変更命令を出した実績はございません。それはどういうことかといいますと、具体的には事業者から事前に変更命令が出されないことが確認をされてから実際の届け出が行われるという実態にございますので、結果として変更命令が出ていないということでございます。
変更命令を出した実績はございません。それはどういうことかといいますと、具体的には事業者から事前に変更命令が出されないことが確認をされてから実際の届け出が行われるという実態にございますので、結果として変更命令が出ていないということでございます。
届け出制というものの「本来の趣旨」といいますのは、事業者の自由な意思というものがなるべく反映するようにしていくというところにあるのであると思います。ただ、それが余り不当であればそれは困るわけでございますが、そうでない限り自由意思が尊重されていくというのが届け出制の趣旨であり、それによって多様なニーズに応じた料金が設定されていくようにということが、その「趣旨に削った運用」を図るようにという行革審の指摘でもあったというふうに思っております。 今、先生いろいろ御指摘になりましたけれども、先生の御指摘も踏まえまして、多様な料金の設定が可能になるように、運輸省としても倉庫業法の運用に当たって十分配慮してまいりたいと考えております。
輸入促進を進めていかなければならないわけでございますが、そのためには、この法律に基づく輸入促進地域の整備だけでなく、今仰せになりましたような数々の物流の合理化対策というものについても取り組んでいくことが大変大事であるというふうに認識をしておるところでございます。 今具体的に例示を挙げて仰せになりましたので、一つ一つ御説明させていただきますと、まずインランドデポにつきましては、これは空港なり港湾の機能を補完するものとして整備をされるものでございますので、やはり輸出入貨物の取り扱いというのは本来空港ないし港湾において一元的たやるということが効率性の上からいっても望ましいと考えますので、運輸省といたしましては、そのために必要な空港と港
空港は空港管理者がその管理に当たっておるわけでございますが、空港管理者は、その管理に当たりまして、敷地につきまして所有権その他の権限をすべて保有をいたしておりまして、いわば地主の立場に立っておるわけでございます。また、それに基づきまして、テナントの配置なり人の出入りなり、施設の規模、配置等につきましても細かく承認をするということで管理をしておるところでございます。したがいまして、こういう管理の実態からして、都道府県がおつくりになります計画が空港にかかわる場合には、その空港管理者の計画に従ってつくっていただくというような調整をしていただくとどうかということでございます。 他方、港湾の方は、これは港湾管理者が管理を行っておるわけでご
この法律によりまして支援を受けて整備をしていきますところの物流ターミナルにつきましては、その物流の効率性ということから考えまして、港湾地域において整備をしていくということが適当であるというふうに考えているところでございまして、この点については地域輸入促進の指針におきまして明らかにすることにしたいと思っております。都道府県はこの指針に従って地域輸入促進計画をおつくりになりまして主務大臣に申請をなさる、主務大臣はこの指針に従って計画について承認を行うということになっていくと考えております。 また、こういう地域輸入促進計画に基づいて行われますところの物流ターミナルで行われます港湾運送行為につきましては、これは港湾運送事業法が適用になり
運輸省といたしましても、今通産省からお答えになりましたとおりに対処してまいりたいと思います。
国際航空貨物の需要というのは、特に輸入面が大変な勢いで伸びているわけでございます。運輸省といたしましては、港湾と空港を所管をいたしておりまして、この輸入インフラを適正に整備することによって輸入需要の増大に対応していかなければいけないというふうに考えております。 具体的には、港湾、空港とも長期計画を定めまして、それに基づいて整備を進めているところでございますが、港湾につきましては、昨年の十一月に新しい第八次の港湾整備五カ年計画を決定したところでございます。この中で、先生仰せられました国際貨物につきましては、計画期間中に外貿コンテナターミナルと多目的の外貿ターミナル、これを総延長で約三十キロ整備をするという計画にしておりまして、いわ
将来の計画を決めるに当たりましては、マクロで日本の経済、国民生活の向上、そういうものの将来ビジョンを考えまして、それに対応するいわゆるハードのインフラの整備、これをやっていくということで考えておるわけでございますが、具体的にそれではどこの港、どこの空港にどれだけの荷物が入ってくるかということになりますと、これは端的に申し上げて、各年度の予算編成を通じて具体化を図っていくわけでございますが、またそれと同時に、例えば航空でありますれば、これは二国間協定に基づきまして航空協議をいたしまして、需要に応じた路線の開設ということは進めていかなければいけないと思っておりますが、いずれにいたしましても、具体化をした段階で各地域ごとの需要に適切に対応
この法律に基づきますいわゆる輸入促進の拠点は、まずやはり都道府県が地域の実情なり将来のことをお考えになってお決めになって申請を出されるものと考えておりまして、私ども、現時点でそれが何カ所であるというようなことを決めておるわけではございません。あくまでも都道府県側の申請を待って対処をいたしたいと思っております。 また、先生今仰せになりました、具体的な航空会社の名前なども出たわけでございますが、やはり、例えば航空でありますれば、結局その空港とその目的地との間に航空需要がどれだけあるかということ、それからその二国間の協定がどうなっておるかということ、そういうことを踏まえて、具体的な需要に応じた航空協議をしながら航空路線の開設を進めてい
港湾運送事業法の適用のある港湾につきましては、港湾運送事業法の第二条におきまして、先生仰せのとおり「その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法に基づく港の区域をいう。」というふうに規定されておるわけでございますが、陸域につきましては明文の規定がございません。したがいまして、社会通念上の港湾の陸域、そういうものになると考えているところでございます。 一方、現在御審議をいただいておりますこの法律によりまして支援の対象となる海上輸入貨物、これを取り扱う物流ターミナルにつきましては、その効率性から考えまして港湾で整備をすることが適当と考えておりまして、その旨をこの法律に基づきますところの地域輸入促進指針で明記することにしたいと考えて
地域輸入促進指針に従いまして計画が作成され、申請が出てそれが承認をされる、その計画に基づいて整備される物流ターミナル、ここで行われますいわゆる港湾運送行為につきましては港湾運送事業法が適用になるものでございます。したがいまして、港湾運送事業者が行うことになるというふうに考えております。また、こういった施設について、施設の中でコンテナのデバンニング行為を行うことも考えられるわけでございますが、その場合には港湾運送に該当すると考えております。
地域輸入促進計画でございますが、これは輸入貨物を取り扱う施設の整備などを支援する計画でございまして、都道府県が地域の実態なり将来の展望を考えましてお決めになるものでございます。 その場合、輸入促進基盤整備事業などが行われますのは港湾と空港の地域でございますので、ここを管理している港湾管理者、空港管理者の意見を聞いていただくということは、これは必要なことであると思うわけでございますが、それ以外にどういう関係者の意見を聞くかということにつきましては、やはり都道府県が第一義的に御判断になることであるというふうに思います。 私どもとしましては、都道府県が必要に応じ有識者などの御意見を聞いて適切な御計画をおつくりになるものと期待をして
県が地域輸入促進計画をおつくりになるときに、計画の作成のために必要ないろんな方の御意見をお聞きになって適切なものをおつくりになるという手順をお踏みになることだと思います。その限度でいろんな方の御意見が反映されるものになることを期待しているわけでございますが、やはり、いつだれにどういうふうに御意見を聞くかということについては、基本的に、やはり県の御判断で適正な手順で進めていただくのがいいではないかというふうに思っているわけでございます。
私どもとしましては、今先生が仰せになられましたような方々の御意見を聞くということが適切な計画につながっていくものであるというふうに考えているところでございます。
輸入貨物は近年大変な勢いで航空貨物、海上貨物とも伸びてまいったわけでございます。それに対しまして、運輸省では計画的な空港、港湾の整備を通じて対応をしてきておるわけでございますが、今後の展望をいたしますと、さらに急激な需要の増大というものが予想されるわけでございます。したがいまして、新しく去年の十一月に策定いたしました空港、港湾それぞれの五カ年計画がございますが、この中で、例えば港湾でありますれば効率的な物流体系の整備、空港につきましても、関西空港、成田空港の貨物ターミナル地区の整備、その他の地方空港の貨物地区の整備、こういったようなことをさらに重点にやっていかなければならないと思っておりますが、今回はそういったことに加えまして、さら
港湾におきましても、大変な勢いで輸入貨物は伸びておるわけでございまして、これからの港湾整備五カ年計画、第八次五カ年計画と申しておりますが、それの一番の重点の対策というのは、実は港湾のコンテナターミナルの整備、それからもう一つはコンテナ以外に穀物や雑貨を扱いますいわゆる多目的ターミナルの整備、こういったようなことを重点にしておりまして、計画全体で、計画期間中にそういうターミナルの水際線の延長を約三十キロふやすということを目標に取り組んでいるところでございます。
言葉が適切でなかったかもしれませんが、ちょっと数字で御説明をさせていただきますと、定期コンテナ貨物量の輸入の伸びの率を逐年申し上げてみたいと思いますが、これは昭和六十年に対前年八・七、六十一年は一六・五、六十二年は二一・九、六十三年は一七・三、平成元年が六・二、平成二年は四・一、こういうような経緯でございます。 他方、航空貨物につきまして同じようなことを申し上げますと、六十年が対前年一二・五、六十一年は二九・六、六十二年が二四・九、六十三年は二〇・五、平成元年は九・九というようなことでございまして、趨勢としてかなりの伸びがあるし、今後も見込まれるのではないかというふうに考えておりますということを申し上げました。
仰せになりましたように、成田に八五%に近い貨物が集中しておるわけでございますが、これも航空貨物の近年の趨勢をずっと見てみますと、集中の度合いというのは少しずつ下がってきておりまして、逆に言いますと、成田以外の空港のシェアがまた少しずつ高まってきておるという趨勢は見られます。私どもとしましては、今後とも成田に集まってくる貨物が適正に処理できるような貨物ターミナル地区の整備などは引き続きやっていかなければいけないと思っておりますが、こういった地方における国際化の進展、それに対応した地方空港の貨物ターミナルの整備、こういったことについても力を入れてやっていかなければいけないと思っております。 次に、この法律との関係でございますが、この
空港、港湾の五カ年計画は、五カ年間におきますところのこれら公共投資の全体のトータルを決めたものでございます。具体的にどういうふうな整備をしていくかというのは、これは毎年度の予算を通じてその都度具体的なプロジェクトを確定し、金額も決めていくわけでございます。運輸省といたしましては、こういった五カ年計画に基づいて毎年の予算編成を進めていくに当たりまして、地域輸入促進計画、これが決まっておる場合には、その計画の円滑な達成ができるように適切に対処してまいりたいと思っております。
地域輸入促進計画が円滑に達成できるように最大限努力をしてまいりたいと思います。