる計画の適切性なり事業の遂行能力、欠格条項、こういったことにつきまして地方運輸局長において審査をすることにしたいと思います。
貨物運送取扱事業法施行規則の今仰せになりました二条では、取扱事業は実運送の正常な運営を阻害しないようにということが定められております。したがいまして、これはだれに限ったことではございませんが、新しく貨物運送取扱事業の資格を取って参入してこられる方に対しましては、その趣旨が十分に徹底することが大事であると思っておりまして、この法律に関して申し上げれば、そういったことも含めてPR等を行うと同時に、運輸局の審査の段階でもそういうことについて十分指導をしたいというふうに思っております。
物流の効率化に取り組むに際しまして、物流事業者だけでなくて、いわゆる荷主側と一緒に取り組んでいかなければいけない、そういう時代だと思います。したがいまして、運輸省としましても、通産省と十分連携をとってやっていかなければいけない、そういうつもりでこの法律につきましても十分相談をしてまいりました。長い間議論をいたしましたので、それは意見の違うときもございましたけれども、基本的にこういうことについて力を合わせて一緒にやっていこうという意識、あるいは相互の信頼関係、こういうものについては、私は全く欠けるところはないと思います。今後ともこういう考え方に立ちまして、全力を挙げて、この法律の趣旨の合うに尽くしてまいりたいと思います。
モーダルシフトと申しますのは、いわゆる幹線の部分でトラックよりも効率のいい大量輸送機関を使っていこうということで、具体的には鉄道なり海運を想定しているわけでございますが、トラックの場合は積載量が、多い場合に約十トンでございます。しかしながら、鉄道になりますと、これは五トンのコンテナを一貨車に五個積むことができますから、それを二十両つないで走りますので、五百トンの貨物を運ぶことができます。それから船は、これは大きさいろいろございますが、大きいものになりますと、二千トン、三千トンということでございます。したがいまして、端的に言いまして、鉄道はトラックの五十倍、船の場合は大きさにもよりますけれども、三百倍というような格好になるわけでござい
効率化計画の中身としまして、例えば共同配送をやるというようなことをお考えになった場合にはやはり法律上の手続としまして貨物運送取扱事業法の許可をとらなければいけないというような場合があるわけでございますが、効率化計画の中身としてそういうことをお考えの場合には、二回手続をとっていただくということよりも、効率化計画の中身そのものでございますし、ほかの部分とも密接に関連いたしますので、効率化計画の中で全体の一部として取扱事業をこういうふうにやりたいと思いますということを書いていただく、それを私どもは効率化計画の認定の際にチェックをする、それによって認定と同時に許可を受けたものとみなすことにしようというのがこの趣旨でございます。 端的に言
先生の仰せのとおりでございまして、この法律でねらっております共同輸送といいますのは、端的に言いますと、物流量というのをちゃんと確保しながら、走るトラックの台数を減らそうということでございまして、したがいまして、トラックというのは本来、荷主さんが、あるいはトラック会社がそれぞれお話し合いをされまして、ばらばらに自分の好きなときに好きなところへ好きなだけ荷物を運ぶという使い方をなさるわけでございますが、それが非常に非効率になってまいりましたので労働力不足とかいろいろなことを言われておるのです。やはりそういうやり方ではまずいだろう。やはりそれぞれの荷主さんのお荷物を一回配送センターに集める、そこで方面別に仕分けをいたしまして一つのトラック
今回の法律の適用を受けて、例えば共同輸送をやろうとした場合に、いろんな荷主とトラック事業との間の取り次ぎをする取次事業の資格が要るという場合が出てくるわけでございますが、そういう場合にこういう特例措置がないということを想定いたしますと、効率化計画の認定はこの法律で受ける、取扱事業の許可は取扱事業法で受ける、こういうことになるわけでございます。 そうしますと、場合によっては効率化計画の認定の方はマルというか合格になったかもしれないが、取扱事業法の方はうまくないというようなことも起こるかもしれません。しかし、この効率化計画の中で結局共同配送をやっていくために必要になったことでございますから、片っ方はいいけれども片っ方は悪いなどという
効率化計画の認定の際に取扱事業法で言われておりますところの必要な審査をするということを申し上げておるわけでございますから、それを見るために必要な限度での書類を出していただくことになると思います。
様式についてはこれから省令その他で決めてまいりますが、全く同じものになるとかそんなことは考えておりませんで、要は、必要最低限の範囲で取扱事業がきちんとやっていけるかどうかがわかるようなものをできるだけ簡素な姿でいただくようにしたいと思います。
効率化計画の認定は通産、運輸両省でやるということになっておりますので、申請書類がどういう経路で来るかということはいろいろ今仰せになったようなやり方があると思いますが、やはり運輸省としても一応見せていただくことが必要であろうと思います。
申請者の便宜ということから考えますと、一カ所に出して、そこを経由してほかの官庁が必要なことを見るというのが一番いいやり方であろうと思います。したがいまして、運輸省としても通産省としても、両方とも同じように全体を見ていく立場にあるわけでございますが、窓口につきましては、今仰せになりましたように一本化する方向で検討したいと思います。
全産業に比べて道路貨物運送事業の労働時間が大変長いということは御指摘のとおりでございまして、こういう状態のままではやはり若い人に来ていただくことができないし、そういうことであればこの産業の将来もないわけでございます。そうなれば、やはり物流という大事な仕事をやっておりますので、いろんな面で影響が出てまいります。したがって、これに対してはやはり時短の推進ということを進めていく必要があると私どもは思っております。 時短の推進のためには、やはりまず基本的に経営者が考えていかなきゃいかぬことでございますが、例えば先ほどからお話がありました二・九告示であるとかあるいは法定時間の短縮であるとかいうようなことが進んでおりますので、それを受けまし
労働力不足のゆえに時短が進まない、時短が進まないから労働力も足りないというようなことを繰り返しておるのではこれは本当に物流産業の発展というのはないし、それは国民経済的にも非常に大きな問題である、そういうことがないように我々はしていかなければいけないというのが基本認識でございます。 そのために一応二つ私どもは考えておるわけでございまして、一つは、職場というものを魅力のあるものにしていく、若い人に来ていただけるようなものにしていくということでございます。時短を初めとする労働条件の改善あるいは職場環境の改善、こういったようなことを進めてその条件を整備するということが一つ。それからもう一つは、やはり物流というのは労働集約的に人手のかかる
法律の中身のことでございますので、私から一言御説明させていただきたいと思います。 この法律は、先生御案内のように、輸入の促進ということを一つの柱といたしまして、そのために必要な物流ターミナルなどのいわゆる貨物を取り扱う施設、それからそれを活用していろんな仕事を行いますところの、例えば倉庫、港運あるいは卸売、小売あるいは輸入支援関連のその他いろんな事業、こういった事業の集積を港湾、空港地域に図りまして、そこを一つの輸入促進の拠点として整備をする。それによって輸入貨物の流通の円滑化、さらには輸入ビジネスの容易化、こういうようなことを達成いたしまして、我が国の経済が諸外国と調和のとれた姿で発展していけるようにということをねらったもので
我が国にとりまして、国際経済環境と調和のとれた姿で今後健全な発展を図っていく上でいま一層輸入の促進を進めていくということが極めて大切であるということは、これはそういうことであろうかと思います。 そのために、今港湾なり物流事業がどういうかかわりを持つかということでございますが、やはり輸入の促進というのは、海であれば港湾を窓口として入ってくるわけでございます。したがいまして、その窓口になる港湾の整備、これは運輸省として果たすべき重要な仕事であろうというふうに考えますし、またそこで輸入貨物を取り扱う港湾運送事業あるいはそこで働く労働者の方々、こういった方々の仕事が円滑に進むということもまた輸入促進を図っていく上で極めて大切なことである
この輸入促進ということは、その輸入促進の拠点になるところに情報も集まり資金も集まり、また人も集まるという効果を生むわけでございます。したがいまして、地域振興の拠点になるという意味でも大きな意義を持つものであるというふうに思います。 そういうことで、各都道府県も大変熱心に御関心をお持ちでございまして、今仰せになりました国際産業交流推進協議会、これが四十三都道府県が参加をいたしまして結成されているところでございます。 具体的にそれぞれ都道府県で御検討になっておりますことは、それぞれ進捗状況も違いますし内容も違います。私どもとしましては、都道府県等のこの計画の承認申請ということが具体的に行われるのをまちまして、その地域地域の計画の
この法律は、「港湾・空港地域」という言葉を使っておりますが、そこを中心にして輸入促進の拠点をつくっていくということが基本的な前提でございます。したがいまして、四十三都道府県の計画の内容をすべて熟知しているわけではございませんが、この法律に対応した計画として御検討中のものは、やはり空港、港湾というものを前提にしたものであろうかというふうに考えておるところでございます。
先般、この法律は成立をしたわけでございますが、この法律に基づきますまず指針の策定は、これは国がやることになるわけでございます。本法を所管いたします四省が協力をいたしまして、本法自身が、今仰せになりましたように時限の法律であるわけでございまして、目的を早急に達成する必要があるということも考えまして、できるだけ速やかに四省庁で策定するように相談をしてまいりたいと思っております。 また、計画の策定、さらにはそれに基づくところの実施主体である第三セクターなりなんなりの設立ということにつきましては、これはまず都道府県の方で計画を御検討になって、そして承認申請という手続を踏まれることになります。したがいまして、私どもとしていつというようなこ